記事提供「三河新報 (別窓)」



9月2日に行われた、私の一般質問内容を一部抜粋・要約して以下に記載します。

 

 協議(騒音問題に関する条例制定など)の進捗、市民からの苦情、問い合わせに対しての対応について伺う。

 協議の進捗については、個別案件なので答弁は控える。一般的な騒音公害に対する市民からの苦情、問い合わせに対する対応については、現地の状況確認や騒音計を使用した計測などの調査を行い、県の条例の規定に基づき、指導、勧告など必要な措置を行っている。

 

 この3か月間における市内での苦情、問い合わせ状況はどのようか。調査を実施した事例は何回あるか。

 新たなカラオケ騒音の苦情はない。過去からの継続案件店舗における営業状況等の確認を計4回実施した。

 

 新型コロナウイルス感染症対策では、カラオケを伴う飲食店でのカラオケ使用は自粛となっている。感染防止の観点から市内のどこの店舗、飲食店がカラオケ機器を備えているか把握しているか。また、換気をはじめコロナ感染症対策の実施については把握しているか。

 各店舗のカラオケ機器の設置や、感染症対策の実施状況については把握していない。(産業部、環境部ともに)

 

 新型コロナウイルス感染症対策には、客同士の距離や換気も重要視されている。特に換気については、換気をすることで、その間、外部に漏れる音が大きくなり騒音被害がひどくなる可能性が高い。このような設備、または建物構造ではないとカラオケの使用はできない等の規制、または届け出が必要と考えるが見解は。

 営業騒音問題については、新型コロナウイルス感染症対策として、営業時間の短縮やカラオケ使用の自粛が続いている状況にあるため、苦情の少ない状況にあると思われる。また、西尾警察署からも営業騒音に係る通報は少ないと聞いている。現時点で、新たな規制、届け出を設けることは考えていない。

 

 現在はカラオケ機器の使用が自粛という点が大きく、自粛を求められていない時期は営業騒音が発生していると聞く。環境部にも連絡が入っていると思うがどうか。

 令和3年4月20日から現在に至るまで、飲食店におけるカラオケ使用の自粛が要請されている。この間におけるカラオケを原因とする市内での苦情は入っていない。しかし、4月20日以前の自粛規制に係っていない機関においては苦情連絡を受けている。

 

 営業騒音被害を訴える市民から「私たちは24時間規制基準が当てはまりますか?」と市へ問い合わせたところ、市からは「エアコンの設置状況を確認することが必要な状況にないため、保有している可能性があるとのみ認識している。(営業騒音が過大であることを理由に周辺の生活環境に悪影響が生じ、勧告のため県条例適用の是非を調べる段階には至っていない。)」との回答であった。県は韓国への判断は「規制基準」と言っているのに、24時間の規制基準の適用の是非を調べる段階に至っていない、という市の対応の詳細はどのようか。

 個別案件のため対応の詳細をこの場で答弁することは控える。「愛知県は勧告への判断は規制基準と言っている」ことについては、当方では確認できていない。24時間規制基準については、一般的には、24時間対象となる機器の設置状況の把握、市が継続して騒音測定を行っている中で、周辺の生活環境や暗騒音などの状況を勘案し、指導を経て勧告を判断することとなる。

 

 昨年7月、当時の環境保全課長から県の環境局に対して「県条例に24時間の騒音規制はあるか」また、「勧告することができる場合」について、それぞれ質問書を送り、8月に回答を得ているはずだが。

答 「県条例の24時間騒音規制」については、一般的に相当程度の騒音・振動を発生する施設が存在することを前提に、運用方法を確認したものであり、個別案件が規制対象に該当するかを確認したものではない。県からは「勧告することができる場合」について、当該事業所等による騒音が規制基準を超過するだけではなく、それによって周辺の生活環境が損なわれていると認めるときであること。また、損なわれていると判断する場合は、周辺の生活環境の実態や暗騒音等の状況に即して、個々の具体的なケースについて十分調査を行うことが必要との回答を得ている。

 

 市は、市民団体からの、24時間の規制基準を設けて欲しい旨の内容の要望書提出を受け、県に対して「1馬力以上のエアコンを設置している事業者は、冷凍機からの騒音だけでなく、事業所内すべての騒音について24時間の規制基準を遵守しなければならないと読み取れる。ほとんどの事業所は24時間の規制基準があると考えるが」と県に問い合わせている。
それに対して、県からの回答は、
・24時間の規制基準はある
・違反行為は規制基準を超える騒音を発生させることにより、当該工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認める時とある。これまでの複数の苦情、相談案件について、個々に調査、精査することの必要性についての言及であると考える。市内での騒音問題への規制対象に該当するかの問い合わせでないのならば、何を確認し、それにより何に対して活用するための問い合わせだったのか。

 県への問い合わせについては、県条例における、騒音に関する24時間規制の対象となる設置機器、規制の根拠、指導基準などについて見解を求めたもの。その結果、規制対象の範囲がさらに広いことが確認でき、これを踏まえて各騒音問題に対応していく。

 

 営業騒音問題について、行政は相手側と話ができないとのことだが、これはいつまでかかるのか。行政は相手側が話し合いに応じなかったら期限なくこの状態について事実上黙認するつもりなのか。この間の被害についてどのように関わるつもりなのか。そして、そもそもどのような内容について話し合いをし、解決に導くつもりなのか。

 騒音苦情については、一般的には、被害者、原因者双方の話を聞いて、騒音測定を実施し、結果に基づき、原因者に対して指導を行うこととなる。問題解決について、原因者に理解を求めることは重要と考える。また、被害に直面する苦情者からの苦情についても、耳を傾け、問題解決の糸口を模索していく。

 

 前回の一般質問で、防音施工工事を希望する店舗やライブ演奏その他営業騒音(カラオケ等)による市民からの苦情を抱える店舗に対しては、市側から提案する事で営業騒音問題を軽減する事で期待できると考えるが見解は、との質問に対して、他市町の補助事例を調査したい。との回答があったが、調査結果はどのようか。

 感覚公害に対しての設備改修等に係る補助制度に有無については、愛知県内では、名古屋市、岡崎市、半田氏など6つの自治体で整備されていることを確認した。補助制度の内容については、対策費用に対しての資金融資や利子補助等となっている。

 

 近隣自治体の事例はどのようか。また、西尾市の案件にどのように活用できるか。

 西三河地域における補助制度の状況については、唯一、岡崎市が制度を設けている。主な内容としては、中小企業者等に対し、騒音や振動などの公害防止施設の整備に必要な資金融資のあっせんと、利子補助を行うもの。しかし、カラオケ騒音については、申請実績がないものとのことだった。