酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ -2ページ目

酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!


お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年12月10日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第36号】の
バックナンバーをお届けします。

◆-----------------------------------------
【今回のテーマ】酒屋さん同士は取引できない?!
◆-----------------------------------------

まず、今回のテーマですが、
これから酒販免許を取得して酒類業界に
参入しようとしている方は
是非おさえてほしい内容です。

酒類業界経験の長い方にとっては
「なんだ、知ってるよ~。」という方もいると
思いますがご容赦くださいね。

結論からいえば、
酒屋さん同士はお酒の売買ができません。

具体的には、小売免許(一般酒類小売業免許や
通信販売酒類小売業免許)を
保有している酒販店同士はNGということです。

この点は一般的にあまり知られていない
ことでもあります。

酒類業界の取引の流れの概要は、

メーカー

卸業者

酒販店

飲食店や消費者

となっています。

ここで気をつけていただきたいのは、
あなたがやろうと思っている
業態が何に該当するかによって、
仕入先が変わるということです。

たまに、
「知り合いの酒屋さんが卸してあげるよ
と言ってくれています。」
という話もありますが、
酒屋さん(小売業免許を持っている酒販店という意味)にとって、
飲食店にお酒を販売することを
「卸す」ということも非常に多いです。
つまり、あなたが飲食店を
始めようとしていると勘違いして
話をしていることもありえるので注意してください。

もし、あなたが酒販店を始める場合、
同じ小売免許を保有している酒販店(同業者)からは
お酒を仕入れることはできませんので、
必ず卸売免許を保有している卸業者から
(もしくはメーカーから直接か)、
仕入れるようにしてくださいね。

ちなみに、酒販店と違って卸業者同士は
お酒の取引をすることができます。
A社が一次卸、B社が二次卸、といった感じです。

この点も酒販店の卸業者との相違点が
混同しやすいところなので気をつけてくださいね。


◆メルマガバックナンバーのタイトル一覧はこちら


Copyright (C)2014 いしい行政書士オフィス All Rights Reserved.

いしい行政書士オフィスのご案内
酒類販売業免許の取得支援専門の行政書士 石井慎太郎
トコトン聞ける、トコトン応える。伴走型行政書士オフィス

無料ガイドブック、進呈中!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
初めて酒販免許を申請する人が知っておきたい7つのポイント!
『 酔~い、ドン!酒類販売業免許入門 』
~どうすればスムーズに酒販免許が取得できるのか?~
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆無料ガイドブックのダウンロードはこちらから
※当オフィス公式サイトのダウンロードページへジャンプします。

<いしい行政書士オフィス公式サイトはこちら>

<ご相談・お問合せ窓口はこちら>

■主なサービスメニュー

(1)酒類販売業免許申請ヘルプデスク
酒類販売業免許の申請~取得サポート
・一般酒類小売業免許
・通信販売酒類小売業免許
・輸出入卸売業免許
・酒類販売媒介業免許
・飲食店における酒販免許取得支援

(2)会社設立サポート
株式会社、定款作成・認証(電子定款対応)

(3)研修・セミナー
各種講師を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

<いしい行政書士オフィス 連絡先>
TEL:044-328-5577
FAX:044-328-5578
〒211-0063 川崎市中原区小杉町3-69-1 今井ビル407
※押すとGoogleMapが開きます。