破産申立書の書き方(破産申立てに至った事情⑴) | 新人弁護士備忘録日誌

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元H28司法試験の再現答案(基本7科目+環境法)公開ブログ。

破産申立書で一番頭を使うのが「破産申立てに至った事情」ではないでしょうか。

 
「裁量免責を相当とする事情」も大事ですが、まぁ、ここは要するに「免責不許可事由はあったけど,今は更生しているんだよ」って言ってあげれば良いのです。
刑事裁判でいうところの「情状」と思えば良いんじゃないでしょうか。
 
これに対して申立の経緯は難しい。何が難しいって、「そんなの後先考えずに金を借りたからだよ」の一言で終わらせたくなるからです。
 
まぁ、それはそのとおり…とはいえ、裁判官や管財人はそんなこと知りたいわけじゃないのです。
 
彼らは『①何が原因で借金しすぎて、②その原因は今どうなってるの?』を知りたいわけで、申立経緯とはいわば①なわけです。
 
「じゃ、原因を書けばいいのか」となるわけですが、端的に「パチンコのせい」とか「キャバクラのせい」と書くだけじゃダメです。
 
いつからパチンコやキャバクラにハマったかを知りたいのです。
そして、その時系列が通帳や債権届出書上のお金の動きと連動してるとさらに良いのです(法曹三者は客観的証拠との一致が大好きなので)。
 
まとめると、『借金の原因を時的要素や客観的証拠と照らしながら書いてあげよう』
となります。
 
もっと言えば、依頼者との打ち合わせ時には、このことを念頭において根掘り葉掘り聞きましょう。