11/22にSMG経営塾の東京定例会を開催いたしました。


大阪に続き、武田塾創業者の林社長をゲスト講師に迎え、
リアル会場には250人もの受講生の方が足を運んでくださいました。




内容に関しては大阪と同じく、
私の講義では所得税と確定申告に関する基礎知識を学んでいただき、
その情報をもとに林社長の決算書、確定申告書を菅原と林社長の対談方式で見ていく、という流れでした。


林社長のお話の中で特に印象に残ったのは、
理念が大事!というところでした。

林社長は自身が受験に失敗した経験から、
同じ経験を他の人にして欲しくない、という思いが最初の事業のベースになっているそう。

経営論やお金の知識も必要ですが、
ビジネスは対人である以上
経営者の思い、理念が経営に及ぼす影響もとても大きいです。


成功してからもFCの形態を世に広めるためにYouTubeで発信をしたり、
関わりのある人に楽しんで欲しい、そしてビジネスの繋がりを広めるために毎日飲みに行っている、ということでした。


交際費の金額にはとても驚きましたが、
理念がベースにあると不思議と納得の決算書、確定申告書だなと感じます。

交際費を使うことで
自身の理念を実現、共有しているんですね。



我々SMGも理念経営を普段からアドバイスしていますが、
林社長の理念経営は今まで自分達がやってきた理念経営と同じでありながら
対人に特化していてとても新しい価値観で刺激になりました。


また来年の確定申告書も持ってきてくださるということで、
是非次回の登壇も皆さん楽しみにしていただければと思います。





大阪東京とご登壇いただいた林社長、ご参加いただいた受講生のみなさん、ありがとうございました。



 

節税というと、

経費を使って利益を抑えることで、

法人税を少なくする方法が一番最初に思い浮かぶと思います。

 

 

もちろんこの方法がメジャーですし、

事業に必要な経費であれば、

その支出は将来的に事業の発展に繋がるため必要だとは思うのですが、

いかんせんキャッシュが減少してしまいます。

 

会社の状況によっては税金を抑えることにばかり目が向いて、

結果的に大きくキャッシュが減ってしまうことで

財務状況が悪化するパターンもあり得ます。

 

 

 

節税=キャッシュの減少、というのが基本ではあるのですが、

もちろんキャッシュを減らさない節税方法もあります。

 

 

一番実行しやすいのは、

固定資産の除却処分です。

 

 

 

固定資産台帳に記載されている固定資産のうち、

実際に使用されていない固定資産を除却処分といって

持っている固定資産から除いてしまうことで、

簿価(固定資産台帳上の価格)分が損失に計上できるのです。

 

 

損失に計上できるということは利益の圧縮につながるため、

もちろん節税になります。

 

 

この方法は1円もキャッシュは減少しません。

帳簿上で価値のあるものを、もう使わないので捨てる、ということなので

基本的に帳簿上での数字が変動するだけで経費計上できる形となっています。

 

 

 

キャッシュを減らす節税がメジャーな中で、

実行のハードルは低く、

簿価が多く残っている固定資産を除却するだけで

損失が計上できるこの方法は、場合によっては多額の節税に繋がる可能性があります。

 

 

決算が近くなってきたタイミングで、

一度固定資産台帳を見直して、除却できる固定資産がないかどうか、確認してみてください。

 

 

 

 

毎年この時期になると、冬の賞与を支給する会社も多いのではないでしょうか。

 

 

12月は特に冬の賞与だけでなく、

例えば年末賞与などの支給もある時期です。

 

 

この場合賞与の計算と支給だけで終わるわけではなく、

通常の手続きとして

賞与支払届の提出が必要になります。

 

 

賞与支払届は、年金事務所は健康保険組合など

会社によって提出先が異なるので、

事前に確認しておくようにしてください。

 

 

今回注意しないといけないのは、

今年の10月から短時間労働者への適用拡大が行われているため、

常時51人以上の社会保険加入者がいる会社は

提出の際に社会保険料の控除漏れに注意するようにしましょう。

 

 

 

これらは顧問の社労士さんがいる会社さんなら問題なく提出してくれているはずですが、

労務関係の手続きを社内で完結している会社でたまに提出漏れが見受けられます。

 

 

そもそも賞与支払届は

社会保険加入届の提出の際に記入した賞与支給月の前月あたりに送られてきます。

 

また賞与の支給がもし無かった場合も、

賞与不支給報告書の提出も必要です。

 

賞与支払届の提出を忘れると、

年金事務所から督促がくるうえに、

 

従業員の将来の年金額の基礎の計算に影響もあるため、

提出は忘れないようにしましょう。

 


昨日のブログは、
月次決算をしておかないと、
為替による影響で決算の結果がどちらにもひっくり返る可能性があります、という内容でした。


時代的にもビジネス的にも、
海外との取引が一般化してきているので、
毎月月次決算をして、
そういった変動する要素をなるべくリアルタイムで把握することが大切になってきます。


昨日は例として為替差損益を挙げましたが、
実はもう1つ、最近気づいたリスクがあります。


きっかけは経営塾の受講生の方から、
個別相談の際に
直近の試算表を見させていただいた時に、

損益計算書の減価償却費が、0円となっていたことに気づいた時です。


会社によって固定資産の数も金額も異なるので一概には言えないですが、

固定資産から計算される減価償却費も、
年間数百万~数千万円になります。

そうすると昨日のブログに書いた
為替差損益と同じく決算着地の予測をひっくり返す要因になりかねません。


意外と毎月の減価償却費を計上しない事務所も多いようですが、
概算でもいいので損益計算書に計上しておくべきです。

会社経営はなるべく不確定要素を潰していくことが大事です。
直近の試算表を税理士さんに依頼してみて、損益計算書に減価償却費が計上されていなければ、
毎月経費計上してもらうように依頼しましょう。











SMGの顧問先には、
海外との取引がある会社さんが何社もいます。

今や中小企業でも海外との取引が全くない会社も少ないでしょうし、
多くの会社で為替をチェックしているのではないでしょうか?


毎月のように為替が乱高下していて、
円高の月もあったり円安の月もあったり。



事業の規模によっては、
年間で数千万円単位で影響が出る会社もあると思います。


ところが中小企業では、
この為替の差損益をリアルタイムに把握している経営者さんは少ないのではないでしょうか?

そもそもの原因は、
月次決算をしていないこと。

毎月確実に月次決算をしていれば、
その中で為替の影響もちゃんと計算して
利益、もしくは損失として計上するので問題ないでしょう。

ところが月次決算をせず、
年決算の際に初めて為替差損益を計算して計上した結果、
黒字だと思っていたものが赤字になってしまったり、
想定していたよりも黒字が大きくなって支払う税金が多くなってしまったり、などのリスクが出てきます。



せっかく1年経営をしてきて、
黒字決算のはずだったのに、とか
利益をコントロールしたつもりで節税も出来ていたはずだったのに、
場合によっては為替差損益だけで全てがひっくり返る可能性があるのです。


こうしたイレギュラーを出来るだけ少なくするためにも、
毎月の月次決算を確実に行うようにしてください。








先日顧問先のお客様との打ち合わせの中で、
担当の保険営業マンから提案された保険商品についての相談がありました。



中身を確認したところ、
退職金の原資としての積立と
保険料を損金にすることで節税になる、ということで
1000万円の保険料を支払う商品でした。


退職金の原資にするのはいいのですが、
社長自身まだ若く、
一旦は上場を目指して経営している状況なので、
退職の時期だったり、
会社自体を承継するのか売却するのかなど
将来的なビジョンを敢えて定めずに経営をしています。



そんな退職の時期なども決めていない社長に対して、
退職金に充てるための保険商品を提案していました。


しかもその支払った保険料も今の税制では
ほんの少ししか経費にならないので、
ただ大きなキャッシュアウトが発生するだけで
節税効果はほとんどないようなもの。



結局その営業マンは、
売りたい商品を売っているだけで
社長のビジョンをふまえたうえでの提案をしているわけではなかったのです。
結果的にその保険は必要ないということで
断るようアドバイスをしましたが、
その担当者も変えた方がいいと伝えました。


税理士もそうですが、
保険営業マンもビジネスパートナーです。


しっかりとビジョンを共有したうえで
有効な提案をもらえる人を傍に置くようにしましょう。






 

今週末はプライベートで引っ越しの予定があり、

不要品の処分と新居への荷物の搬出が必要だったため、

ネットでリサーチをして2社の業者さんに依頼をしました。

 

 

引越し業者さんは事前に運搬していただく荷物の内容を伝え、

当日の料金も確定した状態で当日を迎えましたが、

 

その予定の前に依頼をしていた不用品回収の業者さんは、

当日荷物を見てからの見積もりになると言われていました。

 

とはいえ時間もなく、

早急に回収をお願いしたかったために了承していました。

 

以前に同じような業者さんにお願いしたこともあり、

だいたい金額はイメージしていたのですが、

当日荷物を見て予想の10倍以上の見積金額を伝えられ

さすがに難しかったので、

最低限の不用品だけ回収を依頼しました。

それでも予定の3倍ほど・・・

 

 

結局その後に来た引越し業者さんに依頼したところ、

回収業者さんの10分の1の価格で引き取っていただきました。

 

 

この話、ただぼったくられた、という話ではないのです。

引越し業者さんに確認したところ、

不要品の回収には自治体の認可がある業者とそうでない業者があり、

その資格の有無で価格が全く異なるということ、

更にいうと引越し業者さんは、本来の運搬で利益が取れているため、

そもそも格安で引き取りが可能なシステムになっているということでした。

 

 

つまり不用品回収業者さんに問題があったのではなく、

そのシステムを知らなかった自分に問題があったんです。

 

 

ただ業者さんをリサーチするだけでなく、

安く引き取ってくれる業者さんと、そうでない業者さんの違いや、

不用品回収のシステムを知っていればこうならなかった・・・

 

 

普段から財務や税務に関して、

経営者さんや個人事業主さんが

知らないと損をしますよ、という内容を発信していますが、

今回皮肉にも自分自身でそれを身を以て体感した、というお話です。

 

前職で大手の運送会社で働いていた妹にもこの話をしたところ、

それは当然だよ、と。

 

 

そもそも不用品回収ビジネスが

どういった形で成り立っているのか、

知識として知っていればなぁ、というお話でした。

 

 

無知はコスト、

これがもっと大きなお金に影響が出る可能性のある経営者さんや個人事業主さんたちが、

自衛のために、損をしないためにも

最低限のことをこれからも発信していきます。

 

 

 

 

 

11月15日はSMG経営塾の11月定例会でした。

 

大阪での開催もはやいもので3回目となりました。

 

 

今回も100名を超える受講生の方々が参加くださいました。

 

 

 

 

 

11月の定例会では、

年末も近く確定申告に関する講義を行いました。

 

 

所得の種類や、各種所得控除について、

そして確定申告書の見方など、

個人事業主の方や、会社員の方向けの内容となりました。

 

 

経営者さんにとっても、

確定申告をされる方は多いので、

覚えておいて損は無い基礎的な知識です。

 

 

 

東京でも同じく所得税、確定申告周りについて講義をする予定です。

 

ご参加いただける方に

当日お会いできることを楽しみにしています。

 

 

 

今回のゲスト講師は、

武田塾創始者の林社長でした。

 

 

菅原との対談形式で、

大盛りあがりの時間となりました。

 

刺激的、かつパワーあふれる林社長のお話を

東京参加の方も楽しみにしていただければと思います。

 

懇親会でも多くの方とコミュニケーションをとっていただきました。

 

それにしてもまだまだお若い林社長のパワーはすごかったです。

事業に対する姿勢、ビジネスへの考え方など

学べることが多くとても楽しい時間でした。

 

 

次回は11月22日、東京定例会でお待ちしています。

 

 

 

 

 

11月も中盤になり、年末が近づいてきました。

 

 

個人事業主にとっては会計期間は1月1日が期首になるため、

事業に関する届け出などは年末がリミットのことが多いです。

 

 

その中でもインボイスがスタートして、

これまでは免税事業者だったけれど課税事業者になった人もいますよね。

 

 

消費税についてあまり詳しくないまま届け出を提出した人もいるかもしれません。

 

消費税の課税方式、つまり計算方法には大きく分けて2種類あるのですが、

この課税方式を見直すことで、消費税の節税が可能になるパターンがあります。

 

 

まず前提として、

消費税の2種類の課税方式は、

「本則課税」と「簡易課税」があります。

 

 

 

本則課税は、

受け取った消費税から、支払った消費税を差し引いて、

その差額を納税する方式。

 

 

簡易課税は、

受け取った消費税に「みなし仕入率」をかけた金額を、

受け取った消費税から差し引いた金額を納税する、という方式です。

 

この「みなし仕入率」は業種ごとに定められていて、

仮に複数事業を行っている場合などは、それぞれの売上ごとに計算します。

 

 

今回は例として、

課税売上が3000万円、課税仕入(経費も含む)が2000万円。

サービス業でみなし仕入率が50%だった場合で比べていきましょう。

 

本則課税の場合、

単純に3000万ー2000万で、納税額は1000万円です。

 

これが簡易課税だった場合、

3000万×50%=1500万円

3000万ー1500万=1500万となり、

納税額は1500万円となります。

 

このパターンでは本則課税のほうが、

支払う消費税は少なくて済みます。

 

 

 

これが、

売上と仕入れは同じ規模でも、

例えば業種が卸売だった場合、

みなし仕入率は90%となります。

 

そうすると、

本則課税は同じく1000万円の納税。

 

簡易の場合は

3000万×90%=2700万

3000万ー2700万=300万

となり、納税額は300万円となります。

 

 

 

このように同じ売上だったとしても

業種によって納税額に差が出る形になります。

 

 

 

またこの本則課税と簡易課税のうち

どちらが有利になるのか、については、

 

課税仕入(経費含む)の金額も大きな影響を与えます。

 

 

例えば大きな固定資産を購入したときなどは、

課税仕入れ額が大きくなりますから、

場合によっては消費税が戻って来るパターンもありえます。

 

 

例えば売上3000万円に対して、

課税仕入れが4000万円だった場合、1000万円の消費税還付を受けることができます。

 

 

この消費税還付自体、本則課税のみみ適用されます。(予定納付による還付は除く)

簡易課税の場合は、どれだけたくさん経費を支払っていても、

受け取った消費税しか計算に用いない関係で、

消費税の還付は起こりえません。

 

これは一例ですが、

来年は大きな固定資産を買う予定がある、

または広告宣伝費用など大きな金額の出費の予定がある場合は、

本則課税にしておくことで、消費税の節税に繋がる可能性があります。

 

この課税方式の変更ですが、注意点が2つあります。

1つめは、課税方式の変更は無制限に出来るわけではない、ということです。

基本的に一度課税方式を変更すると、

そこから2年間は変更ができなくなります。

 

つまり2年間分の事業の見通しを立てて、

ある程度売上と支払いのシミュレーションをして

本則課税、簡易課税のどちらが有利なのかを確認してください。

 

 

もう1つは、届け出の提出期限です。

消費税の課税方式の変更に関する届け出は、

翌会計年度が始まるまでに提出する必要があるため、

個人事業主の場合、12月31日までに提出が必要になります。

 

 

この期間をすぎると、変更できるのは更に翌年になってしまいます。

12月に入って急いで検討するよりも、

余裕を持って11月のうちから事業計画を考えながら、

消費税の課税方式も見直すようにしてください。

 

 

 

 

 

先日の11月12日、

月に2回開催しているSMG経営塾の、

5大都市相談会の大阪開催日でした。

 

 

この日はグループ相談会に参加いただいたのは

約30名ということで、直近の5大都市相談会の中では

多くの方にご参加いただきました。

 

 

この日のグループ相談会では、

 

広告費の経費計上について

開業資金の取り扱いについて

旅費規定について

 

などなど実際の税務上のお話から、

 

税理士さんを見つけるタイミングや、

税理士さんの報酬の金額感など

 

実際に経営や事業をされている中で感じているぜいりさんへの不満なども

垣間見れた質問会でした。

 

 

 

質問会のあとは

懇親会へ。

 

ほとんどの参加者さんが懇親会にもご参加いただきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

少しずつコミュニティの中で参加者さんたち同士で仲良くなっているのが目に見えてきて、

 

SMGで経営塾の設立目的にあるように、

経営者さん、事業主さんの繋がりを作る、という理念が

少しずつ形になってきているのがとても嬉しく思います。

 

 

今後も各地方での繋がりを強くしていくために、

変わらずペースでお伺いしていきます。

 

 

もちろんその地方在住でなくても

ご参加いただければと思います。

 

多くの人に集まっていただくことでこそ、

SMGで経営塾の価値が高まっていきます。

 

ぜひ日本一のコミュニティを目指していきましょう。