事故物件の検索サイト大島てる。

 

情報収集の手法としては、他殺の場合は新聞等のメディアで事件情報を収集裁判を傍聴し、起訴状公訴事実により、住所等を特定し、現地での聴きこみにより、裏付けを取る。自殺の場合は調査が難しい事から、サイト利用者等、外部からの情報提供により、独自取材を行なっている[5]

 

 

 

wikipediaの情報から抜粋しましたが、調査した情報を事実確認を行い反映されているとのことです。

以前アットホームで心理的瑕疵有りと備考に書いてしまい、大島てるのサイトに掲載されたことが有りました。

 

※心理的瑕疵

(不動産の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのあることがらをいう。 心理的瑕疵とされているのは、自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居住していることなどである。)

 

 

内容は調査されず、心理的瑕疵有りとだけ反映されていたので全て裏付けを取っているわけでは無いようですね。

最近は告知事項有りと物件資料に書いてぼかして書いているのもネットに反映されないようにするためなのかなって思っちゃいます^^;(よく見たら思い切り告知事項で載ってました^^;)

昔友人の賃貸マンションで別部屋が事故物件という事で、サイトを調べたら詳細が載っていてゾッとした覚えがあります。

(飼ってる犬がやたらと上の階の方へ吠えてるとのこと^^;、)

 

 

 

 

 

令和3年の10月から告知のガイドラインが提示されています。

 

・取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。
・賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。

↑賃貸の場合は3年経過したら告げなくていいのは意外ですね^^;


・人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。

 

 

↑その下の文です。結局告知しなければトラブルになることかと思います。

 

弊社も含めてトラブルになりそうな事なら伝えるべきかと思いますし、他業者の方も同じ考えじゃないかなと思います。

 

・宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。

↑こういったガイドラインがありますので今後仲介業者のトラブルも少なくなるのかと思います。


 

 

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