昨日までのブログで消費税についておさらいをしてきましたが、
昨日のブログで解説した本則課税と簡易課税は、
それぞれ無条件で採用できるものではありません。
今日のブログではそれぞれの課税方式を採用するための条件について確認していきます。
まずそれぞれの言葉の意味については昨日のブログを確認してください。
消費税の納税額の計算方法は、
基本的に売上にかかる消費税から、経費にかかる消費税を差し引いたものを
納税額とするのが基本です。
この基本的な計算方法を本則課税と呼び、
経費に係る消費税として差引くための金額を計算する際に、
簡易的な方法として売上高にみなし仕入率というパーセンテージをかけたものを
経費にかかる消費税としてみなして計算するのが簡易課税方式です。
このみなし仕入率というのが、
業種ごとに異なっていたり、
経営状況などによって有利不利が生じることがあり、
正しい選択をすることで消費税の節税につながるものです。
そのため、基本的に簡易課税を選択するための条件が設定されています。
その条件とは大きく分けて2つ。
①基準期間における課税売上高が5,000万円以下
②簡易課税制度選択届出書の提出
簡易課税制度を選択するためには、
こちらの条件を満たす必要があります。
まず①について。
基準期間についてはこちらのブログで解説しています。
消費税課税事業者になっているということは、
基本的に課税売上高は1,000万円を超えているはずですが、
簡易課税制度については5,000万円を超えていないことが条件です。
これはそもそも簡易課税制度自体が、
小規模な事業者中小企業における、
経費にかかる消費税の集計という事務作業の簡略化を目的としているからです。
簡単に言えば、売上高5,000万円以下の小・中規模な事業者が対象ですよ、ということですね。
そして2つめの届け出については、
課税期間の初日の前日までに所轄の税務署に届け出を提出する必要があります。
法人であれば対象となる会計期間の期首の前日、
つまり前期の最終日が期限です。
令和7年の4月1日からの課税期間において簡易課税制度を選択したい場合は、
令和7年の3月31日までに提出する必要がある、ということです。
つまり特に届け出を出さないと、
自動的に簡易課税制度に切り替わることはない、ということですね。
更にいうと令和7年4月1日からの課税期間において簡易課税制度を選択できるのは、
令和5年4月1日〜令和6年3月31日の会計期間の課税売上高が5,000万円以下である必要がある、
というのが①の基準期間の部分になります。
個人事業主の場合は12月31日が期限になります。
また補足ですが、
簡易課税制度は一度届け出を提出すると、
2年間は本則課税に戻すことは出来ません。
もちろん2年の間に課税売上高が5,000万円を超えれば自動的に本則課税が適用されますが、
その後再度5,000万円以下になった場合、自動的に簡易課税に戻ります。
というのも、簡易課税制度は一度出してしまえば、
不適用届け出を出さない限り、5,000万円以下の事業年度は自動的に簡易課税が採用されます。
これは場合によっては本則課税よりも納税が多くなる可能性もあるので、
簡易課税→本則課税と切り替わった後でも、
売上が毎年増減する可能性がある場合は、
しっかりと届け出の状況を確認するようにしましょう。










