カード会社の引き落としをチェックして、引き落とされていれば捨てるということでしょう。
そうすれば、基本的には1枚も残らないはずです。

 古い領収書、利用控は、クレジットカードの番号が全桁表示されていますので、シュレッダーで処理するのが安全です。
 また、複数の店舗の利用控も、店によって表示している桁部分が違ったりしますので、これもシュレッダーで処理するのが安全です。


本当に利用したものであれば、再度の請求はないはずですし、請求があったとしてもカード会社の引き落とし明細で事足ります。

カードの利用明細は、まあ2年でしょうね。


>購入した品物の支払いの有無が問われないのはその品物を購入してから何年後といったような法律や規定はあるのでしょうか?



商法522条で、商行為の時効は5年ですが、それより短い時効が他の法律で規定されていれば、それになります。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …


具体的には、例えば民法173条近辺で
小売商の商品売買代金は2年
飲食店の飲食料金の場合は1年となってます。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

時効の起算点は、権利行使可能なときからです。
ですのでカード会社が代金を販売店に立替払いした後に来る、普通の最初の請求日が基準になります。
販売店がカード会社に伝票を送り忘れていたときは、販売店がカード会社に2年以上請求しなければ終わりなのでしょう。






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