市場の今後を見据えられているか?



今日は顧問先との月次会議でした。


少し特殊な業界ではありますが、
社長個人のブランディングと
会社の拡大を同時に進めてきて、
しっかりと事業として定着するところまできた会社です。


今年から来年にかけて、
自分の事業の属する市場の見込みについての話をしていただいたのですが、

社長の予測では今年から来年にかけて
市場は縮小していく!
という読み。


その縮小傾向を踏まえた上で
どう今後のビジネスを展開していくか?
についてかなり細かく話をしてきました。



実際のところ経営をしていく中で、
自分の事業にフォーカスをして結果を出していくことは、
経営者として必要なことです。


どうやったら売上が上がるのか?
どの経費を抑えていけば利益が出るのか?

拡大していく中で採用はどうすればいいのか?
資金繰りはどうしていけばいいのか?


とても重要なことですし、
経営判断が必要になる課題です。


でも少し考えて欲しいのは、
これらの課題は全てミクロ視点であるということ。

この課題を考える時に、
マクロ視点で全体を見ることも必要になります。


つまり今後の市場の動向を
なるべく正確に予測すること!


いやいやそんなの当然でしょ、と思われるかもしれませんが、
実際自分の事業の属する市場について、
どれくらい理解できていますか?

直近の市場規模がいくらくらいなのか?
この市場に最近大きな動きはないのか?

市場内の消費者などの動向は変わっていないか?

大手が新しく入ってきたりしていないか?
その大手の財務内容はどうなのか?

マクロ視点で見るべき市場のポイントはいくつもあります。


自分の会社だけにフォーカスし続けるのではなく、
市場という大きなテーブル全体を見渡すことも意識しましょう。




昨日のブログで、

ふるさと納税の控除限度額の計算式について解説しましたが、

そのなかで住民税所得割という単語が出てきました。

 

住民税所得割と、

実際に納税する住民税は別物であるという点について、

今日のブログでは実際に納税する住民税はどのように計算されているのか

解説していきます。

 

 

 

まず住民税を計算する際には、

所得税の計算と同じように課税所得額を算出します。

 

 

 

この表にある、課税所得金額の部分ですね。

 

この課税所得金額を算出するためには、

 

収入金額から、

給与所得控除と、各種所得控除を差し引いて計算をします。

 

給与所得控除について解説したブログはこち

 

 

 

 

 

 

また所得控除について解説したブログはこちらです。

 

 

 

 

 

 

これらを収入(額面とも呼ばれます)から控除することで算出されるのが

「所得」になり、税率をかければ税金が算出出来る、

最終段階の所得を「課税所得金額」といいます。

 

 

 

住民税を計算する際にも、

所得税と同じようにまず課税所得金額を算出するところまで進めます。

 

 

所得税の場合は、

この段階の課税所得金額に応じて税率が変わる、

いわゆる累進課税、という制度になっていますが、

 

住民税の場合は、

基本的に課税所得金額によって税率が変わる、ということはありません。

 

世間ではこの住民税率は約10%と言われることが多いですが、

実際のところどのようにこの約10%は構成されているのか?

 

 

 

まず住民税は、市民税と県民税によって構成されています。

さらにそれぞれに所得割と均等割、というものが設定されており、

細かく説明をすると

市民税所得割+市民税均等割+県民税所得割+県民税均等割=住民税

 

といった形になっています。

 

所得割、というのはいわゆる課税所得金額によって算出される金額、

先ほど説明した課税所得金額に、市民税率と県民税率を乗じた金額になります。

 

均等割、というのはいわゆる課税所得金額がゼロだとしても発生する、

強制負担金のようなものです。

 

この均等割というのは、住民税だけでなく

法人税などにも存在していて、

基本的に決算のときに赤字だと法人税は発生しませんが、

均等割、というのは赤字でも発生することになっています。

 

 

 

 

実際のところこの説明をするときに、

数字を使って説明をしようとすると、

この均等割の部分の金額が自治体によって微妙に異なるのと、

調整控除、というものも加味されるため非常に複雑になってしまうのと、

理解する必要があるかと言われると際どいところなので

今回は省いての説明になりました。

 

 

 

昨日のブログでは、

ふるさと納税の限度額の仕組みについて解説しました。

 

 

まだ読んでいない方はこちらから。

 

 

 

 

限度額を計算する上で、

どういった要素で限度額が構成されているかを知ることはとても重要です。

 

ただ計算式を覚えるだけでいいのであれば、

ふるさと納税サイトにあるツールで十分ですが、

そもそもどういった仕組みで税金が少なくなるのか?

を理解するために、

昨日の記事を一度読んでみてください。

 

 

その前提知識があるうえで、

今日は限度額の計算式を改めて見ていきましょう。

 

 

まずふるさと納税の限度額の計算式は下記の通りです。

 

 

 

 

 

 

結論からいうと、この計算式に当てはめてしまえば

限度額は算出できるのですが、

多くの人は個人住民税所得割額の部分で手が止まるかもしれません。

 

 

個人住民税所得割額、というのは

いわゆる課税所得のことで、

これまでの記事で内容について解説してきました。

 

 

 

 

この表でいうところの、

課税所得金額の部分です。

 

この表では課税所得金額に「所得税率」をかけて

所得税額を計算しています。

 

 

住民税所得割額というのは、

この課税所得に対して住民税率を

かけて計算する、住民税額のこと、と理解してもらって大丈夫です。

 

 

実際の住民税の金額というのは、

この住民税所得割額と住民税均等割額を合算したものになるので

厳密に言うと、

ここで計算される住民税所得割額=住民税の納税額ではないことに注意してください。

 

最終的な住民税の納税額の計算方法は明日のブログで解説します。

 

 

 

ふるさと納税の限度額は、

課税所得(収入から所得控除を差し引いたあとの金額)に、

住民税率をかけたものをベースに算出する、とおぼえてください。

 

 

そして昨日のブログで解説したように、

控除額は上記3つの要素で構成されています。

 

 

項目毎の控除限度額は以下のように決まっていて、

1つでも当てはまればその金額が限度額の基準となります。

 

 

どういうことかというと、

所得税分の控除額が総所得の40%に達していなくても、

住民税特例分からの控除額が個人住民税所得割額の20%を超えた場合、

その時点で自己負担が発生します。

実質的には、個人住民税所得割額の20%という値が、限度額を計算する際の基準となります。

 

 

ここまでの要件をまとめることで、

下記の考え方にまとまります。

 

 

 

 

この式を解説すると、

ふるさと納税額が

【(個人住民税所得割額×20%)÷(100%-基本分10%-所得税率×復興税率1.021)+自己負担2,000円】

を下回る場合において、全額控除を受けられるということになります。

※自己負担額の2,000円は除きます。

 

 

 

ここまでふるさと納税の限度額がどのように計算されるのかについて解説してきました。

明日は、今日のブログに出てきた住民税の納税額が

最終的にどのように算出されるのか、について解説します。

 

 

 

 

 

 

 

年末も近くなってきて、

そろそろ多くの人がふるさと納税を検討される時期になってきました。

 

ふるさと納税といえば

今年はいくらまで出来るのか、

いわゆる限度額についての質問をよくいただくのですが、

今は各ふるさと納税サイトで簡単に、かつかなり細かく計算できるため、

今日のブログでは、

ふるさと納税の控除額はどういった仕組みで構成されているのか、について解説します。




まず前提としてふるさと納税は以前から説明している

控除の中に分類され、

税額控除に位置づけられています。



つまり算出された住民税、所得税から

直接控除する形になります。



そしてふるさと納税の控除額というのは

3つの控除額から構成されています。



1つめは所得税の還付です。

【寄附額-2,000円】×所得税率で計算され、

例えば10,000円の寄附をして所得税が10%の場合、所得税の還付額800円が計算されます。


2つめは住民税からの控除(基本分)です。

【寄附額-2,000円】×10%で計算され、

10,000円の寄附の場合、800円が計算されます。


3つめは住民税の特別控除分。

【寄附額-2,000円】×【100%-10%(住民税率)-所得税率】

となっていて、

10,000円の寄附の場合、8,000円×80%で

6,400円となります。

この1~3の合計額が控除額の内訳となっていて、

図で表すと下記のようになります。







 こう見ると、

実はかなり細かく分類されたもので構成されていることが分かります。


今日解説したこの控除額の構成要素を把握した上で

、明日のブログでは計算式について解説していきます。





 

先日のブログでは

総合課税と分離課税について解説をしましたが、

その中で、

分離課税の中には更に

源泉分離課税と申告分離課税がある、という内容を軽くお話しました。

 

今日のブログでは、

その2種類の分離課税について

基礎的な部分を解説していきます。

 

 

 

少し復習になりますが、

そもそも分離課税とはどういったものなのか?

 

簡単にいえば、総合課税の対極にある

所得税の課税方法で、

特定の収益や所得を一般的な所得と合算せずに課税する税制のことです。

 

所得税の課税は、原則として総合課税が基本となっていますが、

例外的に一部の所得については

単独で所得税を計算する、と覚えてもらえれば大丈夫です。

 

 

分離課税は確定申告の必要があるため手間は増えますが、

選択できる所得に関しては、

分離課税を選択して確定申告をしたほうが税金は少なく出来ます。

 

 

その分離課税について、

更に細かく2種類に分かれている、というのがまず前提となります。

 

そして確定申告が必要な「申告分離課税」と、

所得が発生するたびに源泉徴収されて納付済になるため確定申告が不要な「源泉分離課税」に分かれています。

 

 

それぞれ「源泉分離課税」と「申告分離課税」についてみていきましょう。

 

源泉分離課税は、

個人の所得の状況を考えずに、支払う側が先に所得税を控除したうえで支払う方法のことを指します。

シンプルにいうと、支払いを受けた時点で所得税が納付済みとなるため、

確定申告は必要なくなる、ということです。

所得税・復興特別所得税の合計15.315%と、

住民税5%を合わせた20.315%が源泉徴収によって天引きされる仕組みで、

対象となるのは普通預金などに対して支払われる利子などがあります。

 

口座の残高基準で銀行から利子が支払われますが、

支払われた利子は既に所得税が引かれたあとのもので、

銀行側が納税してくれているので、確定申告は不要となります。

 

ちなみに源泉徴収といいつつも、

給与の支払いの際に引かれる所得税とは異なるので注意が必要です。

 

 

 

申告分離課税は、

先程も書いたように

所得を得た人が、自分で所得に関する計算を行って確定申告する方法で、
所得の種類に応じて定められた税率で所得税を計算し、

確定申告を行うことで納税する仕組みになっています。

 

申告分離課税の税率は、所得税の計算で原則使用することになっている税率よりも低い場合が多く、

さらに利益と損失を相殺できる「損益通算」も利用できるため、

基本的には申告分離課税は税金を少なく出来る可能性があります。

 

対象となるのは土地や建物を譲渡したときの所得や

株式の譲渡による所得、山林所得、退職所得などが該当します。

 

 

 

また上場企業の株式の配当などは

総合課税と厳選分離課税、申告分離課税のどれを適用するかが選択できます。

 

自分自身の所得の種類を把握し、

適切な処理方法を選択するようにしましょう。

 

 

 

所得税の課税方法は2種類ある!

 

 

 

先日の年末調整・確定申告に関連して

税額控除に触れたこちらの記事。

 

 

 

 

この中で配当控除という税額控除を解説する中で

総合課税と分離課税という単語を使って解説しました。

 

ほとんどの人が普段聞き慣れない単語だと思われる

この総合課税と分離課税について、

今日は解説していきます。

 

 

 

 

そもそも総合課税、分離課税というのは

所得税の対象となる課税所得を計算する際の計算方法です。

 

所得そのものは性質などによって10種類に分類されており、

それを総合課税と分離課税に分けることになります。

 

この2つの計算方法の違いは、

ざっくりいうとすべての所得を合算するか分離するか、という違いです。

 

 

総合課税はすべての所得を合算して算出して課税所得(所得税率をかける金額)を計算します。

分離課税は特定の収益や所得を一般的な所得と合算せずに課税所得を計算する方法です。

 

 

更にこの分離課税は、

源泉分離課税と申告分離課税に分けられるのですが、

こちらは明日のブログで解説します。

 

 

 

先程書いたように、

総合課税に該当するのか

分離課税に該当するのかは

その所得の種類によって決められています。

少しややこしいのが、

所得の内容によっては総合課税と分離課税、

どちらも適用されるパターンが有ることです。

 

 

例えば事業所得や一時所得などは

ほとんどの内容が総合課税になりますが、

一部の内容については分離課税が適用されたりもします。

 

 

 

このように総合課税と分離課税の被りがありますが、

それぞれ対象は下記の表となっています。

 

総合課税

 

 

分離課税

 

 

 

 

まとめると、中身に関係なく

全てが総合課税になるのは

給与所得と不動産所得

全てが分離課税となるのは

退職所得と山林所得、となります。

 

 

 

今日の内容の時点では、

総合課税と分離課税は、所得税の計算方法の違いで、

それぞれ所得の内容によって変わる、というところまで押さえていただければ大丈夫です。

 

今後のブログで、所得の種類や

実際にどのように計算が変わり、

どういった影響があるのか、については解説していく予定です。

 

明日は分離課税の中にある、

源泉分離課税と申告分離課税について解説します。

 

 

 

 

先日の年末調整解説の中で、

医療費控除を解説しましたが、

この特例にセルフメディケーション税制というものがあります。

 

医療費控除の一部として存在している

セルフメディケーション税制とは、

通院や治療にかかった費用や、

病院で処方された薬品などとは別に

ドラッグストアや薬局等で購入できる

「医師の処方箋が必要ない薬」の購入が多額となった場合に活用できるものです。

 

 

 

全ての医薬品が対象なわけではなく、

厚生労働省が指定する特定の成分・薬効が含まれる薬のみが対象医薬品に該当します。

 

 

そして前提としてこの税制を利用する条件があり、

 

①1年間でOTC医薬品を1万2千円以上購入していること
②1年間で健康診断や特定健康診査(メタボ健診)を受けていること

 

この2つの要件を満たした場合に、

セルフメディケーション税制を利用した申告が可能になります。

 

 

そもそもこの税制は、

医療費控除と何が違うのか?

 

 

医療費控除の対象になるのは、

「医療行為に支払った費用」で、

セルフメディケーション税制の対象になるのは、

「一般医薬品の購入代金」です。

 

 

医療費控除は、医療行為に支払った費用、と言いつつも

通院にかかった交通費や、医療器具の購入費などもカウント出来ますが、

申告に必要な金額が年間10万円以上の支払いが必要なため、

人によってはハードルが高いかもしれません。

 

逆にセルフメディケーション税制は、

医薬品を12,000円以上購入していれば利用できるため

医療費控除と比較すればハードルは低いかもしれません。

 

 

控除額の計算ですが、

医療費控除は
1年間で支払った医療費の合計額-100,000円もしくは所得金額の5%のうち少ない金額

(控除限度額2,000,000円)

セルフメディケーション税制の場合は
1年間で支払った、

セルフメディケーション税制の対象となる一般医薬品購入費‐12,000円

(控除限度額88,000円)

 

 

となっています。

注意していただきたいのは、

この医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。

 

つまりどちらがお得になるのか、

シミュレーションをしていただいたうえで決める必要があります。

 

一般的には、

市販薬の購入金額が多い人はセルフメディケーション税制を、

病院にかかることが多く、医療費が年間10万円を超える方は医療費控除を受ける、

というのが基本になりますが、

 

とはいえ医療費の支払い状況によって

どちらがお得になるのかケースバイケースですので、

毎年しっかりと自分の支出を確認しておきましょう。

 

 

 



 

 

昨日のブログでは、

所得控除に続いて、

算出された税金から直接差し引きが出来る税額控除の概要について解説しました。

 

 

直接税金から引けるということで、

インパクトの大きな制度なので、

ぜひ有効活用していきたいですね。

 

 

ではそんな税額控除、

個人で利用できるものはどんなものがあるのか、

今日のブログで解説していきます。

 

 

基本的に個人の税金において

税額控除が認められている中でメジャーなものといえば

「住宅借入金等特別控除」になります。

 

 

いわゆる住宅ローン控除と呼ばれているもので、

住宅ローンを借りて一定の要件を満たす住まいを新築したり、

取得、増改築した場合に利用できる控除です。

 

これは12月31日時点の住宅ローンの借入残高をもとに控除額が決まります。

 

 

ちなみに大前提として、

税額控除は確定申告が必要になるものですが

この住宅ローン控除については

初年度のみ確定申告が必須となりますが

2年目以降は年末調整にて適用可能になっています。

 

 

 

 

2年目以降は年末調整で済むため手間もかかりませんが、

初年度の確定申告時には必要書類も多く、

記載方法等が複雑なため、

税務署に確認しながら記載したり、

住宅メーカーの担当者に確認して記載することをおすすめします。

 

 

もちろん事業に関連して顧問の税理士さんがいれば、

税理士さんに相談してもらっても確実です。

 

 

 

住宅ローン控除についてはまた細かく別記事で解説しますが、

最もメジャーで、最も利用する確率が高い住宅ローン控除が税額控除に分類される、ということを

一つの知識としてぜひ覚えておいてください。

 

 

 

この住宅借入金等特別控除以外にも、

所得税、つまり個人で適用出来る税額控除は多々あります。

 

 

・配当控除

・外国税額控除

・寄付金特別控除

・住宅の改修などにかかる特例など

 

個人の所得税の控除に適用できる中でメジャーなものになります。

 

 

配当控除は、上場企業の株を持っていて、

その企業から配当を受け取った場合に、その配当金に応じて控除が適用されるというものです。

 

なおこの配当控除は総合課税を選択する必要があり、

申告分離課税を選択した場合は配当控除は利用できません。

 

この総合課税と分離課税についても後日別の記事で解説します。

 

 

 

外国税額控除は、外貨建ての金融商品を購入していた際に、

その配当金から外国所得税が控除されている場合に、利用できる形になっています。

 

寄附金特別控除は3つの寄附金が対象です。

 

①政党等寄附金

②認定NPO法人

③公益社団法人

 

の3つが対象になります。

これらは所得控除の寄付金控除の対象とはそれぞれ別に設定されており、

控除額もそれぞれ異なります。

 

基本的には全ての寄付において証明書の添付が必要になりますが、

所得税からの控除のインパクトは大きく取れるので、

資産の多い人がよく活用する制度です。

 

特殊な支出になることがほとんどではありますが、

そういったときほど税金を少なくするチャンスです。

 

繰り返しになりますが、

細かく一つ一つの税額控除を覚えておく必要はありません。

 

ただこれらは知っていないと利用できないものばかりです。

知識として記憶の片隅に入れておくようにしてください。

 

 

 

またこれ以外にも税額控除自体は多々ありますが、

基本的には事業所得がある人向けだったり、

法人税が対象のものになってきます。

 

まずは個人が対象になる税額控除の

仕組みの部分を押さえておきましょう。

 

 

 

 

 

 

昨日まで年末調整、確定申告関連ということで、

 

収入から差し引かれる給与所得控除、

そしてその後更に差し引かれる所得控除について確認をしてきました。

 

 

 

 

収入から諸々差し引かれてから税金は計算されますよ、というお話でしたが、

上記の図を見ていただければわかるように、

最後にもう一度差し引くチャンスがあります。

 

 

しかもこの控除、

計算されたあとの税金から直接差し引くことが可能です。

 

 

これまでの所得控除は、

所得税を計算するための基の金額を小さくするものでした。

 

給与所得控除を差し引いたあとの所得金額が1000万円の人で考えてみましょう。

 

所得控除が無かったとしたら課税所得は1000万円のまま。

下記の速算表を活用すると、

税額は1,764,000円となります。

 

 

 

 

 

今度は所得控除が150万円ある場合、

1000万円から150万円を控除すると、

課税所得は850万円となります。

そのため上記の速算表で計算すると税額は、

1,319,000円となるため、

税金としては445,000の差が出ます。

 

 

 

 

このように所得控除があれば課税所得を減らせるため、

所得控除の金額が大きければ大きいほど、税金は小さくなるのです。

 

が、最後に差し引く税額控除は、

最後に算出された税額から直接控除するものなので、

税金を少なくする、という意味では所得控除よりも遥かにインパクトがあるものになります。

 

 

 

この税額控除、明日以降のブログで細かく見ていくので、

ぜひ明日も読んでください。

 

 

 

 

 

昨日までのブログで所得控除について、

ひとつひとつ解説してきました。

 

今日は給与所得控除、と呼ばれる控除について解説していきます。

 

こちらの控除は、

昨日までのブログで解説してきた15種類の控除とは別の位置づけになります。

 

 

これまで説明してきた所得控除は、

基本的に年末調整、確定申告の際に自分で申告をしないと

控除が適用されません。

 

 

 

ただこの給与所得控除に関しては、

給与所得のある人が対象となるのですが、

こちらは基本的に自動的に適用、控除されます。

 

 

控除額は収入によって変動していきます。

下記の表を参考にしてください。

 

 

 

 

 

今日のブログで給与所得控除を紹介したのは、

先程書いたように、基本的に給与所得者であれば

そのまま適用される点において

他の所得控除とは異なり、

 

収入を合計した際に、一番最初に控除される所得控除だからです。

 

 

 

 

 

 

この表でいうところの、

「必要経費」の部分ですね。

 

つまりこの給与所得控除、というのは

給与所得者、ここでは会社員としますが、

会社員として必要な経費とみなされて、控除が適用されているものです。

 

 

例えば通勤用のカバンだったり、

取引先にちょっとしたお菓子を持っていったり、

スーツのクリーニング代だったり、

実は色んなところで経費のようなものを使っていると思います。

 

ところが大前提として、会社員には経費は認められていません。

事業主と比較したときに、それでは不公平だよね、ということで設定されているのが

給与所得控除である、と認識してもらえれば大丈夫です。

 

 

 

 

上記の図のように、

 

収入から給与所得控除を差し引き、

そこから所得控除を自分で申告して差し引くことで、

課税所得が算出され、その課税所得から税金が計算される。

 

 

個人の所得税において、

この流れを把握しておくだけでも十分です。

 

ぜひこの基礎的な考え方をマスターしておいてください。