JR東海側の訴えでは、
亡くなった父の母親(介護認定1級)と
長男のお嫁さんが近隣にわざわざ引っ越して
面倒をみていて、長男は1ヶ月に1回程度
父親に会いに来ていたので
介護の監督者であるということで
賠償責任があるとして訴えの対象でした
認知症の男性が徘徊した際、
2箇所の出入り口には、センサーベルが
取り付けてあったのですが
1箇所のベルが切られていて、
認知症の男性はそこの出入り口から
外出したので
介護の監督者に責任があるとのことでした
JR東海からみれば、
上場した民営の会社でもあり
列車遅延や迂回運賃にそる損失を
損害賠償するのは当然です
自身もJR東海の株主ですから
損失に伴う訴訟は当然です
最後に、
認知症の男性が亡くなったのは事故であり
JR東海の運転手には過失はありません
しかし
亡くなった事で心的外傷を受けたり
酷いときは、2度と運転できなくなる
運転手がいることも事実です
運転士に精神的負担があり
この負担に対する賠償もあるべきです
温情判決に一喜一憂では終われません