こんにちは。税理士の正垣(しょうがき)です。
新年度がスタートする本日、4月1日。 小規模事業所のオーナー様にとって、これまで以上に「従業員のケア」が法的義務として重くなる改正が施行されました。
それが、ストレスチェック制度の対象拡大です。
「うちは少人数だから」が通用しなくなります
これまでは、従業員50人以上の事業所にのみ義務付けられていた「ストレスチェック」。 しかし、本日からは従業員50人未満の事業所も含め、すべての事業者に実施が義務化(一部努力義務から移行)されました。
「税理士がなぜ労務の話を?」と思われるかもしれません。 しかし、私はあえて申し上げたいのです。これは「経営の数字」に直結する大問題だからです。
義務化を放置する3つの経営リスク
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安全配慮義務違反の問責 メンタルヘルス不調による休職や退職が発生した際、「義務を果たしていなかった」とみなされると、高額な損害賠償リスクが生じます。
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人手不足の加速 「心の健康への配慮がない会社」というレッテルは、現代の採用市場では致命的です。
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生産性の低下 目に見えないメンタル不調は、ミスや効率低下を招き、結果として会社の利益を圧迫します。
税理士・正垣(しょうがき)からのワンポイント
「実施コストが心配……」という経営者様、ご安心ください。 小規模事業所向けには、産業保健総合支援センターによる「ストレスチェック実施助成金」などの支援策が用意されています。
これらの費用は当然、福利厚生費として経費計上できます。
「どこから手をつければいい?」「助成金の活用は?」といった疑問は、会社の数字を把握している私たちが、提携する社労士さんと連携してサポートすることも可能です。
従業員は会社の宝です。新年度を機に、人も数字も守れる強い組織作りを始めていきましょう!