代表的なものとしては、被害者に電話を掛けて被害者を騙す「かけ子」、騙された被害者に接触して被害者からお金を受けとる「受け子」、騙された被害者が口座に振り込んだお金をATMで引き出す「出し子」などがあります。
「受け子」や「出し子」の場合、「かけ子」に比べると軽い罪になる傾向があります。
とくに、詐欺組織の上層部とのつながりがなく、オレオレ詐欺の全体像を把握せず、単に指示に従ってお金を受け取ったり、ATMから現金を引き出しただけというような場合には、執行猶予が付く可能性もあります。
アルバイトとしてオレオレ詐欺に関与してしまった場合でも、逮捕される可能性があります。
なお、詐欺罪は故意犯ですから、犯罪の故意がなければ成立しないので、罪に問われることはありません。
もっとも、オレオレ詐欺が社会問題になり、広く知られている昨今の状況からは、お金を受け取るだけ、あるいはお金を引き出してくるだけの割のいいアルバイトと言われれば、何らかの詐欺行為の可能性に思い至るはずですから、故意がないとの主張は簡単には認められないでしょう。
「運び屋」とその刑罰
<事例1>元職場の同僚から、「海外からカバンを運ぶ仕事をしないか。」と誘われ、金欲しさから「運び屋」になった。その後、同僚から紹介された者から「カバンの蓋の内側に物を隠している。X線検査も検知されない。」と言われた。
『懲役8年、罰金450万円』!!
山本太郎議員
「アメリカで公開されたファイザーの機密資料によれば、3カ月間でワクチン接種後の死亡報告1223人。副反応は4万2086件、1291種類の有害事象のリストが報告されています。
自称“運び屋”の河野太郎大臣は、
「アメリカで2億回くらい打って亡くなった人は0」
と発言されていますが、このような公開資料が出てきたことに対してどう思われますか」