京都・亀岡市の事故の加害者少年のこれからを考える vol.5 | 塩川blog(司法書士・行政書士・宅地建物取引士)

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亀岡市の事故に関して、また新たな逮捕者が出たようです(>_<)時間が経つにつれ、事実関係がより鮮明になってきたようですね(>_<)



登場人物だけ、おさらいしておくと・・



登場人物は、運転者A、同乗者B、同乗者C、そしてクルマ貸した車両提供者D


そして、Aの保護者a、Bの保護者b、Cの保護者c、Dの保護者d


ここに、新たに 友人E、友人F が登場したワケです(>_<)




なんでも、E、Fは事故を起こした当日、交代で無免許で運転していたということで・・・(>_<)



・・以前、当該事故については、おそらくABCDの刑事、民事での責任についてはこうなるんじゃないか・・・というお話をしました(>_<)



               刑事面                民事面



運転者A    自動車運転過失傷害致死(正犯)       有責


同乗者B    自動車運転過失傷害致死(幇助)       有責


同乗者C    自動車運転過失傷害致死(幇助)       有責


車両提供者D  Dが無免許知っていたかによる        有責




ここに、新たな登場人物、E、F、を新たに当事者として加えられるかどうかは、このE、F、が当該事故についての「自動車運転過失傷害致死罪」が適用されるかによるでしょう(>_<)


ただ、くりおが把握している情報の限りでは、逮捕容疑は「道路交通法違反(無免許運転)」ということですので、おそらく事故とは関係のない別件として「とりあえず引っ張って」きて、事実関係確認ののち、最終的には上記「自動車運転過失傷害致死罪」の幇助等で起訴・・・って感じではないかと思います(>_<)



検察側から見た場合、E、Fを「事実関係確認ののち、最終的には上記「自動車運転過失傷害致死罪」の幇助等で起訴」できるかどうかは、検察のウデの見せどころ・・・(>_<)



過失による共犯は肯定される(実際、同乗者B、C、は自動車運転過失傷害致死罪」の幇助容疑での逮捕となっている・・)ので、おそらく、キーワードとなるのは「共犯関係からの離脱」(>_<)



すなわち、当日の無免許運転に関わった複数の人間のうちで、その結果としての事故の責任を、どの時間、どの範囲までの人間に科すことができるのか・・(>_<)



・・現状、各人にどのような主観や事実関係があったのか解らないんでコメント控えますが、被害者側に立った場合、民事上の不法行為責任「不真正連帯債務」の債務者の頭数が増える可能性が高くなったという意味では、悪くないニュースではないかと思います(>_<)



正直なところ、くりおは加害者の少年達が、刑事上どうなろうと、あまり興味はないんですね(>_<)問題は、何と言っても未成年者という無資産者が起こした事故の、被害者の方々への補償の履行の確保であると思っています(>_<)




以前、この事故の場合はおそらく車両提供者Dの任意保険の内容は、おそらく「誰でも乗れる」内容となっている・・すなわち、任意保険が適用される確率は、極めて低いのではないかと言いました↓↓

http://ameblo.jp/shiokawa-office/entry-11232396233.html



おそらく、全部で億単位となるであろう賠償金を、全員自腹により全額支払わなければならないことになる・・・ただ、この事故の場合の賠償金は、有責とされた全員に全額請求可能(破産による免責もできない)ということで↓↓

http://ameblo.jp/shiokawa-office/entry-11232862539.html




今回は加害者が未成年という特性から、タテでもヨコでも、少しでも債務者のアタマ数を増やしていくことこそが、何より被害者のみなさんへの補償の履行のために最重要であると、くりおは思っています(>_<)




「補償の履行」といえば、先日、こんな記事がありました↓↓

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120502-00000103-san-soci




悪いことをしたら、「出てきてから」こそが、本当の反省の場面が始まる・・・(>_<)




みなさんはどうお考えでしょうか?くりおでしたくり太郎







I am the master of my fate, I am the captain of my soul...