超速報!月次支援金(現:緊急事態宣言一次支援金)の概要発表!【個人事業主/法人/フリーランス】 | 新宿相続税理士事務所のブログ

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みなさん、こんにちは。 

 

今回のテーマは、

「一時支援金の2回目について、詳細の情報が経済産業省から発表になりました。」 

 

そちらについて、ご案内していきます!! 

 

「概要」「今、何をしておくべきか!!??」についてお伝えします。 

 

 

名称が、「月次支援金」に変わりました。 

 

概要については、大きな条件はあまり変わりません。 

 

<経済産業省HPより>

 

この「月次支援金」の申請開始は、一時支援金の受付の後となると思われます。 

 

5月31日が一時支援金の締め切り日ですが、準備があるので、早くて6月半ばになるでしょう。 

 

「対象月」に関しては、 「緊急事態宣言・まん延防止等重点措置」で影響を受けた月が対象になるようです。 

 

現在、緊急事態宣言が5月11日まで出ることが決まっているので、4月と5月は確定です。 

 

あとはおそらく流動的で、緊急事態宣言が延びれば、対象月も増えると思います。 

 

申請に関しても、一回限りでなく

4月は4月、5月は5月というように、何回かに分ける必要があります。 

 

キョロキョロ キョロキョロ キョロキョロ キョロキョロ キョロキョロ

 

個人が最大10万円/月、法人が最大20万円/月 

 

売上対象が、50%以上 下がっていること 

 

売上比較対象は、2019年または2020年における対象月になります。 

 

つまり、4月であれば、去年の4月か2019年の4月に比べて、50%減、5月も同じ考え方です。 

 

2020年だと、すでにコロナの影響で売上が下がっているという方もいるので、2019年も対象になったのだと思います。 

 

 

ここで、2019年に開業していない方については、ショボーンショボーンショボーンショボーン

 

前回の「一時支援金」と同様に、特例措置が出ると思います。 

 

 

概要については以上になります。 

 

では、「今、何をしておくべきか!!??」真顔真顔真顔

 

 

そちらについては、

あまお税理士がわかりやすく解説している、こちらの動画をご覧ください!!

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