週20時間から法定雇用率に算入されます | 発達障害で障害年金を受給し働き自立する方法教えます

発達障害で障害年金を受給し働き自立する方法教えます

発達障害で障害年金を受給している娘の母親である社会保険労務士が、発達障害者が就労し親亡き後に自立して行かれるために必要な情報、親の心構え等お伝えしています。

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(社)障がい者才能開発支援協会 代表理事 岩田由美です。
ご訪問ありがとうございます

成人したアスペルガーの娘を持つ社会保険労務士の私が、発達障害の事、障害年金の事を中心に書いています。  

 

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娘もだけど、障害者は仕事に就くのも大変、続けるのも大変。

先日会った仲間も1年とちょっとフルタイムで働いてきたけれど、体力その他、フルタイムで続ける事が難しくなり、最近勤務時間を短くしたとの事。

で、その時に会社側から強く言われたのが「週20時間は何としても出勤して下さいね!」 そりゃそうだ。

 

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カウントされるのは週20時間勤務から

障害者雇用促進法により、50人以上の規模の企業は従業員の2%にあたる障害者を雇う義務があります。

障害者が、週30時間以上働くと「1人」、週20時間以上働くと「0.5人」として法定雇用率に算入されます。

なので、働く時間が週20時間未満の場合、法定雇用率に算入されないため「週20時間は働いて下さいね」という事になるのです。

障害者それぞれ、もちろん個人差はありますが、就労を目指すなら「最低週20時間は働ける体力と生活習慣は身に付ける必要がある」という事ですね。

娘は今までA型で週33.75時間働き、何とか「1人」に届きそうだったのですが… そうは言っても毎日仕事が終わると疲れ切っていたので、しばらくはB型で週20時間、ペースを落として働く事になったのです。

 

先は長い、課題は多い。

 

今日も最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

 

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