Yahoo!ニュースで「「従来の保険証」で受診したら“3万円”請求されビックリ! マイナ保険証がないと“医療費が高くなる”んですか!? まさかの「高額請求」が起こる理由とは」という記事を見つけました。元の記事は本日付のファイナンシャルフィールドの記事、

「従来の保険証」で受診したら“3万円”請求されビックリ! マイナ保険証がないと“医療費が高くなる”んですか!? まさかの「高額請求」が起こる理由とは

です。

本記事では、マイナ保険証を持っていない場合に起こり得る医療費負担のリスクや手続き上の不都合について整理し、本当にマイナ保険証に切り替えなくても問題ないのかを解説します。

として、「マイナ保険証を持っていない場合」、つまり、従来の健康保険証や資格確認書で受診した場合に高額請求、10割負担になることがあると注意喚起しています。
どのようなケースで起こるかというと、

・転職や退職直後
・引っ越し後
・保険者が変わった直後


などだそうです。
このような時は、「資格情報が確認できず、いったん「自費(10割)」扱いとなることがあります。」として、

マイナ保険証を利用すると、医療機関側はオンラインで即座に保険資格を確認できます。一方、従来の保険証や資格確認書では、情報の反映が遅れている場合があります。

と説明しています。
健康保険の資格確認ができないので、いったん10割負担になるということです。これは仕方がないと思います。しかし、「後から保険者に申請すれば自己負担分を除いた金額は戻ってきます。」ということです。一時的に高額医療費を払わないといけないのと、手続きが必要なこと、返金まで時間がかかってしまうという問題は確かにあります。ちなみに、「保険者」とは、

健康保険事業の運営主体のことを『保険者』といいます。

です。健康保険証を発行しているところです。


他にも問題点が指摘されていますが省きます。
しかし、これはシステム上どうしても仕方がないことだと思います。上記の10割負担するケースは保険者が変わる場合です。通常転職したりすれば保険者が変わります。国民健康保険の場合は引っ越して市町村が変われば保険者が変わります。これはマイナ保険証でも、従来の保険証、資格確認書でも同じです。保険者が変わるので、従来の保険証、資格確認書を新しい保険者から保険証、資格確認書を発行してもらう必要があります。ちなみ、保険証の場合は一昨年の12月から発行していないので資格確認書のみになりますが。
マイナ保険証は再発行する必要はないですが、保険者が資格情報の変更をしないといけないのは同じことです。つまり、資格情報の変更が完了していなければ、マイナ保険証でも10割負担になります。このことについてはこの記事でも、

ただし、理論上は転職し入社した初日からマイナ保険証は利用できますが、情報が反映されるまでには数日から2~3週間かかることもあるので、その期間は会社から健康保険被保険者資格証明書を発行してもらうと安心です。いったん立て替えた場合は、会社を通じて払い戻してもらいます。

と説明しています。

マイナ保険証でも資格確認書と同じことが発生します。払い戻しの手続きも同じです。結局変わりがないのです。マイナ保険証であれば切り替わりの期間が短縮されるかもしれませんが、会社が保険者に登録、変更を申請して、保険者が登録、変更するのでタイムラグが発生します。そのため同じ問題は発生します。それなのに、あたかも資格確認書の問題のみ(従来の保険証は今年の3月までしか使用できないので除外します)で、マイナ保険証は問題が発生しないみたいな記事になっていると思います。この記事はミスリードの記事です。著者は「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」だそうです。それなのにこのような記事を書くんですね。。厚労省、デジタル庁に忖度しているとしか思えません。