相続を考えた際には、現金よりも不動産の方がいいと言われています。

相続対策には不動産が有利なんです。

更に賃貸物件は特に有利です。

 

①借入は相殺される

相続の時には、相続資産から借入は相殺されます。

資産ー借入=相続

なので、賃貸物件をローンで購入していた場合は借入が相続評価よりも多ければ0になるかも?!

但し、ローンに団信が付いているとローンが0になるので相殺されないので注意してください。

 

②相続の不動産評価は現金よりも低い

相続時の不動産評価は、

・土地:土地評価額=路線価×補正値×土地面積

・建物:固定資産税評価額

となります。

土地の相続路線価は公示価格や実売価格の7~8割ぐらいです。

また、建物の固定資産税評価額も実際の価格よりも低い。

このため、現金よりも不動産の方が低い価格となります。

 

賃貸物件だと、

・土地:評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合(0.3)×賃貸割合 )

・建物:固定資産税評価額×( 1-借家権割合(0.3)×賃貸割合 )

となるので更に低くなるんです。

*土地で約18%ぐらい(借地権割合による)、建物で30%

 

更に、更に・・・

「小規模宅地等の特例」

があります。
「被相続人等の貸付事業用の宅地等」の土地は200㎡まで50%軽減される。

 

 

不動産は相続対策にとても役立ちますね。

 

そして、収益物件であればそのまま賃貸運営で毎月賃料を得ることも可能です。

 

~続く~


江ノ島から見た富士山