5日、吉良町岡山にあるクリーンセンター内、市環境保全課で営業騒音問題について協議。

 

本日は、東京都国分寺市議会で、平成21年に可決された「生活音等に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例(別窓)」を見ていただきました。

国分寺市では、平成19年5月17日に「(仮称)隣人トラブル防止解決のための条例の制定を求める陳情」が出されたことが条例制定のキッカケだったそうです。

 

重要なのは、同条例が東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)ではカバーしきれない、規制基準を下回る音を対象としている点です。

 

愛知県条例でカバーしきれない事案について、西尾市独自で条例を制定し、柔軟に対応することは、近隣トラブルを未然に防ぎ、市民の良好な生活環境を確保する目的につながります。

 

わずか9条の条例の中には必要な項目、重要な内容が詰まっており、西尾市での同条例制定に向けて、大変参考となる条例だと思いました。国分寺市の条例内容や制定の背景をよく精査し、12月定例会で質問していきたいと思います。

 

パソコンやスマートフォンは定期的にアップデートされています。ある意味条例も同じようなものかと。最初から完璧な条例を作る必要はなく(無理です。)、その成り立ちや必要性、社会的背景等に応じて柔軟に改正や解釈を変えていけばいいと思います。

 

以下に国分寺市の条例を記載します。

 

国分寺市生活音等に係る隣人トラブルの防止及び調整に関する 条例 (別窓)』

(目的)

第1条 この条例は,都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12年東京都条例第215号)に定める日常生活等に適用する規制基準を下回る日常生活から発生する音(以下「生活音等」という。)に係る国分寺市内の隣人トラブルの防止及び調整を図ることにより、良好な生活環境を確保することを目的とする。 

(適用上の注意)

第2条 この条例の適用に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由及び権利を不当に制限してはならない。 

(他の法律,条例等の優先)

第3条 市長は、隣人トラブルの防止及び調整に当たって他の法律、条例等により防止及び調整を図ることができるときは、当該法律、条例等の適用による防止及び調整を優先するものとする。 

(定義)

第4条 この条例において「迷惑行為」とは、生活音等の発生に際し当該生活音等を発生させる者及びその関係者(以下「対象者」という。)に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為を反復して行うことをいう。ただし、第1号及び第2号に掲げる行為については、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏,、体の安全若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。 (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 (2) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 (3) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはインターネット等を利用して電子メール等を送信す ること。 (4) 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 (5) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 (6) その他社会通念上受忍限度を超えると認められる行為をすること。 2この条例において「隣人トラブル」とは、迷惑行為により対象者が良好な生活環境を確保することが困難な状態をいう。 

(迷惑行為の禁止)

第5条 何人も、迷惑行為をしてはならない。

(要請及び助言)

第6条 市長は、迷惑行為を受けていると認められる対象者から当該迷惑行為に係る隣人トラブルの解決を図るため、当該迷惑行為をしないよう要請してほしい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、迷惑行為をしていると認める行為者に対し、当該迷惑行為をしないよう要請を行うことができる。市長は、迷惑行為を受けていると認められる対象者から当該迷惑行為に係る隣人トラブルの解決を図るため、助言を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、必要な助言をすることができる。 3市長は、第1項の要請又は前項の助言を行うに当たっては、あらかじめ、第三者の意見を聴くものとする。

(状況の確認)

第7条 市長は、前条の規定により要請及び助言をする際に、当該迷惑行為が第4条第1項に規定する迷惑行為と認めるときは、迷惑行為の行為者及び対象者に対し、必要な範囲内において質問するとともに、資料の提出を求めることができる。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、第6条第1項に規定する要請をした場合において、当該要 請を受けた者が更に迷惑行為をしたと認めるときは、関係機関と連携して調整するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附則 この条例は、平成21年12月1日から施行する。