事前相談の前にやってはいけない3つのこと【メルマガバックナンバー vol.28】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!


お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年9月10日に配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第28号】の
バックナンバーをお届けします。

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【今回のテーマ】事前相談の前にやってはいけない3つのこと
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「あ~、しまった…」

酒販免許のご相談をいただく方の中で
たまにこの言葉を発する方がいます。

どういう時かというと、ご本人は
「自分は酒販免許を取れる!」と思って、
酒販ビジネスの準備に着手し始めていたのに
詳しく調べていくと酒販免許を取得するための
要件をクリアできないことが判明した時です。

では、どんな時にこのようなことになるのか?

弊所での経験上、これをすると後で困る可能性が高い
トップ3を挙げてみます。

その1:
■真っ先に会社を作ってしまった場合

新たに会社を設立して酒販免許を取得しようと
お考えの方は多くいます。

確かに会社を設立して酒販免許申請をするには
申請時には会社が設立してあることが必要です。

しかし、そもそも酒販免許を取得するための
要件をクリアできるのかを確認しないまま、
先に会社を設立してしまい、
あとで詳しく要件を調べると実は
クリアできない要件があった、なんてことがあります。

特にベンチャー気質にあふれる方に
このケースが見受けられます。

ビジネスにおいてスピードは大事ですが、
あとになって会社の作り損にならないように、
会社設立の『手続きを始める前に』
「自分は酒販免許の要件をクリアできるのか?」
「どうすればクリアできるのか?」を
税務署や専門家に相談することをお勧めします。

その2:
■真っ先にオフィスを借りてしまった場合

その1:とも関係しますが、
酒販免許申請のためにオフィスやマンションを
借りる場合も注意が必要です。

事務所利用可で契約をしたとしても、
酒販免許の審査では土地と建物の所有者の
相関関係を詳しく調べます。

そのために法務局で登記簿謄本を取得し、
賃貸借契約書の中身とも照らし合わせ、
矛盾がないかを確認します。

特に土地と建物の所有者が異なる場合は
土地の所有者からの承諾書を
入手するよう求められる場合もあり、
更に所有者が複数いたりして(いわゆる共有)、
手間取ることもあります。

また、そもそもの要件をクリアできずに
借りたはいいけど免許申請できない、
なんてこともあり得ますので、
オフィスを借りる前の酒類指導官との
事前相談が重要です。

その3:
■酒販免許を取れる前提で取引の口約束をする場合

これは酒類業界経験者に見受けられるパターンです。

業界経験があると独立する時も
仕入先のツテがある場合が多いです。

「今度、独立して酒販免許取るから、
取れたら〇〇(お酒)を卸してくださいね!」

と口約束したのはいいのですが、
いざ、免許申請しようと思ったら
要件をクリアできない場合です。

この場合は
「なんだ、免許取れないんですね…」
と予定取引先を失望させることにもなり、
信用問題にもかかわってきますので要注意です。

したがって、
「今、免許取得に向けて税務署と相談しているので、
免許が取れる見込みを得たら
取引条件を相談させてくださいね。」
という言い方がいいと思います。

ビジネスや起業にはスピードが大切。

でも、酒販免許の申請~取得は
慎重すぎるくらいに1つ1つ進めていく方が
結果的に近道だと思います。


■今日のまとめ

・よかれと思って先に進めた準備が
 水の泡になることがある

・後で困らないようにまずは税務署への事前相談で
 取得見込みを得よう


最後までお読みいただきありがとうございました!


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