今日は2月29日、うるう日です。
そのためか、ネットのあちこちで主題の話題が出ています。結論としては、

法律上、2月28日午後12時に

歳を取るということでした。「年齢計算ニ関スル法律」と「民法143条」の結果上記のようになるようです。詳しくは、

2024年は「うるう年」 “2月29日”生まれは、いつ歳をとるの? 法務省に聞いてみた


ようは、誕生日の前日の午後12時に歳を取るということになります。
この歳の取り方が、

4月1日生まれの人は、同じ4月生まれの人(4月2日から4月30日に生まれた人)ではなく、前年の4月2日から同じ年の3月31日までに生まれた人と同じ学年になる

ことになります。
こちらは、「学校教育法17条」が根拠になります。

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(以降略)

ここで「学年の初め」が「4月1日」になります。
そして、4月1日生まれの人は、3月31日午後12時で満六歳になります。その翌日が「学年の初め」(=「4月1日」)になるので、3月31日生まれの人と同じ学年になります。
逆に、4月2日生まれの人は4月1日午後12時で満六歳になり、その翌日が4月2日、これ以降の学年の初めが翌年の4月1日になるということになります。

ここで注意が必要なのは、歳を取るのが誕生日の前日の午後12時で、誕生日の午前0時ではないということです。時間としては同時刻になりますが。これがみそです。

「4月1日生まれ」の人が、3月生まれの人と同学年になるのはなぜ?


学生時代に4月1日生まれの友人がいなかったので、4月1日までが同学年だということをきいたときは不思議で仕方ありませんでした。
説明されるとわかるのですが。結局、決まりですね。

とはいえ、「同学年」の問題は大きいようです。以下のようなおもしろい記事があります。

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