市役所から 又手紙が
2週間まで 市県民税 の納付の 請求書 来ただけなのに 又?
福祉介護課からである。
介護保険料のお知らせ とか
- 介護保険料は 3年ごとに 介護費用を見直し 必要な費用の23%を 65歳の人口で割り 保険料を決定するとか
奈良には 65歳以上の人口は 34万人 いるという。
算術平均するのと 基準月額というらいしいが それが 5966円となる。(年額 7万1600円)
- これ以上 納める人は 市町村民税が課税対象の人であるという事になるそうです。つまり 所得があれば 基準額より多く 納めなさい という事になるそうです。
保険料区分は 13段階あり 本人の市町村民税での 合計所得によって決まるという。
- 私は 13万6千円/年
- 女房 8万2300円/年
になっている。2人とも h基準月額より多いので 課税対象者という事のようです。
さて
合計所得とは 曲者です。 特に 株をされている方は 要注意です。
- 健康保険料も同じなのですが (医療費 扶養 社会保険 等)の所得控除する前の額なのです。
- 株の損失控除を受けていても 控除前になります。 (リーマン ショック後の時 えらい目に会いました)
- 株の譲渡所得を申告している場合も それが 合算されます。
女房の場合 源泉徴収されているので 還付の為 申告しました。
その結果 所得があると判断され 8万強の介護保険料を払う必要がおこりました。
- もし 還付申請をしなかったら 税務上は 市町村民税が非課税で 本人の公的年金と 合計所得が 80万以下 という段階になれば6万4400円 なのですが 年金が80万を超えるので 一つ上の段階 の 7万1600円になります。つまり 基準額になります。
結局 確定申告することで 1万円強が 余分に 徴収される事に。 でも 還付金が それを上回っているので やはり 確定申告が 得策と言う事に。
重要
尚 介護保険料は確定申告の社会保険料として 控除の対象になります。
- 特別徴収(年金天引き)の方は、1月中に年金保険者から送付される「源泉徴収票」をお使いください。
- 普通徴収(納入通知書納付)の方は、納付した際に発行された領収書をお使いください。
- 普通徴収(口座振替)の方は、1月下旬に市役所から送付される「納付額通知書」をお使いください。