先日12月10日に、

SMG経営塾の名古屋グループ相談会を開催しました。

 

前回の東京開催のリベンジということで、

たくさんの方に参加いただければ・・・と思っていたところ

なんと43人の方が予約、そしてご参加くださいました。

 

 

この人数は、

この5大都市相談会をスタートしてから最多人数で、

今年に入ってから毎月続けてきたこのコンテンツがやっと少しずつ認知されてきたのかな、ととても嬉しい気持ちになりました。

 

 

そしてこの名古屋開催は私の出身地愛知県でもありますから、

喜びもひとしお、というものです。

 

 

 

 

以前にも書きましたが、

この経営塾で皆さんに提供したいのは、

 

・財務税務の知識

・経営者、事業主の横のつながり

・セカンドオピニオンとしての活用

 

この3つが主な柱です。

 

 

そして①については毎月の定例会で、

自分だけでなく代表の菅原の講義だったり、

ゲスト講師の方の貴重なお話を含めて勉強してもらうコンテンツです。

 

③についてはオンラインでの個別相談や、

こうしたグループ相談などが活用例で、

②について、こうしたリアルのイベントに参加くださる方々がいてこそ成り立つ要素です。

 

 

つまり、②だけは

皆様と力を合わせて全員で作り上げていく必要があります。

 

そうした意味で、敢えてミニマムな会として開催してきました。

今後今回の名古屋のように40人を超えてくるようだと、

そのミニマムのメリットが薄まる可能性があるため、

2部制にしたりなどの方法も考えていますが、

そんなことより今回40人の方が集まってくださり、

そして懇親会でも多くの方がコミュニケーションを積極的にとられている姿を見て、

経営塾があってよかったなと心から感じました。

 

 

 

グループ相談会でも多くの質問をいただき、

受講生同士での意見交換などの場面もあり、

相談会自体が成熟してきているのを感じました。

 

 

この5大都市相談会は、

ある意味で草の根活動のようなところがありますが、

それでも確実に受講生の皆様にプラスになるイベントです。

 

来年も仙台博多からスタートするこちらの相談会、

ぜひみなさまご参加ください!

 

 

 

先日のYouTube質問会で、

このような質問をいただきました。

 

 

「個人事業の際に拠出した倒産防止共済の積立金、

今後法人化したときにはこの掛金はどうなるのか?」

 

 

倒産防止共済は正式名称セーフティネット共済。

 

 

事業を行うにあたって、

取引先の倒産などによる連鎖倒産を防ぐ目的で設立され、

 

年間240万円を上限に掛金を支払うことで、

取引先の倒産など事由が発生した時に借り入れを受けられる、という制度です。

 

 

 

この制度の強みは、

実際に取引先などの倒産があった時やそれ以外にも、積立額に応じたスピーディな借り入れが出来ること、

そして年間240万円、トータルで800万円までの積み立てが出来るのですが、

この積み立てのための拠出が経費として扱えること。

 

 

つまり見方によっては節税にもなる、というスグレモノなわけです。

 

 

ところがこの節税面が大きく取り上げられたことで、

今年の10月以降に解約と再契約をセットで行った場合、

2年間の間拠出金を経費として扱えなくなる、という制度変更が行われ、

こちらも話題になりました。

 

ではそんな倒産防止共済は法人成りの時にどういった処理になるのか?

 

結論から言うと、それまでに拠出した積立金に関してはそのまま法人に引き継げます。

拠出者の名義が変わるため、その手続は必要になりますが、

基本的には問題なく引き継げることとなっています。

 

 

気をつけないといけないのは、会計処理で、

 

法人成り前、つまり個人事業主時点での仕訳としては、

現預金/雑収入

として、一度収益計上する必要があります。

この仕訳の金額としては、

これまでの拠出して積み立てられている解約返戻金相当額を計上します。

 

 

拠出月数や積立金自体は引き継げますが、

会計処理としては一度収益として認識して、

その後法人に移管する、という流れです。

 

そのため先程の仕訳で、個人事業側では収益計上が完了しました。

このあと、法人成り後、

法人側で下記仕訳で引き継ぐ処理となります。

 

保険積立金/現預金

 

こうしてみると、引き継いでいるとはいえ

会計処理だけにフォーカスすると

解約→再契約、のような処理に見えます。

 

とはいえ上述した、取引先の倒産やそれ以外での借り入れなどは

加入月数、拠出月数に依存するため、

そうした月数や金額がリセットされないためにも

基本的には引き継ぐ処理をしたほうが良いでしょう。

 

 

 

 

先日この記事で会計の種類について解説しました。

 

 

一般的に企業会計といわれる、

営利企業が行うべき会計の中に、

目的の異なる2種類の会計が存在し、

それが「財務会計」と「管理会計」です。

 

 

 

 

財務会計と管理会計の違いとして一番大きな要素は、

誰に向けた情報なのか?ということです。

 

 

そもそも「会計」という物自体が、

会社の情報を提供するためのものです。

 

 

そしてこの情報を提供する先がどこか?によって会計の種類が変わります。

 

 

「財務会計」は外部の利害関係者へ向けたもの。

「管理会計」は内部の意思決定権者が使用するためのもの。

 

 

こう見ると目的が大きく異なるため、

視点が変わるのも納得だと思います。

 

 

先日の記事でも書きましたが、

財務会計は外部に見せる数字のため、決められた基準に沿って

正しさが求められます。

 

 

管理会計は逆に、内部での活用にとどまることを考えると、

いかに必要な数字が正確に出せるか?が大切になるのですが、

 

その中でも財務会計との大きな差は

「限界利益」の考え方になります。

 

この限界利益、通常の損益計算書には出てこない項目なので、

管理会計に触れたことがない人は聞いたことがないかもしれません。

 

 

通常売上から原価を引いたのが売上総利益、粗利益とも呼ばれます。

財務会計上、正しい利益を算出するためのルールとしてはこの算出の仕方が正しいので問題はないのですが、

 

管理会計上で使うような損益分岐点分析などは、この粗利益を使うのではなく限界利益を使います。

 

限界利益というのは、

売上から変動費を差し引いたもの。

ここで注意しないといけないのは、

変動費=原価ではないこと。

 

変動費とは、

売上の発生、増減に応じて

発生、増減する費用のことです。

 

極論、売上がゼロであれば発生しないものです。

 

逆に売上がゼロでも発生するのが固定費。

これは事務所の家賃や固定で雇用している従業員の人件費などです。

 

そのため管理会計では、

通常の損益計算書とは別に、

変動損益計算書というものを作成することがあります。

 

これは通常の損益計算書で扱われる費用を細分化して、

組み換えることで、

管理会計で必要な数字を算出することになります。

 

 

 

このように、

ちょっとした費用の項目の扱い方をとっても

財務会計と管理会計の違いが出てくるので、

管理会計に苦手意識を持っている人もいるかもしれません。

 

 

ただこの限界利益をしっかりと理解することが

管理会計を活用するための第一歩です。

 

 

 

12月3日にSMG経営塾5大都市相談会を開催しました。

 

今回は東京での開催で、

多くの受講生の方々にお越しいただきました。

 

 

前回と同じく、グループ相談会と個別相談、そして懇親会となりました。

 

 

今回のグループ相談会では、

出張旅費規程についての確認や、

株主配当についての質問など税務に関するものから、

 

銀行との付き合い方、

最低時給の算出は基本給なのか総支給なのか、など

幅広い質問を数多くいただきました。

 

 

 

実際にこの地方都市相談会は

回を重ねるごとに参加いただく人数も増えていて、

 

定例会のようにテーマが決まっていない分、

自由に質問が出来るということで好評いただいています。

 

 

 

 

一つの質問から派生して新しい質問が出てきたり、

質問に関する事業をしている参加者さんから直接体験談を聞けたりと、

 

講師として自分もいますが

それ以上に受講生の方々同士での情報交換や知識の共有などが活発にあるコンテンツです。

 

その後の懇親会も基本的には同じ地域の方が多いのと、

会のスタート時に自己紹介を皆様にしてもらうシステムから

とても有意義な懇親会となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例会みたいな大人数の会は少し苦手だけど、

ミニマムな会なら情報交換なども出来そう!という方はぜひ5大都市相談会からスタートしてみください。

 

 

毎月2ヶ所ずつ開催していますので、

スケジュールをご確認のうえご参加お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

先日のグループ相談会で、

飲食店を経営されている経営者さんからこんな質問がありました。

 

 

「新規出店の際に融資を活用しながら事業を拡大していますが、

どうしても出店した1年目は経費も重なるので赤字になりやすいです。

この場合、新規出店という明確な理由があっても赤字なので次の融資は厳しくなりますか?」

 

という質問でした。

 

 

結論からいうと、

新規出店による赤字の中身をしっかりと説明できれば大丈夫です。

 

 

 

今日のブログはこの結論を伝えるために書いていますが、

 

融資を受ける銀行然り、

税務調査でのやり取り然り、

 

どこまでしっかりと説明できるのか?によって結果は全く変わってきます。

 

 

 

 

例えば今回のケースで言えば、

「新規出店による赤字」というのは、

ビジネスをやる以上では有り得る話で、

特に飲食店の場合、拡大していこうと思うと基本的にはお店を増やしてくことになりますが、

最初は人件費や家賃など先に経費が出ていくことが普通です。

 

もちろんその期中にその店舗が黒字になるように経営することは大切ですが、

タイミングによっては赤字の影響を出したまま会社が決算を迎えることもありますよね。

 

ではこの赤字によって融資が難しくなるかというとそうではありません。

 

なぜ赤字になったのか?

その内訳は?

もともとどういった計画で経営する予定だったのか?

この店舗が黒字に転換するタイミングはいつ頃を見込んでいるのか?

などなど

銀行さんにしっかりと説明することが大事になってきます。

 

ただ赤字になりました、来年は頑張ります、だけでは銀行側も納得してくれないかもしれません。

 

 

これは税務調査でも同じことがいえて、

例えばこの交際費は高額すぎませんか?と指摘されたときに、

これはこの日にこういった方との会食があって、

そこではこんな話をしています、と説明できれば、

それが極論50万円の交際費でも税務署は納得するわけです。

 

50万円の交際費が違法であるというわけではありませんし、

実際に事業のための会食であれば否認されることもありません。

 

よくこんな高額な出費は指摘されますか?という質問もありますが、

もちろん指摘はされるかもしれませんが、

そこでしっかりと説明、反論できれば

ほとんどの場合税務署は否認出来ません。

 

 

 

結局は人対人なので、

どういったコミュニケーションを取れるか?

によって、融資も税金も結果が変わってくるのです。

 

 

そのためには自分の事業の内容含めて、

経費の中身もしっかりと把握しておくことが大切です。

 

 

 

 

 

個別相談やグループ相談会でよく質問されるのが、

生命保険はどう活用したら良いのか?という質問です。

 

 

実際のところ、経営者さんでも保険の仕組みまで理解していたり、

法人保険のメリット・デメリットを理解したうえで活用出来ている人は少ないです。

 

 

会社を経営していると色んなところから保険の勧誘はあると思います。

 

 

知り合いの保険営業マン、

新規で営業にきた保険代理店の営業マン。

取引のある銀行からの紹介や、

顧問税理士からの紹介など。

 

 

なんとなく営業の方から直接の勧誘だと入りにくいけど、

銀行や税理士からの紹介だと入ったほうが良いのかな?くらいの感覚で加入される方もいます。

 

 

以前にも書きましたが、

実際のところ本当に必要な保険をおすすめしてくれる人はあまりいないと思ったほうが良いです。

 

本業として保険を取り扱っている人はもちろんですが、

銀行も税理士も、自分のところに手数料が入るからこそ保険を紹介しているのです。

 

 

将来何歳まで経営をするか決めていないのに退職金のために保険に入りましょうと勧める人もいれば、

 

経費になる割合はたかがしれているのに、節税のためと言って保険を勧めてくる税理士さんもいます。

 

 

保険という商品自体を否定するわけではないですが、

キャッシュの状態や利益着地も含めた中長期的な事業計画などをしっかりと把握していないと、

 

本当に必要な保険は見えてきません。

 

そういった意味で、

自分は質問されたときには、

借入金がカバー出来る程度の保障がある保険で十分ですとお答えしています。

 

 

実際今日明日社長の身に何かあったとき、

経営者保証が外れていなければその債務は

残された社員や家族にわたることになります。

 

 

ひとまずこの事態を防ぐために、

法人保険を活用するのはとても有効だと考えます。

 

逆にそれ以上の法人保険となると、

しっかりとした社長のライフプランや、

会社の中長期的な事業計画をベースとして考えるべきですが、

そこまでやれている会社が少ない現場を考えると

借入金のカバーまでで十分です。

 

 

既にいくつもの法人保険を契約している経営者さんもいらっしゃると思いますが、

保険の見直しは利害関係のない人にお願いするのが一番です。

 

そういった意味でも、

以前経営塾にゲスト講師として登壇していただいた、

保険サービスセンターさんは適任です。

 

各担当の方々は、

保険の契約によって報酬を受け取るモデルではないので、

いわゆる通常の保険営業の方とは利害関係が薄いからです。

 

もし興味のある方がいれば、

ご連絡いただければ直接お繋ぎします。

 

 

毎月の固定費、年間の経費を見直してみると

保険の支払いが大きなウェイトを占めている、というのはよくある話です。

保険の見直しは固定費の見直しです。

 

毎年確認するようにしましょう。

 

 

 

 

先日経営塾の質問で、

ご祝儀に関する質問をいただきました。

 

 

結婚式の際に、

一人の方から100万円以上の御祝儀をいただき、

それをそのまま口座に入金すると税金の対象になりますか?というものでした。

 

 

 

結論からいうと、ご祝儀は基本的に税金の対象外です。

金額に限度はありません。

 

税務上、

冠婚葬祭など、生活費や教育費であれば非課税なので課税されないことになっているからです。

 

 

また急に個人の口座に多額の預け入れをすると、

税務調査の対象にされる!という話を聞いたことがある人もいるかも知れませんが、

リスクとしては低いと考えていいでしょう。

 

それこそ何千万円も急に増えた場合多少可能性は上がるかもしれません。

またその入金の前後で親族が亡くなった、など

相続や贈与の可能性が疑われる場合に税務調査の対象となることもあるでしょうが、

その場合でもご祝儀であることをしっかりと説明できれば問題ありません。

 

 

 

あとは考えられることといえば、

両親などからのご祝儀の場合です。

 

さきほどの質問に関しては他人からのご祝儀の場合で、

こういった場合は、一般常識で考えて異常な金額でなければ指摘される可能性は低いです。

 

ただ両親の場合は少し話が変わってきます。

前提としてご祝儀として受け取る場合は非課税と考えても問題ないですが、

この場合は上限があります。

 

 

 

 

内閣府の政策により「結婚・子育て資金の一括贈与に関わる贈与税の非課税処置」が開始され、

両親から子や孫名義の金融機関の口座などに

ご祝儀を振り込んでもらった場合でも、

上記の表のように1,000万円までは非課税となります。

 

 

このように誰からどういった内容でお金を受け取るか?によって

税務上の取り扱いが変わることが時々あります。

 

ケースバイケースで税金の発生の有無は変わるため、

基礎的な条件などは抑えておくと良いでしょう。

 

 

 

 

 

昨日のブログでは、

法人税や所得税などの国税、

固定資産税などの地方税それぞれの税金の納税が、

期限より遅れてしまった場合のペナルティについて書きました。

 

 

基本的に納税は遅れれば遅れるほど延滞税がかかっていくので、

万が一遅れてしまった場合、すこしでも早く納税することが大切です。

 

実際に遅れてしまった場合でも、

実は救済措置がある税金があることを知っていますか?

 

 

基本的に決算や確定申告に基づくような、

法人税や消費税、所得税などにこの救済措置は設定されていないのですが、

唯一、源泉所得税には救済措置が設定されています。

 

 

昨日のブログでも書いたように、

源泉所得税の納付遅れには不納付加算税というペナルティが設定されており、

基本的には1日でも遅れた時点から延滞税と不納付加算税がカウントされていきます。

 

このうち不納付加算税については、

昨日説明した延滞税と比較しても、

日割りという概念がないため金額も大きくなりがちです。

 

納期限を過ぎた後で自主的に納付した場合には5%、

税務署から指摘されて納めたときには10%の追加納付が必要になります。

 

ところがこの不納付加算税は先程書いたように、

救済措置の対象となっており、

 

・納付期限が1か月以内で過去1年以内に納付漏れがない場合
・加算税額が5,000円未満の場合

 

 

この2つの条件のいずれかの場合は納税が免除されるのです。

つまりうっかり納付を忘れていたとしても、

過去に同じような納付忘れが無い、かつ1ヶ月以内であれば免除されるということです。

 

また加算税額、つまり今回のペナルティによる不納付加算税が5,000円未満の場合も同じく納付は免除されます。

 

この少額の場合の納付免除については、

実は延滞税にも設定されています。

 

 

延滞税の場合は、

税額が10,000円未満の場合は切り捨てられることになるので、

納税が発生しないことになります。

 

このようにそれぞれ猶予措置や救済措置は存在していますが、

期限を守らなくて良い、というわけではありません。

 

事業が大きくなれば収める税金も大きくなるため、

延滞税や不納付加算税の税額も大きくなり、

猶予措置の対象外になることもあります。

 

 

決算時だけでなく、

予定納税やこうした源泉所得税の納付期限はしっかりと把握するようにしましょう。

 

 

 

 

 

昨日のブログでは、

税金の支払いが難しくても、

分納を利用するのは避けたほうがいい、という内容で書きました。

 

 

この記事において、

税金の支払いは期限通りにするのが大前提、という話をしていますが、

万が一税金の支払いが期限を過ぎてしまった場合どうなるのか?について見ていきます。

 

 

 

税金には大きく分けて2種類あります。

これはどこが徴収しているのか?によって分けられています。

 

シンプルに言えば、

国が徴収している国税と

地方自治体が徴収している地方税に分かれます。

 

 

国税の代表的なものといえば、

法人税や所得税、消費税などが挙げられます。

 

 

地方税の代表的なものは、

住民税や固定資産税などです。

 

 

ではまず国税から見ていきましょう。

 

先程挙げたように、

法人税や所得税、消費税などが該当します。

 

国税を期限通りに納税出来なかった場合、

まず延滞税がかかります。

 

延滞税の算定される割合は下記の通り。

 

 

 

 

つまり延滞が2ヶ月を超えると急激に延滞税の割合が高くなります。

2ヶ月までなら延滞して良い、というわけではもちろんありませんが、

うっかりなどで納税が遅れてしまっても、2ヶ月以内であればそこまで高額な延滞税にならないこともあります。

 

 

地方税も同じく、納付期限を過ぎると延滞税がかかります。

これは国税とは異なる割合になっていて、

原則納期限の翌日から1ヵ月以内は年2.4%、1ヵ月を経過した日以降は年8.7%の延滞税がかかることになっています。

 

このように国税も地方税も、

期限を過ぎると同じように延滞税がかかり、

さらにその期間が長くなれば長くなるほど、

延滞税の割合は高くなっていきます。

 

 

 

そして延滞税以外にも、

源泉所得税の納付を忘れた場合は不納付加算税、

そもそも申告をしていなかった場合は無申告加算税など、

税金の支払い忘れ、申告忘れには多くのペナルティがあります。

 

税金の納付が難しい場合は、

遅れる前に銀行に融資を依頼してキャッシュを作ること。

 

 

納期限に遅れるのはもちろん、

昨日のブログに書いたように、分納を利用しないことも気をつけてください。

 

 

 

先日経営塾の個別相談で、

税金の分割納付についてご質問をいただきました。

 

 

 

今回の決算で想像以上の利益が出てしまった、

決算月に利益として上がったために

節税をする時間もなく、

もともと資金繰りがギリギリだったうえに

新しい期に入ってから思うように売上が上がらない、と言った流れで

2ヶ月後の納税期限までに納税分の現預金が確保出来ない、ということでした。

 

 

今回は法人でのパターンで、

取り急ぎではありましたが、銀行に相談して融資をしてもらうことで

分割納付をすることなく済みました。

 

結論からいうと、

税金が払えないとしても

できる限り分割納付は利用しないことをおすすめします。

 

 

実際認められている制度として、

納税を分割することは認められています。

国税庁のHPにも記載されていますし、

経済産業省のHPにも案内は記載されています。

 

 

であれば納税が厳しければ

無理せずに分納を利用したら良いのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、

可能な限りこの分納は最終手段として考えてください。

 

 

まず大前提として

延滞は絶対にしないようにしていただくのは絶対です。

 

税金の納税を期限までにしないことのリスクについては

明日のブログで詳しく見ていきますが、

大前提として期限日に納税をするようにしてください。

 

 

そのうえで、期限での納税が難しい場合、

分納という選択肢が出てきます。

 

これは届け出を出せば基本的に誰でも活用できますが、

分納を利用することによって、

分納を利用している間はほぼ確実に銀行からの融資が不可能になります。

 

 

分納中の場合、

一般的に納税証明書が発行されません。

この納税証明書は、納めるべき税金を全て納付していれば

税務署に行くともらえるもので、

新規の銀行融資においてはほぼ100%、銀行から求められる書類です。

 

税金の納付については、納めるべき税金を全て納付してはじめて、

納税した、と認められます。

 

つまり分納中の時点で、

仮に3回中2回など納付していたとしても

税金の納付が完了しているとはみなされません。

 

 

言い方を変えれば、

許可を取って延滞しているだけ、ともいえます。

 

 

この状態ではまず銀行から融資を受けることは出来ません。

 

もちろん新規だけでなく、

既存の銀行からの融資も難しくなります。

既に借りている分を、いますぐに返済してください、とまではいきませんが、

既存の銀行とはいえ新しく融資を受ける際には納税証明書だったり

納税した際の振込の証明などの提出を求められます。

 

つまりここでも納税が完了していないとみなされるため

融資を受けることは難しくなってしまうのです。

 

 

結論としては、

分納を利用してしまうと、全て納付し終えるまで

ほぼほぼ融資を新しく受けることができなくなる、ということです。

 

なので決算の数値が見えてきたら、

分納などを利用する前に早急に銀行に相談にいきましょう。

分納してからでは手遅れです。

 

そうなる前に、資金繰りの都合を話して、

融資を先に受けて、納税は期限通りに済ませるようにしてください。