もしかしたら以前も書いてるかもですが、先日また仲介の土地でガラが出てきました。
不動産売買では不動産業者の売主の場合、2年以内に通知したものに関しては契約不適合責任を負う必要があります。
(一般売主の方は任意で最近は3ヶ月程度設ける場合が多いと思います。)
契約不適合責任とは、あらかじめ目的物に対して取り決めた種類や品質、数量に関して、契約か内容に適合しない引き渡しをおこなった場合につき、売主側で負担する責任を指します。 かつての民法では瑕疵担保責任とされていた契約不適合責任は、2020年4月施行の改正後民法で定められた制度となっており、債務不履行責任の一つとされています。
土地の契約不適合責任で一番多いのが、土地の中からガラ
(ガラとは建築用語の一種で、産業廃棄物や建設廃材の総称。レンガやコンクリートブロックを砕いたものや、木の柱や杭の木切れなど色々なものを含む。)が出てきてしまう場合があります。
これが金額にも幅があり、一番多かったときで150万程度の請求が来た事がありました。
少なくて30万程度から状況によって変わるようですね。
また、静岡市の駅周辺の土地売買では何度か出てきたことがあります。
(古いレンガの塊が大量に出てきたので数十年前のものでは無いかと思います。下手したら静岡空襲?)
一般の方が売主の場合、予めお話をするのですがどうしても金額で話し合うことが有ります。
私も今までの経験で話をしてしまい、実際には遥かに高額になってしまい売主様お怒りになってしまった事もありますのでなるべく不確かな事は明言を避けるようにしたいなと思います。
それにしても、茶碗やら建築廃材やらが埋まっていると、昔は適当だったんだなと思いますね^^;