円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年12月10日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第36号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】酒屋さん同士は取引できない?!
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まず、今回のテーマですが、
これから酒販免許を取得して酒類業界に
参入しようとしている方は
是非おさえてほしい内容です。
酒類業界経験の長い方にとっては
「なんだ、知ってるよ~。」という方もいると
思いますがご容赦くださいね。
結論からいえば、
酒屋さん同士はお酒の売買ができません。
具体的には、小売免許(一般酒類小売業免許や
通信販売酒類小売業免許)を
保有している酒販店同士はNGということです。
この点は一般的にあまり知られていない
ことでもあります。
酒類業界の取引の流れの概要は、
メーカー
↓
卸業者
↓
酒販店
↓
飲食店や消費者
となっています。
ここで気をつけていただきたいのは、
あなたがやろうと思っている
業態が何に該当するかによって、
仕入先が変わるということです。
たまに、
「知り合いの酒屋さんが卸してあげるよ
と言ってくれています。」
という話もありますが、
酒屋さん(小売業免許を持っている酒販店という意味)にとって、
飲食店にお酒を販売することを
「卸す」ということも非常に多いです。
つまり、あなたが飲食店を
始めようとしていると勘違いして
話をしていることもありえるので注意してください。
もし、あなたが酒販店を始める場合、
同じ小売免許を保有している酒販店(同業者)からは
お酒を仕入れることはできませんので、
必ず卸売免許を保有している卸業者から
(もしくはメーカーから直接か)、
仕入れるようにしてくださいね。
ちなみに、酒販店と違って卸業者同士は
お酒の取引をすることができます。
A社が一次卸、B社が二次卸、といった感じです。
この点も酒販店の卸業者との相違点が
混同しやすいところなので気をつけてくださいね。
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