ダースの事故報告と古代からの法学世界旅行 | 塩川blog(司法書士・行政書士・宅地建物取引士)

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  ダースの交通事故報告と古代からの法学世界旅行   


































          (パート3)     







 皆様、こんにちは~。







 ダース塩川として、再登場させていただきます。






さて、今回は、2012年2月15日、三重県鈴鹿市下大久保町国道一号線路上で右折しようと停車中、後方からと推測される追突事故について、若干の報告をさせていただきます~叫び







追突事故は、ダース塩川が、当日午後、鈴鹿のオフィスから四日市の自宅に物を取りに戻り、その後、四日市オフィスでの「相続承継に基づく金銭消費貸借契約の存否」に関する相談に向かおうとしていた路上にて起こりました。








20数年来利用していた国道一号線の右折レーン(京都方面二車線)にて名古屋方面の車輛が尽きるのを待ち、右折して間道へ入ろうとして待機していたところ、突如ドッカァーンと巨大地震が起こったかのように名古屋方面対向車線に飛ばされ、反対車線端側を走行する大型トラックの運転席辺りに激突するのかという瞬間的判断に基づく状況でした。その時、“死”を迎えるという思いで、どのような動作を行ったのか記憶にはありません~メラメラ爆弾








その後、2月17日(金)鈴鹿警察署交通事故課で、医師の事故診断書提出とともに、供述調書の関係でヒアリングを受けたのですが、事故課の方から詳細な事故状況の説明を受けた時、大凡の状況が判明いたしました。







多分、2012年2月15日、午後1時32分~33分頃、京都方面を走行する相手方が、推測時速55㎞~60㎞で、右折レーンに入り停車中のダースの車輛左後方部分に激突、その一秒ほど前に対向車線では中央側車線を大型トラック一台が通過、その後に、激突され吹っ飛ばされたダースの車が名古屋方面を走行する端側車線の大型トラックの右側後方部タイヤ部分に激突とのことでした。






警察の方々は、事故の翌日2月16日に実況見分を行っていたようで、当時の状況を詳細に教えていただきました。何が起こったのか、一瞬の出来事だったので、記憶も定かでない部分が多く、事故の概要に関する客観的調査の結果を伝えていただいたのですが、何はともあれ、事故後の病院でのレントゲン検査、二日後17日(金)行われたMRI各検査においては、異常なしとの医学的判断が成されましたので、後は、事故後の“むち打ち症状”がどの程度であるのか、隠れた後遺症が体内に存在し、発生してくるのかということとなりました。








また、その後警察指定のレッカー業者に引き取られたインスパイアを確認にいったところ、最新式戦車が対戦車ミサイルで前方、後方から狙い撃たれ、スクラップと化した状態となっており、車内はメチャクチャ、飛び散ったガラス破片で満たされという状況で、何故、現在自分がかすり傷一つ負っていないのかが不思議であり、よくも生きているなという不思議な思いで一杯です~てへっ












以上、簡単な事故報告を掲載させていただきますが、今回の事故は、「債権・債務」に関する存否についてのご相談に向かおうとしていた路上で起きたものであり、先月から「古代から現代までの法学世界旅行」と題して、「所有権」「相続法」あたりからお話しを展開しましょうかとしておりましたが、次回3回目は、所有権のお話しを少しと、債務法上の対象となる財産「債権」のお話とかも、少しづつ進めて行きたいと思います。









特に、21世紀の日本社会において、地域の皆様を中心として、債務整理領域に関しますご依頼を当事業所は何千件といただいております。



ですので、金銭消費貸借契約、利息を課すという概念が、歴史上どのように位置付けされていたのかということと、現在の過払い金返還請求事件における、制限超過利息に関する明治初期の旧民法制定当時の考え方、ボアソナードがボアソナード民法起草の際、当然参考にしたであろう、フランス特別法1807年9月3日法、改正後の1850年12月19日法、明治初期の大審院判例なども参考に、現在の法理論とを参考にしながら、ダラダラと進めたいとおもいます。






 要は、制限超過利息の利息または元本への充当計算の基準時と計算上元本完済となった以降に支払われた金額の返還請求にあたり、付されるべき法定利息の起算点を明確にしたものであるのですが、自由な約定利率を基本的立場としながら、高利の弊害を考慮しようとした明治の先人の思いをボアソナードをまじえ、19世紀フランス民法及び特別法、そしてローマ法においては、当初、債務は利息付金銭消費貸借と一方的に位置づけられたとのことで、消費貸借において利息を課すべからずとした「カノン法(教会法)」などとを比較しながら、古代からの法学の旅を続けてまいります。








 今日は、鈴鹿のオフィスにて、後遺症の発症を気にしながら、テイラー・スイフトの「SPEAK NOW」、アデル「21」に耳を傾けているところです。

 ボン・ジョビや、リンキンパークは少し辛いですね。





何とか体調が回復し、剣道、居合、空手、ゴルフ、野球、サッカー、ジョギング、世界旅行ができるようになりたいものです。





  チャオ!!!