現在、雇用保険被保険者のうち、4月1日時点で64歳以上の被保険者については、雇用保険料が免除されています。
しかし・・・
令和2年4月よりこの免除が廃止され、64歳以上の被保険者についても雇用保険料が発生します
事務的な面でも注意が必要です📝
①雇用保険料の徴収を開始するタイミングに注意しましょう!
令和2年4月1日以降に締日が到来する給与から徴収する必要があります。
例)
末日締め 翌月10日払いの場合
5/10支給分より徴収開始
10日締め当月25日支払いの場合
4/25支給分より徴収開始
②令和2年度の労働保険料の年度更新時も注意が必要です
令和2年度の労働保険料の年度更新にかかる概算保険料は64歳以上の被保険者を含む賃金総額から雇用保険料を求めることになります。
間違いやすいところになりますので、徴収もれ、算入もれのないよう気を付けましょう!
ローズマリー