定義をみると、宿泊業はダメかな~
一応、対象になる。但し、実態の確認は行うみたいです。どんな確認かは判りませんが、、、

まだまだ不明な点もありますが、ケースに応じて調べていきます。
対象事業者の方は、
(交付対象)(申請)にあるとおり、
時短営業の遵守とポスター掲示、ガイドラインにそったコロナ感染防止対策と県などの感染防止対策ステッカーを掲示しておいてください。
申請受付 2月8日~3月12日まで(消印有効)
郵送のみ!
なお、確定申告時期と重複しますので、商工会への相談はできるだけ早めにお願いします。
特に、3月12日は各支所において派遣税理士による相談会も実施されています。
なので、本所 経営支援課(電話33-7312)にご連絡いただくと迅速に対応できますので、併せてお願いします

🐉のぼりドラゴン🐲