10日、常任委員会が続きます。

午後、吉良町で、市内手話サークルの皆さんとの意見交換会に出席。現在と近い将来の課題について、また、今後取り組んでいく事柄など。限られた時間の中でさまざまな視点、立場を変えながら意見を交わす事ができました。夕方まで。感謝m(_ _)m

 

西尾市では「西尾市手話言語条例」を制定し、令和元年12月24日に施行されました。

 

【西尾市手話言語条例】

 

言語は、お互いの気持ちを理解し、物事を思考し、知識を蓄え、文化を創造す る手段として不可欠なものであり、多くは音声によって表現され、人々のコミュ ニケーションを介しています。 ろう者にとって手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情を使って 視覚的に表現する言語であり、ろう者は、この手話言語をコミュニケーションの 手段として大切にしてきました。 しかし、かつてわが国は、ろう教育において口話法を採用し、手話を使用する 環境を積極的に築いてこなかったことから、ろう者は、手話を自由に使うことが できない中で、家庭や社会で十分に意思を通わすことができず、また、必要な情 報を得ることや発することに多くの不便や不安を感じながら生活してきました。 本市は、ものづくりが盛んで多くの企業が立地し、ろう者を含め多様な人々が 集まっています。本市においては、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法 において手話を言語に位置付けていることを踏まえ、日常生活はもとより、地震 や津波などの自然災害に備え、ろう者に対して手話による情報の保障を図り、ろ う者が自らのコミュニケーション手段として手話を選択し、利用しやすい環境づ くりを進めていく必要があります。 そこで本市は、手話言語の理解を広め、普及を促進するとともに、自由に手話 を使える環境を整え、安心して暮らすことができる社会を目指し、この条例を制 定します。 

 

(目的) 

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進 及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役 割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることによ り、ろう者とろう者以外の者の共生を図り、もって全ての者が、障害の有無に よって分け隔てられることなく、互いを尊重し合う地域社会を実現することを 目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める ところによる。 ⑴ ろう者 聴覚の障害により、コミュニケーションを図るため手話を言語と して日常生活又は社会生活を営む者をいう。 ⑵ 手話通訳者 ろう者とろう者以外の者との間で、手話によりコミュニケー ション支援を行う者をいう。 ⑶ 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校そ の他学校教育に類する教育を行う施設及び児童福祉法(昭和22年法律第 164号)第39条第1項に規定する保育所その他保育を行う施設をいう。 ⑷ 市民 次に掲げる者をいう。 ア 市内に住所を有する者 イ 市内の事業所等に勤務する者 ウ 市内の学校等に在籍する者 ⑸ 事業者 市内で事業を営む法人その他の団体及び個人をいう。 

(基本理念) 

第3条 ろう者が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に努め、全 ての市民と相互に人格と個性を尊重しあいながら、心豊かに共生することがで きる地域社会の実現を目指すものとする。 2 手話が言語であることを認識し、手話言語への理解の促進と手話言語の普及 を図り、手話言語でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとす る。 3 ろう者は、コミュニケーションを円滑に図る権利を有し、その権利は尊重さ れなければならない。 

(市の責務) 

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、 手話への理解の促進及び手話の普及を図るための施策を総合的かつ計画的に実 施するよう努めるものとする。

 (市民等の役割)

 第5条 市民は、基本理念にのっとり、ろう者のコミュニケーションにおける手 話の必要性についての理解を深め、手話の普及に努めるものとする。 2 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者が利用しやすいサービスの提供及び 働きやすい環境の整備に努めるものとする。 3 ろう者は、基本理念にのっとり、主体的に手話の普及に努めるものとする。 4 ろう者、市民及び事業者は、市の実施する手話に関する施策に協力するよう 努めるものとする。 

(手話に関する施策) 

第6条 市は、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。 ⑴ 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策 ⑵ 手話によるコミュニケーション及び情報取得に関する施策 ⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策 2 市は、前項の施策の推進に当たっては、障害者基本法(昭和45年法律第84 号)第11条第3項の規定により市が策定した西尾市障害者計画及び障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123 号)第88条第1項の規定により市が策定した西尾市障害福祉計画との整合性 を図るものとする。 

(協議の場) 

第7条 市は、前条の規定により手話に関する施策について定める場合(これを 変更する場合を含む。)又は手話に関する施策を適切に実施するため必要がある 場合は、ろう者、手話通訳者その他関係者から意見を聴くため、協議の場を設 置するものとする。 

(聴覚に障害のある児童等に対する支援) 

第8条 市は、聴覚に障害のある児童(児童福祉法第4条第1項に規定する児童 をいう。)及びその保護者(同法第6条第1項に規定する保護者をいう。)等 に対し、手話を獲得するために必要な情報その他の手話に関する情報を提供す るよう努めるとともに、これらの者からの相談に適切に対応する体制の整備に 努めるものとする。 

(手話を学ぶ機会の確保) 

第9条 市は、ろう者、聴覚障害者協会、手話通訳者、手話サークル会等と協力 して、市民が身近な場所で手話を学ぶことのできる環境の整備に努めるものとす る。 

(手話を用いた情報発信等)

 第10条 市は、ろう者が市政に関する情報を速やかに得ることができるよう、手 話を用いた情報発信に努めるものとする。 2 市は、ろう者が手話による情報を取得することができる環境を整備するため、 手話通訳者の積極的な派遣、手話を必要とする者からの相談に的確に応じるた めの体制の充実等に努めるものとする。 3 市は、窓口業務において、ろう者が理解しやすい伝達手段に配慮するととも に、ろう者との円滑なコミュニケーションを促進するため、職員に対し手話に 関する研修等を実施するものとする。 4 市は、災害その他非常の事態において、ろう者が手話により必要な情報を速 やかに取得し、円滑にコミュニケーションを図ることができる体制の確保に努 めるものとする。 

(手話通訳者の確保等) 

第11条 市は、手話によるコミュニケーションの支援を受けられる体制を整備す るため、手話通訳者の確保、養成及び手話技術の向上を図り、また、手話通訳 者の拡充及び処遇改善に努めるとともに、手話通訳者を派遣する制度の周知等 を行うものとする。

 (学校等における手話の理解等の促進) 

第12条 市は、市内の学校等において、当該学校等に在籍する者及び当該学校等 の職員等に対し、手話について学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。 

(医療施設等における手話の啓発) 

第13条 市は、医療施設及び介護その他の福祉サービスを提供する施設において 手話を使用しやすい環境を整備するため、これらの施設に対し、手話通訳者を 派遣する制度の周知その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

(事業者への支援) 

第14条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う 取組に対して、必要な支援を講じるよう努めるものとする。 (委任) 第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する