破産申立の注意点(管財編) | 新人弁護士備忘録日誌

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新人弁護士が本には書いてないけど,二度は兄弁に聞けなそうなことを備忘録的に書き残していきます。
同じ新人弁護士の方の情報共有となれば幸いです。

元H28司法試験の再現答案(基本7科目+環境法)公開ブログ。

面談日について(管財編)

⓪裁判所に向かう前の電車内で申立書のpdfデータを読み返して、裁判官面談に備えておくのが吉です。


⑴まずは地下1階で予納郵券4100円と印紙代1500円を買います。現金でしか買えないので注意。


⑵民事20部破産係へ。東京家裁と同じビルの5階です。手前側のエレベーターが破産関係の階にしか止まらないので覚えておこう。


⑶エレベーター降りて、右に進みましょう。机とペンがあるので、ここで印紙を貼ったり、最後の見直しして場合によっては加筆したりします。

その後右に曲がると申立する20部です。左に曲がると待合室です。

右に曲がって、破産申立のボタン押して待ちます。


⑷書記官が出てきて、「何件の申立ですか」と聞かれます。申し立てる件数を答えて書類を渡すと、書記官による書類のチェックが始まります。その間に「封筒何枚いりますか?」と聞かれるので、「●(債権者数+弁護士事務所宛2枚)ください」と回答しましょう。


⑸もらったら封筒に宛名シール貼っていきます。


⑹書類チェック終わると事件番号を振られた紙を渡されて待合室へ行くように案内されるので、その事件番号を封筒に貼りましょう。


⑺少し待ってると裁判官に呼び出されます。何番と言われるので、そのテーブルに向かいましょう。


⑻裁判官と面談します。

「管財ですかね?」「はい」「ポイントはなんでしょう?」「(ポイント…?)」

ポイントもなにもそこに書いてあるとおりだ…と言いたくなるのをこらえて、ここは「自分が管財人ならここが気になる」ということを答えます。

もう少し具体的に言うと、①免責不許可事由の有無②裁量免責を相当とする理由、の説明です。

要するに『管財人さんここが気になると思うので、こういう調査したくなると思うのですが、そこはこちらでも調査はしまして…』という感じです。

調査事項としては、破産財団調査、債権調査、免責調査の3類型が考えられますが、大体は免責調査です。

ちなみに「まあ中にも書いてあるのですが…」と前置きしたら「裁判官は読んでないので…」と言われてしまいました(ならお前の手元にある記録持はなんなんだ?)。

あと,とっさに答えられないことを聞かれたときに備えて,事前に依頼者に,「この時間帯は電話出れるようにしておいてください」と言っておくのも大事です(事前に調査しておけって?その通りだと思います)。


⑼ひととおり回答終わると、破産開始決定日と債権者集会日を言い渡されます。破産開始決定日はかなり近い日にちを候補日として言い渡されるのですが、その前に管財人との打ち合わせも入れないといけません。そして、この打ち合わせには申立人本人も来なければいけません。かなりタイトです。


⑽最後に保管金を納めます。このときに預り金口座を記載する必要があるのですが、預かり人名義の住所は事務所ではなく、自宅なので注意。


⑾ここまで済んで事務所へ…ただし、その後すぐに管財人から連絡が来て、打合せ日付の調整しましょうという話になります。

依頼者にすぐに電話して,日程調整を行い、その後,打ち合わせ補充メモと預かり金表をfaxして、さらに申立書一式の写しを管財人に送付(レタパで速達してあげましょう。)して,ようやく申立日は終わるという感じです(ホントに打合せが迫ってる時は申立書のうち疎明資料以外をfaxしてあげることもあります)。