親から子に何かしらの資産を贈る時には、贈与税が掛かります。
でも、いずれ相続するならその時なら相続税で控除になるかもしれない。
贈与税を支払うのは勿体ないけど・・・。
そう、考えますよね。
でも、そんな時は『相続時精算課税制度』と言うのがあるんです。
相続の時に清算するから先にもらっておきます。
なので、贈与には当たらない。
2500万までは先にもらっておくことが可能なんです。
親から子に、2500万を渡し『相続時精算課税制度』の届け出を税務署に出せばOKです。
そうすれば、贈与税が掛からないんです。
その代わり、亡くなって相続する時には合算して相続税の対象となります。
利点
・先に子供が資産を使える
・将来上がりそうなもの(例えば不動産とか)を、上がる前の価値で相続出来る。
・民法改正により、2024年から110万の控除も出来るようになる。
*現在は『相続時精算課税制度』をした場合、暦年課税制度(年110万の贈与)は不可。
将来の相続対策に役立つかもしれませんのでご参考にしてください。
こちらのサイトに詳しい説明があります。
〜続く〜
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