事業をされている皆さんは、

「会計」と聞くとどんなイメージを持ちますか?

 

一般的に経営者さんや事業主さんは、

自分の事業を理解するために会計を勉強する方が多いと思います。

 

 

それは簿記を基本とした会計であることがほとんどで、

それと同時に会計へのアレルギーで学びを止めてしまうことも多いのではないでしょうか?

 

 

 

「会計」とひとことで言っても、

実は様々な種類の「会計」があることをご存知でしょうか?

 

今日のブログで、この「会計」の種類について解説していきます。

 

 

一般的に、「〜会計」といった形で

会計、という単語がつくのは現在4種類。

 

 

・企業会計

・財務会計

・管理会計

・税務会計

 

 

となっています。

 

 

 

ちなみに構造としては少し複雑で、

 

企業会計というジャンルの中に、

財務会計と管理会計が存在している形になります。

 

税務会計は逆にちょっとだけ離れたところにある、といったイメージですが

解釈によっては税務会計も、財務会計の一部である、という考え方もあります。

 

 

 

 

まず最初に企業会計とはなにか?

基本的なところでいうと主に営利企業に適用される会計です。

その活動について金銭という尺度を用いて記録し、内外の関係者に情報提供を行うものになっています。

さきほど軽く構造について書きましたが、

企業会計は財務会計と管理会計に区分されています。

 

 

その企業会計の分類先、財務会計とはなにか?

外部の利害関係者(投資家や金融機関など)に、

企業の財政状態、経営成績などの情報を提供するための会計です。

説明した通り、利害関係者に公開する情報であるため、

あらかじめ定められている会計基準というルールに則って処理されることが大前提となっています。

 

逆に管理会計はどういった内容なのか?

さきほどの財務会計と異なり、

内部の利害関係者が利用するための会計です。

いわゆる原価管理や損益分岐点分析など、

さまざまな手法を用いて経営方針を検討するために用いられます。

この情報は外部に出すためのものでなく、

自社で経営の方針決定のために使用することが前提となっているため、

財務会計のように基準が絶対、というわけではありません。

 

最低限のルールは守ったうえで、

知りたい数字や必要な分析をするために様々な方向から処理方法を変えてみたりすることもあります。

 

 

そういった意味で、

財務会計と管理会計の違いを出来るだけ正確に把握することが、

事業のために会計を理解する場合必要不可欠になります。

 

 

 

 

 


旅費規定を導入しているみなさんは、
出張の実態管理をどのようにされていますか?

旅費規定は、
会社として定義した出張などが発生した時に、
その出張にかかる
「交通費」
「宿泊費」
「日当」

それぞれを実費精算でなく
予め定めた金額を概算払いのような形で支給することで、
経費関連の精算に係る事務手続きを簡略化できる、というものになります。


実際のところ、
この支給される分に関しては
非課税とされるため
受け取った側からすれば社会保険料も所得税もかからない手取りを増やす方法として周知されています。


旅費規定についてはまた詳しく説明しますが、
宿泊費や日当を支給するうえで
実際にどこに出張に行ったのか?
どこにら宿泊したのか?
に関しては記録を残しておく必要があります。

実務上会社によっては出張の際は
日報のような形で報告書の提出を義務付けている会社もあるかもしれません。

そうした形で記録が残っていれば問題はありませんが、
このような報告書を記載していない場合でも、
出張に行った、宿泊した、と言う事実の記録は必要です。



これに関しては形式の指定はありません。

例えばSMGでも旅費規定は導入していますが、
基本的に日付と出張先、出張の要件、宿泊先をExcelシートに記載している、という運用です。


そもそも事務手続きを簡略化するための仕組みなのに、
その報告のために何枚も報告書を書かないといけない、とか
長文のレポートを書かないといけない、となっては本末転倒です。


旅費規定のための報告書を書くために時間を費やしている場合、
ある程度であれば簡略化する方向で調整してみてください。







 

経営塾の参加者様の中で、

これから企業される方や、

既に事業を始められている方でもこれまで無借金で経営されてきた方が、

これから融資も活用して事業を展開していこう、という方から質問を受けるのが、

 

まずどの金融機関に行けば良いのか?という質問です。

 

 

YouTubeなどで資金繰りを良くしていくためにも融資は必要不可欠なのはわかったけれど、

いざ融資を活用しようとすると、

まず何から始めればいいのか分からない、というパターンが多いようです。

 

 

 

 

 

 

基本的に中小企業が付き合うべき金融機関は大きく分けて3つ。

 

・日本政策金融公庫

・地方銀行

・信用金庫

 

 

この3つが基本になると考えてください。

 

もう少しだけ細かい話になると、

地方銀行は第一地方銀行と第二地方銀行に分類されるのですが、

できれば両方を押さえておけるといいでしょう。

 

 

よくメガバンクからどうしたら融資を受けられますか?という質問もあるのですが

基本的に中小企業はメガバンクは取引しなくても大丈夫です。

 

 

メガバンクに口座を作るのは構いませんが、

基本的にこちらの希望通りの融資は受けられないし、

 

例えばピンチになったときなども、

メガバンクはあまり相手をしてくれません。

 

これはメガバンクが冷たい、とかではなくて

そもそも中小企業はメガバンクにとってお客様ではないからです。

 

 

 

メガバンクは上場企業や大企業がメインのお客様で、

中小企業をターゲットにしていません。

 

そんなところに融資のお願いにいっても、

ほとんど相手にされない、もしくはこちらにとって不利な条件の融資を提案されるだけです。

 

 

その点日本政策金融公庫は、

国が母体にある中小企業のための金融機関で、

地銀、信金もその地域の中小企業や個人事業を支援することを目的としています。

 

つまり中小企業がメインのお客様に該当するわけです。

 

 

日本政策金融公庫は営利目的ではありませんが、

他の金融機関もビジネスです。

 

そのため自分がその金融機関にとってお客様であることが

取引をしていく最低条件なのです。

 

まずは公庫、それと同時に地銀、信金との取引を同時展開していきましょう。

同時に進めていくことで、

銀行同士を競わせて、

少しでも自分にとって有利な条件を引き出せるように工夫する必要があります。

 

 

起業したてのタイミングや、

追加融資が必要なタイミングなど、

融資を検討するタイミングは様々ですが、

付き合う金融機関を間違えないことが大切な第一歩です。

 

 

 

 

 

 

以前確定申告の解説をこのブログで書いたときに、

青色申告と白色申告の違いの一つに、

欠損金(赤字)の繰越の有無を挙げました。

 

 

 

これは法人であれば10年、個人であれば3年の期間、

赤字を繰り越すことが出来る、というものです。

 

 

繰り越す、と聞くと少しわかりにくいかと思いますが、

単純に利益が出たときにその利益と赤字を相殺出来る、ということです。

 

 

その相殺できる期間が、

法人であれば10年、個人であれば3年、ということですね。

 

つまり2000年に赤字だったとして、

法人であれば2010年の黒字まで相殺できて、

個人であれば2003年の黒字まで相殺できます。

 

ちなみにこの10年、もしくは3年の間の赤字は累積していきます。

 

 

先程の例でいくと

2000年から2009年まで毎年100万円ずつ赤字だとすると、

合計で1000万円の赤字が累積になります。

2010年に1000万円の黒字が出た場合、

1000万円の赤字と1000万円の黒字が相殺されて、

所得0円として申告出来るため、

1000万円の黒字が出たにも関わらず、

税金がかからない、ということです。

 

 

この欠損金の繰越控除は割とメジャーな制度なので知っている人も多いかと思いますが、

実はこの逆の制度もあり、

前年の黒字と今年の赤字を相殺できる、という

欠損金の繰り戻し還付、というものです。

 

 

 

先程の欠損金の繰越控除は、

前年までの赤字を、

利益の出た今年に繰り越してきて相殺する、という仕組み。

 

この繰り戻し還付は、

今年出た赤字を、

利益の出ていた前年に繰り戻して利益と相殺する、という仕組みです。

 

 

この繰り戻し還付を利用する最大のメリットは、

前年に税金を払っていれば、

その税金が還付される、ということです。

 

 

前提として前年に1000万円の利益が出ていて、

ざっくり300万円の法人税を支払っていたとします。

 

そのうえで今年、1000万円の赤字が出たとすると、

この1000万円の赤字を前年に繰り戻して相殺すると、前年の利益はゼロ、

1000万円の利益に対して納税した300万円の税金は

わかりやすく言えば過払いの状態になるため、手元に返ってくる、ということです。

 

 

 

去年黒字で税金を払っていても、

今年赤字で厳しいタイミングで返ってくる、と考えると

ぜひとも活用したい制度ですよね。

 

 

注意点は下記。

 

・欠損金の繰越と違い、前年の黒字に対してしか使えない。

・青色申告で前年、今年の申告をしていること。

・今年の決算申告書と同時に、この繰り戻し還付の請求書を提出すること。

 

 

つまり欠損金の繰越のように10年も使えるわけではなくて、

基本的には黒字→赤字の流れになった1年しか使えません。

 

 

そして最後の請求書の提出。

これは申告と同時に提出する必要があるので、

決算の際に必ず要件に該当していないかチェックするようにしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日11月27日に、

SMG経営塾のイベントとして

第2回会社見学会を開催しました。

 

 

 

前回は5月23日に、埼玉県の石坂産業株式会社様にお邪魔させていただき、

 

参加者の皆様と

石坂産業様の

理念に対する「執念」を感じた、

刺激的な会社見学会となりました。

 

 

その時のブログはこちらから。

 

 

 

 

 

 

 

 

前回参加してくださった皆さんは、

経営者さんだったり個人事業主さんだったり、

また業種も事業形態も異なる人達との交流も含めて

とても有意義な時間だった、ととても好評をいただきました。

 

 

 

そして前回の開催から約半年、

第2回の会社見学会は京都の傳來工房様へお邪魔させていただきました。

 

 

 

 

 

設立から1200年の歴史がある

鋳造をメインとして事業をされている会社さんで、

 

皇居の門の一部を作成していたり、

 

 

 

 

 

 

東京ドームにある王さんや長嶋さんの大きなプレートを作成していたりする、

 

 

歴史も知名度も非常に高い会社です。

 

 

この傳來工房様では

まず社員の方に

傳來工房様で取り組んでいる

「環境整備」についての説明と、

その取組の中で重要視している

「3定」についての説明が。

 

 

傳來工房様では、

「環境整備」を仕事の原点と位置づけて、

これを磨き込むことで

社員の人格、製品、サービスの全てが輝く、と定義しています。

 

工場や社内を美しく保つ活動や、

定期的な3定の制作など、

多くの取り組みを30年以上継続しているとのこと。

 

 

 

この環境整備の中にある、

「3定」がひときわ衝撃的で、

①決められた場所に

②決められたものを

③決められた量だけ置くこと

 

これが本当にすごかった。

 

 

 

 

 

 

 

「定位置」、「定品」「定量」を極めるためにこの取り組みは社員全員が継続しているそうです。

 

 

 

 

 

実際に工場の見学と事務所内の見学、

 

 

 

 

いたるところに3定の取り組みが。

 

 

そして橋本会長の講話とボリューム盛りだくさんの会社見学会になりました。

 

 

 

 

 

見学会のあとは懇親会。

 

京都駅近くでの開催となりましたが、

少人数ならでは、多くの方とのコミュニケーションが取れました。

 

 

 

みなさんこの傳來工房さんの「環境整備」にはかなり衝撃を受けられていましたね。

 

 

 

自分自身、前回の石坂産業様でも社長の理念の実現への執念を感じましたが、

今回の傳來工房様でも同じように、会長の「環境整備」への思いの強さをとても感じました。

 

 

橋本会長が社長に執念した当時、

バブルが崩壊した直後で事業も下向きに。

そんなとき、他社の取り組みを参考にトイレ掃除を続けることを決意してから、

社内全体での「環境整備」を徹底してきたそう。

 

いまでもトイレは素手で触ることに躊躇がないくらいキレイにされていましたし、

デスクの引き出しの中身一つとっても、3定を徹底していたり。

 

 

やはり大きな影響力を持つ会社は、

理念への「執念」がすごいな、と。

 

そしてこういった見学会でその執念を感じた人たちが、

その凄さを更に伝えていく。

 

 

全ては理念への「執念」。

 

改めてそのパワーの凄さを学ばせていただきました。

 

 

傳來工房様、快く受け入れていただき、

また大変なおもてなしをありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

経営塾の個別相談などで、

今後資産管理会社やホールディングスを活用して節税したい、

という内容のご質問をよくいただきます。

 

 

こういった質問をいただいてお話を聞くと、

抱えている課題、問題点に対して

多くの人が資産管理会社とホールディングスの活用がごっちゃになっている人が多いと感じましたので、

今日から何度かに分けて、

資産管理会社とホールディングスについて、基礎的なところから解説していきます。

 

 

今日はまず資産管理会社について、

基礎的な部分を解説していきます。

 

 

 

まずそもそも資産管理会社とは、

自分が所有する土地や不動産、株式などの資産管理を目的として設立する法人を指します。

 

主な収益源はこうした不動産の賃貸による収入や、売買による収益。

有価証券などから発生する配当、利子、売買による収益になります。

 

 

通常の法人と設立にかかる手続きや、

維持にかかるコストなどは変わりませんが、

一般的な法人と大きく異なるのは、

例えば店舗を構えて営業活動をしたり、

商品を売買して利益を上げる、といった事業活動をしないことがほとんどです。

 

 

資産管理会社を設立する最大のメリットは、

オーナーの所得税や相続人の相続税負担の軽減など

いわゆる税金対策になります。

 

また個人で不動産を多数保有している場合などに、

資産管理会社を設立することで

相続資産を不動産から株式という形に変換できるため

遺産分割手続きの簡易化などのメリットも考えられます。

 

 

最もシンプルな資産管理会社の活用方法というと、

個人で多くの土地や建物などの不動産を所有しており、

毎年不動産の賃貸により不動産所得を得ている場合などに

 

個人所有の不動産を資産管理会社の所有にすることで、

個人で得ていた不動産所得を役員報酬としてコントロールしながら受け取ることで所得税率を下げたり、

相続資産を不動産から株式にすることで相続税を減らしたりすることができます。

 

相続税を計算する際、

土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価されますが、

資産管理会社の株式はそれより低く算定できる可能性があります。


なぜ低く算定できるかというと、

資産管理会社の株式の評価額は、

土地や建物の相続税評価額をベースにした貸借対照表上の純資産価額から、

不動産を含む資産の含み益(価値上昇分)にかかる法人税相当額(約30%)を

差し引いて計算が出来るからです。


つまり、不動産を個人で所有する場合よりも、

帳簿上の価額と時価に差額となる含み益があれば、

相続税評価額から含み益に対する法人税相当額(約30%)を控除できる、ということです。

 

 

 

これは個人所有でなく法人で不動産などを持つ大きなメリットになります。

 

資産管理会社にフォーカスして、

最も大きなメリットについて、シンプルに説明をしましたが、

ピンと来ない人も多いと思います。

 

大前提覚えておいてほしいのは、

個人所有の不動産が多くある人は、

どこかのタイミングで相続を考えて資産管理会社の設立を検討することも必要になる、ということです。

 

中長期的なことを考えるのであれば、

これから親世代より不動産などの資産を引き継ぐ予定の人は、

自分の子世代への相続のために

早くから設立を検討してみてもいいかもしれません。

 

 

次回以降、資産管理会社の注意点と

最初に書いたようなホールディングスについての概要も書いていきます。

 

 

 

 

 

 
従業員へ毎月の給与と合わせて
交通費を支給している会社も多いと思います。
 
 
 
そもそも従業員に支給する交通費は、
決められた金額までは非課税、つまり所得税の課税対象外です。
 
 
給料30万円の人に1万円の交通費を支給しても、
所得税がかかるのは30万円の部分だけ、という理解で大丈夫です。
 
 
 
ところが注意しなければいけないのが
社会保険料です。
 
 
 
社会保険料の計算対象となる、
つまり標準報酬月額として含められる手当は下記の通り。
 
 
家族手当
住宅手当
残業手当
役職手当
通勤手当
食事、住宅、通勤定期など現物で支給されるもの
 
これらは社会保険料の対象となります。
 
少しややこしいのですが、
 
給与の計算順序としては、
 
基本給に上記の手当を加味したものを標準報酬月額として、
それぞれの金額に合わせた保険料率を乗じて社会保険料が算出されます。
 
 
その算出された社会保険料を差し引いたあとの金額に、
残業代などの課税対象となる手当を加味して、
所得税率を乗じて所得税の金額が計算されています。
 
 
先ほど書いたように、
交通費や定期代は所得税の課税対象ではありませんが、
社会保険料の対象となるために、
 
通勤手当の金額が多くなると、
標準報酬月額の等級が高くなり、
基本給は上がっていないのに社会保険料は上がってしまうという
不思議な現象が起こりえます。
 
 
社会保険料が増えるということは、
もちろん従業員さん自身の手取りも減りますし、
場合によっては支給した交通費以上に社会保険料が増えてむしろ手取りが減る、ということも有りえますし、
同時に会社負担額も増える、ということです。
 
今回は交通費を例として出しましたが、
今日のブログでお伝えしたかったのは、
基本給を抑えていくつも手当を支給している場合や、
従業員さんのために支給している手当が、
社会保険料の対象となる手当の場合、
従業員さんも会社も損をする場合があるため気をつけましょう、ということ。
 
 
基本給を抑えて社会保険料を抑えているつもりでも
知らず知らずのうちに損をしているかも?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ネットで経営に関する情報を検索したりすると、
 
流動比率はこれくらい必要!とか
粗利益率はこれくらいないとだめ!といった情報に触れる事があると思います。
 
 
もちろんひとつの目安として、
その数字を基準にすることは間違いではありません。
 
ただそれにこだわり過ぎなくても大丈夫ですよ、というお話です。
 
 
経営塾の個別相談で、
「経常利益率は10%必要だとよく聞きますが、
利益自体は出ているのと、最近の賃上げなどの影響もあり
人件費にもう少し利益を割り振りたいのですが。」といった内容の質問をいただきました。
 
 
 
実際よく経営の本を読んだり、
ネットで調べたりすると、
経常利益率10%が最低ライン!といった情報はでてきますが、
 
正直そういった数値にそこまでこだわらなくても大丈夫です。
 
もちろん対外的な評価が必要な場面、
例えば銀行評価などにおいては
一つの基準となることもありますが、
その基準をクリアしていないからマイナス評価、というわけではありません。
 
情報として出てくる経営の指標は、
ほとんどが投資家や株主向けの目安にするための指標であって、
経営の安全性を表す指標はそれほど多くは有りません。
 
結局のところ、
経常利益率が何%あるのか?
よりも
キャッシュがどれだけあるのか?
のほうが経営の安全性を表しています。
 
 
今回ご質問いただいた方のように
従業員に還元したい、
事業拡大のための投資に利益を使いたい、ということであれば
それを優先するべきです。
 
 
先程書いたように、
中小企業の殆どは株主が社長自身で、
社外に利害関係者を持たないことがほとんどです。
 
そうなると、
たとえば経常利益率が5%だとしても特に影響はありませんし、
極論を言うと、
経常利益率が1%でも、キャッシュがあれば会社が倒産することはありません。
 
いろんなややこしい指標はあくまでも目安であって、
それを必ずクリアしなければいけない、というものではないのです。
 
中小企業においては、
キャッシュがどれだけ持てているか?
会社全体の生産性は悪くないか?などを重視するべきで、
それらは業種やビジネスモデルによって変わることが多いです。
 
ですから自分の事業において、
経営の安定に必要な指標を正しく知ることが必要です。
 
 
次回の経営塾ではその基礎になる管理会計について講義をする予定です。
興味のある方はぜひリアル会場にご参加ください。
 
 
 
 
普段から様々な業者の方とお話する機会がありますが、
毎回全く違うビジネスモデルの経営者さんから多くのことを学ばせてもらいます。
 
 
実際に異なる業種の様々なケースから見えてくる財務の情報や経営に関する情報は、
自分たちのビジネスに無い新しいアイデアを与えてくれることが多々あります。
 
 
ところが経営塾などで多くの方に話を聞くと、
同業の経営者とのつながりだったり、
同じビジネスの方が集まる勉強会に出席したりすることが多く、
ほとんどの方がこれまで異業種の経営者さんとの接点がなかった、と言います、
 
 
自分のいるマーケットの動向や、
同じビジネスをしているからこそ分かる情報の共有など、
同業者のつながりがあるからこそ分かることも多いでしょう。
 
 
しかし実際に、
自分のビジネスに新しいアイデアをもたらすのは異業種からのことが圧倒的に多いです。
 
同じ業種の経営者としか会わない、というのは
一つの固定観念に囚われ続けるケースが多く、
これまでの古い考え方や、既成概念から抜け出せなくなります。
 
つねに変化する社会情勢や、
成長が求められるビジネスの世界において、
変わらないことは退化とイコールである、という言葉もあるくらいです。
 
 
実際に成功しているベンチャー企業の経営者などは、
逆に同業者の集まりなどには参加せず、
異業種交流会や、
自分のビジネスとは遠く離れたビジネスを展開されているような
普通にしていたら接点のないような経営者さんの勉強会にしか参加しない人もいるそうです。
 
 
 
 
どれだけ自分が持っていない視点を持つことが出来るか。
 
ビジネスにおいてはどうしても勝ち組と負け組が出てきてしまいます。
 
成長や進化をせずに、
同じところに留まっているだけでは
事業は良くなっていきません。
 
そしてそのヒントは、同業者ではなく
異業種の経営者からのほうが
得るものが多いです。
 
もしこれまであまり異業種交流会などに参加してこなかった人は、
積極的に参加するようにしてみてください。
そこでしか得られない情報が、
新しい刺激と視点を得るチャンスです。
 
 
 

先日まで年末調整、確定申告関連ということで、

所得税に関するブログを数日に渡って書いてきました。

確定申告には白色申告と青色申告があり、
そもそも白色申告をするメリットが無いので
前提として青色申告を皆さん活用してください、ということも伝えましたが、
青色申告をした方がいい理由として、
青色申告特別控除が使える、ということを挙げました。


今日のブログでは青色申告特別控除はそもそもどういったものなのか?について解説していきます。



まず、青色申告というのは法人税、所得税の確定申告両方に存在しています。
元々は申告書の色が青色のものと白色のものがあったことから由来しているそうです。

青色申告特別控除、というものは所得税の確定申告限定ではありますが、
青色申告のメリットというのは法人税、所得税共に共通しているものがあります。

例えば赤字の繰越しや、
30万円以下の固定資産を一括で経費に出来る
少額減価償却資産の特例などです。
これらは法人税所得税共通の青色申告のメリットです。
こうしたメリットの中で、
所得税の青色申告の際にだけ適用されるのが、
青色申告特別控除です。

シンプルに言うと、
青色申告特別控除は所得控除の1種のため、
社会保険料控除や扶養控除のように
所得を小さくして税金を少なくすることが出来るものです。


いくら所得を小さくできるかというと
10万円/55万円/65万円
のいずれかの金額を
所得から差し引くことができることになっています。


まず青色申告特別控除の基本は55万円の控除です。
しかしこれはただ青色申告の承認を受ければ使えるわけではなく
一定の要件が存在します。

まず青色申告をする、ということは
青色申告の承認を受けている必要があります。

そのうえで
・事業所得、事業規模の不動産所得がある
・上記の所得に関して複式簿記で記帳をしている
・確定申告の際に、上記の記帳をもとにした損益計算書と貸借対照表を添付すること。
・申告期限に遅れていないこと

これらが主な要件です。
これを満たせば基本的に55万円の控除が受けられるのですが、
上記要件にプラスして、
e-Taxによる電子申告と、電子帳簿の保存を行うことで
55万円の控除額が65万円に引き上げられます。

つまり55万円控除と65万円控除の差は、
電子申告するかしないか、という理解で大丈夫です。

逆に青色申告の手続きをしていても、
複式簿記で記帳せずに
単式簿記での記帳になったりすると、

控除額は最低額の10万円になってしまいます。
こうなると青色申告特別控除のメリットがほぼ無くなってしまいますので、
少し手間はかかりますが、
複式簿記で記帳をして、
最大限の控除を受けられるようにしましょう。

自分で複式簿記をつけていくのが難しい、という方は
しっかりと税理士さんにお願いして確定申告してもらうようにしてください。