ビジネスをする上での 商標登録について(商標権と禁止権) | 実践☆日本文化道 着物 所作 接遇ブログ@和文化おもてなし研究所

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こんにちは。

和文化おもてなし研究所 塩田紀久代 です。

東京から庄内に戻りました。

初めて37度の気温の中、着物を着て街を歩きました。
(熱風です) 


普段過ごしている場所と
10度近く気温がことなると

健康管理の調整にも
気を付けなければなりませんね。

いかがお過ごしですか。


先日、上京してある企業を訪問しました。


内容は、商標権についてです。


商標登録には、 主に
二つの権利があります。


独占権 と禁止権です。
商標登録のものは=独占権になります。


取得した商標登録のものと 類似するものに対して
停止の提示をすることが出来る権利が「禁止権」です。


東京オリンピックの開催が決定してから
特に「おもてなし」に関する
商標登録の申請が多くなりました。


私は、オリンピック開催が決定する
以前に申請をし、商標の取得をしていました。


今回、禁止権の範囲に関わること
(商標登録と類似の名称の使用・事業内容の一致)があり
企業と私で話し合いの場を持つことにしました。


話し合いの中には、
「知らずに使用していた」 「わざとではないので」 
との話がありました。


けれども、だからと言って
それが容認されるわけではありません。


話し合いにより、権利問題は
損害賠償の請求が発生します。


例えば 他者の商標登録で
(または、明らかに類似するもの)


収益事業を行っていたならば
損害賠償が求められる可能性は
非常に高いです。


今回の話し合いで 私は、
損害賠償の請求は行いませんでした。


先方の話す内容をお聴きし
企業の先にいらっしゃる

お客様の想いと求めるものに
企業を通じて
どのような関わり方が出来るかを考えました。

そして判断をしました。


これから何かのプロジェクトや
ご自身で 事業を立ち上げられる方が
いらっしゃると思います。


その際には、ご自身の目指す
ビジネスモデルの 商標登録することを
おすすめします。


同業者の中で 仕事をする上でも
オリジナルのビジネスモデルがあると
他と差別化も出来ます。


今日は、ご参考までに
商標登録、商標権・禁止権に触れました。

あなたのお役に立てたら嬉しいです。

本日もお読み頂きましてありがとうございます。