ISD条項

ホスト国の制度や施策によって損害を受け
たとする外国企業が、ホスト国を相手に、
制度や施策の変更や廃止、損害賠償を求める
訴えを起こすことができるという規定。



契約は各国法から免責される。
賠償責任は全て顧客が負う。
顧客国と幹部は守秘義務を負う。
職員や専門家にも開示不可。
効果期間不明、長期有害作用不明に合意。
秘密期間10年で本契約自身と
その効果が全て秘密” 。
有害事象が秘密は自明

更に条文に、今後Covid-19に有効な治療薬が
開発されても本契約は解除出来ない。
供給量と供給時期は一切保証しない。
供給されたワクチンは返却出来ない。
契約は全ての法を超越、免責される」

   

日本の法より上だから。
国対企業のISD訴訟は当時国の法関係ない。
TPPや日米FTAのISDS条項では米企業に
不利益な国内法や商慣習は賠償対象で
法律も改正せねばならない。
ファイザーとかの弁護士が進めて来た条項」

有害事象があってもキャンセル不可


ワクチン有害事象は10年間公表してはなら
ないというイスラエルとファイザー社との合意。
日本政府にも同条件課したはずだから副反応
死亡を認めたら国も政治家も訴えられる。


2012年TPPの時代から
続いてる企業利益条約や国際私法契約の事実」

 


6月8日付現地紙「クラリン」(電子版)は、2020年11月6日公布の「COVID-19に対する免疫獲得を目的としたワクチン法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(法律第27,573号)の内容が同社の契約モデルと相いれないのが大きな理由だとするバケール氏の発言を伝えた。同法は、ワクチン接種後に副反応などの健康被害が発生した場合に製薬会社が負う賠償リスクを国が補償するための条項を契約に盛り込む権限を行政府に与えたが、製薬会社に不正や悪意のある行為、過失がある場合は補償の対象外とすることを定めている

。この「過失」という文言が契約の障害になっているという。詳細は不明だが、「過失」の範囲が明らかでないことが緊急的にワクチンを開発した同社にとってリスクになっているとみられる。


2020年8月27日

コロナワクチン接種をめぐり、政府は、
健康被害が出た場合の製薬会社などの
賠償責任を免除する方針を固めた」

厚生労働省の専門家部会はこの1190人について次のように判断しています。

  • 「ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの」・・・0人

  • 「ワクチンと死亡との因果関係が認められないもの」・・・8人

「情報不足などで因果関係が評価できないもの」  ・・・1182人(全体の99.3%)

厚生労働省は「現時点では接種との因果関係があると結論づけられた例はなく、死亡との因果関係が統計的に認められた症状もない」としています。