自転車の二人乗りは、 | ひげのブログ

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葉っぱ踏み踏み

道路交通法57条2項に基づいて、

各都道府県の公安委員会が定める道路交通規則で

原則違反とされています

 

ただし、

運転手の年齢が16歳以上である

幼児用座席を自転車の前か後ろに装着している
乗せる幼児の年齢が6歳未満に限定

ヘルメットをかぶらせる努力義務

 

明らかな道路交通法違反の二人乗りが

街中で多く見かけるようになったけど

全て外国人ですよね

この写真は、ベトナム人です

 

 

この写真は、イスラム系の子供の二人乗りです