平成28年6月1日改正建設業法
平成28年6月1日から建設業許可が変わりました。
何といっても一番大きいのは、
昭和46年建設業法改正から約45年ぶりの業種の新設
「解体工事業」の新設です。
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私は、平成24年頃から、
この新業種「解体工事業」について研究をしてきました。
やっと日の目を見ることができて感無量です。
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新しい業種区分「解体工事業」は、
平成26年6月4日の改正建設業法成立によって決まりました。
その後、
解体工事に係る技術者要件の見直し、
とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直しなど
国交省で議論されて、
平成27年12月16日「建設業法施行規則の一部を改正する省令」で
詳しい部分が発表されましたが、
あわせて、
解体工事業の追加に伴う各種様式の改正【各様式】
登録講習の修了に係る情報の監理技術者資格者証への記載
(講習修了の旨を資格者証裏面に記載)
建設業許可の変更届出の対象追加
(社会保険の加入状況を変更届出の対象)
ということも決められました。
これが、平成28年6月1日施行となりました。
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ただ、今度の新しい業種区分「解体工事業」は、
「とび・土工・コンクリート工事業」からの分離独立で、
ポンポンっと簡単には行きません。
経過措置もたくさんあります。
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1つ目は、
施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて
解体工事業を営んでいる建設業者さんは、
引き続き3年間(平成31年5月まで)は
解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
(平成31年6月1日以降は許可が必要)
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2つ目は、
施行日前のとび・土工工事業に係る
経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経験とみなされます。
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3つ目は、
とび・土工工事業の技術者さんは、
引き続き5年弱(平成33年3月まで)は
解体工事業の技術資格がなくても解体工事を施工することが可能です。
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だけど、
許可上は、平成31年5月までで、
技術者さんは、平成33年3月までなので、
なんとかそれまでに「解体工事業」の要件をクリアしないといけないですね。
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「解体工事業」の技術者の資格は以下の通りです。
●主任技術者の資格
・監理技術者資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木) ※1
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事3年以上実務経験
・登録解体工事試験合格者
・実務経験
●監理技術者の資格
・1級土木施工管理技士 ※1
・1級建築施工管理技士 ※1
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
・主任技術者としての要件を満たす者のうち2年以上の指導監督的実務経験を有する者
※1は、平成27年度までの合格者については、
解体工事実務経験1年以上又は登録解体工事の講習修了が必要です。
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それで、
今回、新たに「解体工事業」ができるんですが、
そもそも「解体工事」って何なんですか?っていう質問も
いただいていました。
告示や建設業許可事務ガイドラインでは、次のように定めています。
・建設工事の内容(告示)工作物の解体を行う工事
・建設工事の例示(ガイドライン)工作物解体工事
・建設工事の区分の考え方(ガイドライン)
それぞれの専門工事において建設される目的物について、
それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
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ちょっと分かりづらいですかね。
要は、
各専門工事それのみを解体する工事は、
各専門工事業種で対応できますということ。
総合的な企画、調整、指導が必要な解体工事は、
土木一式か、建築一式工事業許可が無いとダメですよということ。
それで、
上記以外の工作物解体工事が、「解体工事」になるんです。
つまり、
一軒家を単に解体するような工事が「解体工事」ってことになりました。
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この改正で、
経営事項審査も非常に細かい経過措置ルールができています。
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施行日前の4月には、
専門家である行政書士先生の前で、講師をするという、
先生の先生役をやったりもしました。
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建設業許可に限らず、
会社から行政側に免許や許可を申請する手続きを
代理しています。
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望月亮秀が対応いたします。