トリガー条項(トリガーじょうこう、trigger clause)とは、一定の事例が発生した場合に自動的に一定の措置(税率の変更、歳出の削減等)が実施される法律の規定。

日本の法律においては特に、租税特別措置法に基づくガソリン価格が3か月連続で1リットル160円を超えた際揮発油税地方揮発油税を引き下げる措置を指す

2009年衆院選で、民主党ガソリン税暫定税率廃止をマニフェストに掲げて圧勝したことで、民主党が政権を獲得し、民社国連立政権を樹立した。しかし、鳩山由紀夫内閣は、国際的に発表した温暖化対策や赤字国債発行を制限する財政収支の問題が出たため、ガソリン税率の暫定税率分を撤廃することによるガソリン値下げが困難となった。

そのため、ガソリン税暫定税率について、適用期限を廃止して、当分の間適用する特則税率として課税水準を現状維持とした。この決定は『マニフェスト違反』として、世論から強い批判を浴びたため、2010年(平成22年)5月11日、民主党はマニフェストからガソリン税など暫定税率廃止を正式に削除した[1]

2010年(平成22年)3月31日租税特別措置法を改正により、ガソリン価格高騰の場合は、特則税率の適用を停止する「トリガー条項」が設けられた。これは、レギュラーガソリンの全国平均価格が3か月連続で1リットル160円を超えた場合、ガソリン税の特則税率分の1リットル25.1円を減税し、3か月連続で130円を下回れば特則税率を復活するいうものである(租税特別措置法第89条)。また、トラックが使う軽油に課税される軽油引取税も連動して17.1円が減税される(地方税法附則第12条の2の9)。

2011年(平成23年)4月18日日本国政府は、特別措置による税収減により、東日本大震災復興財源の確保が困難になるとの理由でトリガー条項を凍結する方針を示し[2]、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第44条で、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し、4月27日から別に法律で定める日までの間、その適用を停止することになった[3]

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色んな理由をつけて絶対に減税しないのが財務省と 政治家。

1回取り始めたものは絶対に止めない。私達から奪う税金は減ることはない。

選挙前だけ嘘を並べてアピールするだけ。

国民がこれだけ苦しんでいても。