神奈川県で犬猫の多頭飼育崩壊があり、神奈川県が飼い主に犬猫の所有権を放棄するよう働きかける行政指導をはじめたという記事を読みました。

これもご親族からの通報が発覚のきっかけのようです。

 

さっそく「同様の行政指導を行ってほしい」と富山県に意見を送りました。

 

 

ご親族からの相談というのはよっぽどです。

大事になれば、近所の目や世間体など身内の恥を晒すことになるので、どうにか内々でおさめようとして、できる限りの努力をされるのです。

それでもダメだったときに、行政や保護団体を頼って大事にするしかなくなります。

 

しかし、大事になればハッピーエンドというわけでもありません。

 

劣悪な環境におかれ、医療やケアも不十分なままで放置されたり酷使されたりしていた命が、やっとレスキューされても立ちはだかるのは所有権の壁です。

 

飼い主による飼育を一時的に停止したり、飼い主から所有権を強制的に取得する法律はありません。

ただし

現行法の下でも裁判所による飼い主の所有権の制限が一部は考えられます。
飼い主の所有権に基づく権利行使を権利濫用(民法1条3項)であるとして退けるというものです。
例えば、犬を虐待・遺棄したような飼い主が、保護した人に対し返還請求をするような場合が考えられます。
所有権者は、権原なくその物を所持する人に対して、所有権に基づく返還請求をすることができるとされていますが、場合によっては、その権利行使を権利濫用として認めないという構成です。

※上記より引用

 

引用元にもありますが、立法による解決が必要だと思います。

虐待・遺棄した者の所有権が《強い》だなんて馬鹿げています。

保健所や獣医師が保護の必要性を認めたものについては、飼い主からの返還請求を退けられる法律がなければ、命を救うことはできません。

 

法律はすぐには変わらない。

ならばせめて県に動いてもらいたい。

 

当会が一時保護している元ブリーダーA氏の犬ですが、先日何頭か新たに手術を受けました。

うち一頭はチワワで、預かりボランティアさんが異変に気付き、夜間にも関わらず病院に走ってくれたおかげで一命をとりとめました。

またしても子宮蓄膿症でした。

すでに体内に漏れていたためそのまま緊急手術を受けています。

術後、ずっと出ていた舌がひっこんだので預かりさんが驚いていました。

歯が無いから自然と出ているのかな?と思っていましたが、おなかが痛くて出ていたのかも知れません。

 

A氏の犬については譲渡会やイベントなどで、ご来場者様方から

「あそこ(A氏)の犬はどうなったの?」「なにか進展はあった?」

という質問を多くいただきます。

残念ながら今のところ何も進展はありません。

 

早く里親募集を開始して、新しい飼い主さんの元に送り出してあげたいのですが、いまだ所有権はA氏のままです。

 

引き続き、メンバー一丸となって粛々と犬たちの体調管理に努めます。

応援よろしくお願いします。