ちょっと難しいお話。

 

「建物は、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接道していないと、建築出来ません」

と言うのが建築基準法です。

 

建築基準法上の道路は、役所に確認しないとわからないんです。

4mの道路だからと言って建築基準法上道路でないこともあります。

 

で、以前投稿したことがありますが敷地との間に他人の所有地があっても道路として使用されているのであれば、再建築可となることがあるんですよ。

 

 

上の図で青いところの土地は、他人の赤い土地を通って4mの建築基準法上の道路に接しています。

S区やF市の建築課では、この場合は再建築可ですと説明されました。

 

ところが、昨日K区に行った再確認したら、

「現地の写真はありますか?」

「はい、こちらです」

写真を見せたら即答で、

「こちらだと許可出来ないです」

「えっ? 他人の土地が間にあっても関係ないんじゃないですか?」

「確かに、土地の所有者は関係ありません。

写真を見ると、道路上に自転車が止めてあって一団の土地とは判断出来ないです」

「ちょっと、厳しくないですか! 同じ東京でS区はOKでしたけど・・・」

「そうなんです。S区は甘いかもしれないんですよね。うちの区は厳しいんですよ」

「そんなの同じ東京でおかしくないですか?」

「いや、23区でも行政は別々ですから」

 

そう言われてしまうと、何も言えない・・・。

確かに、空き家対策で甘い基準の区もありますからね。

 

本日はちょっと難しいお話しでした。

 

~続く~