温情判決(訴訟側から見れば) | ひげのブログ

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葉っぱ踏み踏み

JR東海側の訴えでは、

亡くなった父の母親(介護認定1級)と

長男のお嫁さんが近隣にわざわざ引っ越して

面倒をみていて、長男は1ヶ月に1回程度

父親に会いに来ていたので

介護の監督者であるということで

賠償責任があるとして訴えの対象でした

 

認知症の男性が徘徊した際、

2箇所の出入り口には、センサーベルが

取り付けてあったのですが

1箇所のベルが切られていて、

認知症の男性はそこの出入り口から

外出したので

介護の監督者に責任があるとのことでした

 

JR東海からみれば、

上場した民営の会社でもあり

列車遅延や迂回運賃にそる損失を

損害賠償するのは当然です

自身もJR東海の株主ですから

損失に伴う訴訟は当然です

 

最後に、

認知症の男性が亡くなったのは事故であり

JR東海の運転手には過失はありません

しかし

亡くなった事で心的外傷を受けたり

酷いときは、2度と運転できなくなる

運転手がいることも事実です

運転士に精神的負担があり

この負担に対する賠償もあるべきです

 

温情判決に一喜一憂では終われません