今日の上下もよく降りました
台風の影響がなければいいですが
気温も下がってこたつが恋しくなる時期にきましたねおこたでみかん
さて,平成26年4月から消費税率引き揚げが予定されていますが,今日は消費税の転嫁対策特別措置法についてポイントを簡単にお知らせしょうと思います
5つのポイント
①消費税の転嫁拒否等の行為(減額・買いたたき等)が禁止されます
 「特定事業者」が取締の対象です
②消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告を行うことが禁止されます
 すべての「事業者」が取締の対象です
③「総額表示」義務が緩和され,「外税表示」「税抜き価格の強調表示」が認められます
④中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル),表示方法を統一すること(表示カルテル」が認められます
⑤国民に対する広報,通報者の保護,態勢の整備は国等が責任をもって行うことになります

と5つのポイントをあげましたが,身近な③についてもう少し具体的に説明すると
価格の値ごろ感を出すために,2つの価格表示の特例を利用できます
特例その1
「外税表示が認められます」
まずは消費者に誤解や勘違いをされないための対策が必要です
・個々の商品の値札の表示価格で,税抜き価格であることを明確にする
  〇〇円(税抜)
   〇〇円+税
   〇〇円+△円(税)
・店内の目に付きやすい場所や各商品棚などに次のような掲示をする
 当店の価格はすべて税抜き表示となっています。レジ精算時に別途消費税相当額を申し受けます。
特例その2
「税抜き価格の強調表示が認められます
例 10,000円(税込10,800円)

*「外税表示」「税抜き価格の強調表示」が認められるのはいつからいつまで?
 「外税表示」「税抜き価格の強調表示」は転嫁対策特別措置法の施工日である平成25年10月1日から認められますので,消費税率引き上げ日(平成26年4月1日)より前から,余裕をもって早めに準備に取り掛かりましょう。
また いずれの特例措置も適用期限は平成29年3月31日までとなります。

にゃんこ