昨日のブログで、

管理会計などにおいて、

一つの指標として用いられる生産性についての

基礎的な情報をまとめました。

 

今日からは各生産性について、

細かく見ていきます。

 

 

まず昨日のおさらいですが、

生産性という指標自体は多くの種類が存在しています。

その中でもメジャーで、代表的なものは大きく分けて4つ。

 

 

①労働生産性

②設備生産性

③在庫生産性

④資本生産性

 

 

 

今日はこの①労働生産性について見ていきます。

 

 

 

 

労働生産性とは、

シンプルにいえばヒトの生産性をみる指標になります。

 

 

基本的には従業員1人あたりの付加価値を示す指標で、

どれだけの労働力を投入して

どれだけの付加価値を生み出したかを表します。

 

この数値が高いほど、労働生産性が良いと言われます。

 

前提として、

この労働生産性は下記の計算式で算出されます。

 

 

労働生産性=付加価値÷従業員数

 

 

ではこの「付加価値」とはなにか?

 


付加価値とは文字通り、企業が新たに生み出した価値を指します。
企業は、購入した原材料などに対して

労働力や技術力などの資源を投下して生産し、

そこに付加価値を追加して外部に販売をします。

 

これは製造業でもサービス業でも同じ仕組みになっています。

 

例えば100円で原材料を仕入れ、

製品に加工して150円で売った場合、

差額の50円の価値が付け加えられた(付加)ので、付加価値は50円となるように、

 

いわゆる売上総利益、もしくは粗利益と呼ばれる部分を付加価値、として認識してもらえればOKです。

 

 

ちなみにこの「付加価値」の算出方法は2種類存在していて、

控除法と加算法、という方式があります。

 

 

控除法は、別名中小企業庁方式と呼ばれ、

先程の例えのように、総生産高(売上)から外部購入価格(仕入)を差し引いて求めます。

 

もうひとつの加算法は、日銀方式とも呼ばれ、

付加価値が経営資源に分配される側面に注目して算出される方法です。

 

計算式は下記になります。

 

付加価値=人件費+金融費用+減価償却費+賃借料+租税公課+当期純利益

 

 

 

基本的に付加価値を求める場面というのは、

今回のように管理会計上活用するためであったり、

よくあるのが補助金の申請後などの効果測定で使用されることがあります。

 

補助金は主に中小企業庁が出している場合が多く、

算出方法としてメジャーなのは控除法になります。

 

 

少し脇道にそれましたが、

労働生産性は要するに、1人当たりの付加価値であり、

付加価値の総額を何人で達成したかを重視する指標です。
 

SMGでは一人当たり粗利益、という呼び方をしていますが、

この労働生産性の目安は、一般的には1人当たり年間1,000万円とされています。

 

ひと月あたりだと約80万円が最低ラインになってきますが、

もちろん、高いほど生産性が高いということになります。

顧問先も含めて多くの中小企業を見てきていますが、

このラインを超えている会社と超えていない会社では

黒字・赤字という形で業績に明らかに違いが出ます。

 

 

そういった意味で、まずはこの労働生産性が

基準である金額に達しているかどうかを確認することが、

生産性のチェック、ひいては会社の業績改善の第一歩になります。

 

 

次回は設備生産性・在庫生産性についてみていきます。

 

 

 

 
あけましておめでとうございます。
 
今年2025年も、
このブログでは中小企業の経営者、個人事業主、
そしてこれからビジネスを始めようと考えている人に向けて
 
財務や税務、経営に関する情報を発信していきます。
 
 
 
2025年になり、
年明けからのSMG経営塾では管理会計について取り扱っていく予定です。
 
その管理会計において切っても切れないのが生産性というワードです。
 
まずはこの生産性について、基礎的な情報をまとめていきます。
 
 
そもそも生産性とは、
投入された資源(労働や資本)に対する成果や出力の効率性のことを指します。
 
生産性と一言で言っても様々な生産性が
管理会計の中では活用されていますが、
大きく分けて4つの生産性が指標として使用されることが多く、
代表的なものを挙げていきます。
 
①労働生産性
②設備生産性
③在庫生産性
④資本生産性
 
 
先程も書いたように、

これらは投入された資源に対してどれだけの成果が得られたかを示すものであり、

成果が高いほど資源が有効に利用されていることを意味します。

 
 
例えばそれぞれを簡単に見ていくと、
 
労働生産性は、
従業員一人あたりの生産量や付加価値を示すもので、
 
設備生産性は、
使用された設備の効率を測るための指標、
 
資本生産性は、
投入された資本に対する収益性を表すものです。
 
それぞれの生産性を向上させるためには、
労働力のアップはもちろんのこと、
設備の最適化、資本の効率的活用、新しい技術の導入や業務プロセスなど
様々な方法が考えられます。
 
 
生産性自体はあくまでも指標ではありますが、

企業が持続的に成長するためには、

これらの指標を定期的に見直し、必要な改善を行うことが必要になってきます。

 

 

明日以降のブログでは、

それぞれの生産性指標について見ていくので、

ぜひ自身の事業においてどのように活用するのか、という視点も併せて持ちながら

確認していきましょう。

 

 

 

 

2024年も今日で終わりですね。

 

 

今年はSMG経営塾の会員数も増え、

自分自身のやるべきことを達成できた1年でした。

 

 

昨年のこの時期はまだこのブログを始めていなかったので、

目標を公言していませんでしたが、

2024年の目標は、

 

・SMG経営塾の会員数1000人突破

 

この1つに絞って1年間を過ごしてきました。

 

途中からは社内社外問わず、

経営塾の目標人数を公言して行動してきました。

 

 

これまでの自分自身もそうでしたが、

目標を公言するのとしないのとでは、大きく自分の行動が変わります。

 

 

これはやはり公言したからには

行動して達成しないとカッコ悪い、という監視の目を利用する意味合いもありますし、

都度都度言語化してアウトプットすることで

自分自身の目標を忘れないように、

そしてその目標への願望が薄くならないようにする意味もあります。

 

 

また、以前このブログでも書きましたが、

目標を公言すると協力者が現れます。

 

自分一人でなんとかしようとするのではなく、

協力者の力を借りてでも目標を達成する気持ちも大切です。

 

 

というわけで2024年の終わりに

2025年の目標の一部を公言したいと思います。

 

 

・SMG経営塾会員数3000人

・1年間のブログの継続

 

 

公言したからにはこの目標に対してコミットする行動をしていきます。

 

みなさんも自分自身の目標をぜひ周りにシェアしてみてください。

 

 

 

 

 

 

年末になり、銀行がお休みに入るため

顧問先のお客様や経営塾で融資に関してご質問いただいた方たちも含めて

対応が止まるタイミングになりました。

 

 

直近でいただいご質問で、

銀行融資における信用保証協会との付き合い方についてのお話がありました。

 

 

詳しい質問内容は伏せますが、

今日のブログでは改めて信用保証協会について確認していきます。

 

 

 

そもそも信用保証協会は、

銀行が企業に対してお金を貸しやすくするために、

国が外郭団体として信用保証協会という独立行政法人を作り

企業側の保証人となることで、

金融機関からの融資をしやすくしている、

という存在意義があるように、

基本的には企業のためにある組織です。

 

 

そのため企業としては、

この信用保証協会をどのように活用するか?がとても重要になってきます。

 

 

その中で、もちろんこの保証には限度があり、

中小企業・小規模事業者1人に係る保証限度額は、
中小企業信用保険における普通保険の限度額2億円(組合4億円)と
無担保保険の限度額8,000万円(組合も同額)を合わせた2億8,000万円(組合4億8,000万円)となっています。

 

 

この枠のことを「一般枠」と呼ぶことが多いのですが、

実体としてこの一般枠、全員が限度の8,000万円を使えるかというとそうではありません。

 

あくまでも保証の限度額であって、

融資を受けられる金額の保証ではありません。

 

融資をするのは銀行であり、

それに対する保証の限度額となっています。

 

 

そのため実際の借入額は、

会社によって異なります。

 

 

一つの基準となるのは

平均月商の3ヶ月分だったり、債務償還年数が目安になったりもします。

 

どちらにしてもいきなり8,000万円を借りられる、ということは難しいにせよ

この8,000万円という枠を使い切らないことが大切です。

 

 

この一般枠を使い切ってしまっていると、

もしものときの資金調達の方法がかなり限定的になってしまいます。

 

 

逆に言うと、いかに信用保証協会の枠を使わずに融資を受けていくか?

という視点で融資戦略を考えるほうが経営にとっては大切で、

信用保証協会ありきでなく、

SMGでいつもお伝えしているプロパー融資を早い段階から使えるように

銀行と良好なコミュニケーションを取ったり、

大前提として赤字の決算を組まないなど、

普段からの積み重ねが大切になっていきます。

 

 

 

信用保証協会があるから大丈夫、という考えでなく、

いかに信用保証協会の枠を残しておけるか?という視点で

融資戦略を見直してみてください。

 

 

 

 

昨日までのブログで、

消費税についてかなり細かく見てきました。

 

その中で何度も出てきた課税売上、という言葉について今日は説明していきます。

 

本則課税・簡易課税の選択時にも、

要件として課税売上高が5,000万円以下、という要件が出てきたり、

 

仕入税額控除において、

全額控除出来るか出来ないかの判定で

課税売上高が5億円超か以下か、

そして課税売上割合が95%以上か未満かが問われます。

 

そして全額控除出来ない場合の計算方式で、

個別対応方式、もしくは一括比例配分方式のどちらかを採用しますが、

それぞれの計算においても

課税売上高や課税売上割合の情報が必要になります。

 

 

今回は課税売上とは何なのか?の部分ではありますが、

課税売上を理解するために、

課税取引以外のものも見ていきます。

 

まず課税売上の定義としては、下記になります。

 

 

「消費税の課税対象となる取引における売上と

輸出取引など免税売上額の合計から売上値引きや売上返品などを差し引いた金額」

 

 

ここでいう消費税の課税対象となる取引は以下に定義されています。

 

 

・国内において消費される取引
・事業者が事業として行う取引
・対価を得て(有償で)行う取引
・資産の譲渡・貸付・役務の提供であること

 

 

以上の4点を満たす取引が、

消費税の課税対象となる取引になります。

 

 

 

そのうえで課税売上高の計算方法は、

課税売上髙

=(課税対象となる売上と免税売上の合計)-(売上値引き・売上返品・売上割り戻しの合計)とされています。

 

 

ここでいう免税売上、というのはこのあと説明する非課税売上や不課税売上とは異なり、

実は本来課税対象となる取引ではあるけれど、

一定の要件を満たすことで消費税が免税となっている、という側面があるため、

課税売上高として合算して集計しますし、

免税売上にかかる仕入の消費税も、課税仕入れとして仕入税額控除が認められます。

 

 

この説明だと課税売上の範囲はかなり広く、

イマイチピンとこない人もいるかと思うので、

消費税の対象とならない、不課税という考え方と、

非課税取引についても確認しておきます。

 

 

不課税は先ほど挙げた4つの要件に当てはまらないものを不課税と定義しています。

例えば外国での宿泊や飲食といった国外での消費、

無償での寄付や贈与、出資に対しての配当などなど。

シンプルに上記の4つの定義から外れたものが不課税取引になります。

そしてこの不課税取引は、

最初から消費税という考え方の対象外になるため、

課税売上割合を出すときの計算にも出てこないのです。

 

課税売上割合は、

課税売上高(課税売上高+免税売上)÷総売上高(課税売上+免税売上+非課税売上)

となるように、

不課税売上は完全に対象外となるのです。

 

 

 

もうひとつが非課税取引。

こちらは免税取引に近い考え方ですが、

本来であれば課税取引となる前提ではあるが、

消費に負担を求める税としての性格から課税の対象として違和感のあるものや、

社会政策的配慮などから課税しないとする取引を非課税取引としています。

 

実はこの非課税取引、

消費税法上で限定列挙(消費税法第6条第1項、法別表第1)されており、

それほど多くないので下記にまとめておきます。

 

☆税の性格上課税対象とならないもの
1.土地の譲渡、貸付け
2.有価証券等の譲渡、支払手段の譲渡
3.利子、保証料、保険料など
4.郵便切手類、印紙、商品券、プリペイドカード等の譲渡
5.住民票の発行や、戸籍抄本の交付等の行政手数料、外国為替業務の手数料
 

☆社会政策的配慮に基づくもの
6.社会保険医療などの給付等
7.一定の介護保険サービス、社会福祉事業等によるサービスの提供
8.助産
9.埋葬料、火葬料
10.一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け
11.一定の学校の授業料、入学金等
12.教科書用図書の譲渡
13.住宅の貸付け

ここまででまとめると、

消費税の課税方式、そして仕入税額控除の判定、控除額算出の方式の選択などに使用する

課税売上高、課税売上割合の算出において、

 

課税売上高というのは不課税・非課税取引以外の売上の合計、

課税売上高割合の計算の際には、不課税売上は使われない、という形になります。

 

 

そのうえで、非課税は上記のように限定列挙されていますし、

不課税も最初の4要件に該当しないもの、とされていることを利用して、

課税売上の対象になるのかどうかを判断するのが最も効率的でしょう。

 

 


 

 

昨日までのブログで、

消費税の本則課税、簡易課税、

 

そして課税売上割合が条件を満たさず全額控除ができない場合の集計方法として、

 

個別対応方式と一括比例配分方式が存在している、という内容を続けてきました。

 

 

結局のところ何をどう選択していくのが一番オトクなのか?という部分について

今日は少し書いていきます。

 

 

結論から言うと、

消費税に限らず経営やお金に関することはケースバイケースです。

 

 

 

これを言ったら元も子もないと思われるかもしれませんが、

基本的にすべての人に当てはまる正解はありません。

 

 

そもそもの課税方式として、

本則課税と簡易課税がありますが、

 

シンプルに考えれば、

経費を多く使う、

例えば多額の広告宣伝費を投下する予定があったり、

大きな工場を建てるなど固定資産への投資予定がある場合などに

簡易課税を選択していると、損をする可能性があります。

 

 

これは仕組みとして、

売上にかかる消費税から控除できる仕入にかかる消費税がたくさん出るタイミングなのに、

それを活用できないのが簡易課税だからです。

 

このように経営計画によってどちらを選択するのがベストなのか、

その都度変わる可能性があるのです。

 

だからこそこの本則課税、簡易課税の有利不利に関しては、

毎年事業計画の作成と、

シミュレーションが必須です。

 

なので一概にどちらが有利か不利か、などは簡単に判断できない、ということです。

 

 

そして本則課税を選択していて、

売上高5億超、または課税売上割合が95%未満である場合に

仕入税額控除の算定に使う方法の選択が出てきます。

これが前回のブログで解説した、

個別対応方式と一括比例配分方式です。

 

こちらの選択の有利不利に関しては、

経営計画によって異なる、というよりも

どれだけ自分の事業の中身を細かく把握できているか、によって変わります。

 

そもそも個別対応方式に関してのおさらいですが、

課税仕入に係る消費税額を以下の3つに区分したうえで

仕入税額控除の額を算定します。

 

①課税売上高にのみ対応する課税仕入に係るもの

②課税売上高・非課税売上高に共通して対応する課税仕入に係るもの

③非課税売上高にのみ対応する課税仕入に係るもの

 

 

この3つに区分をしたうえで、

こちらの計算式で算出される、というのが基本になります。

 

控除対象仕入税額 = ① + ( ② × 課税売上割合 )

 

 

これを踏まえたうえで確認していきますが、

①が多い場合は個別対応方式を採用した方が、控除額が多くなる可能性が高くなります。

このパターンで一括比例配分方式を採用した場合、

本来全額控除できる①の部分も課税売上割合分しか控除できないため、

結果的に消費税の納税額が大きくなりますよね。

逆に③が多い場合は、

一括比例対応方式を採用する方が、控除額が多くなる可能性が高いです。

個別対応方式では控除不可となる③の部分も、

一括比例配分方式の場合は関係なく、課税売上割合分が控除対象となるからです。

 

ただ、③に該当するものはかなり限定的であることから、

先ほど書いたように、

自分の事業における課税の区分を細かく把握することが重要です。

 

 

結論として、

消費税を含めて様々な制度における有利不利の判定には、

細かな事業計画の作成とシミュレーション、

細かな事業の把握が必要になる、ということです。

 

 

まずは事業計画の作成含めて、

顧問の税理士さんと検討するところから始めてみましょう。

 

 

 

 

 

昨日までのブログで消費税についてかなり細かく見てきました。

 

昨日のブログをまだ読まれていない方はこちら。

 

 

 

 

ちょうど今は消費税の仕入税額控除、

そして個別対応方式と一括比例方式についての概要を確認しています。

 

 

 

昨日のブログでは個別対応方式における、

消費税の仕入税額控除の計算方法を確認しました。

 

その中でも書きましたが、

個別対応方式はかなり手間がかかります。

 

すべての経費を細分化して、

それぞれどの売上に対応する経費なのかを把握する必要があります。

 

 

その点今日解説していく、一括比例配分方式は、

そんな個別対応方式のデメリットをカバーしている計算方法です。

 

 

 

一括比例配分方式は、

課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額に、

課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算する方式です。

 

つまるところ、方法としてはとてもシンプルで、

ただ単に経費をすべて合計して、

課税売上割合を乗じて仕入税額控除額を算出します。

 

 

昨日のブログで使用したのと同じ前提条件を再度出します。

 

 

売上高1,000

仕入500

共通経費200

非課税売上対応経費100

※全て税抜の表記です。

 

そして課税売上割合は50%とします。

 

 

昨日説明した個別対応方式の場合、

これらの経費をそれぞれ別で集計して、

課税売上に対応した経費は全額仕入税額控除、

共通経費なら課税売上割合である50%まで控除可能、

非課税売上対応の経費は控除不可、とそれぞれ計算したものを最後に合計して、

売上にかかる消費税から控除していました。

 

ちなみに個別対応方式の場合の仕入税額控除額は60、

納税額は40でした。

 

 

ではこれを一括比例配分方式で計算してみます。

 

売上に係る消費税は、1,000の10%で100となります。

 

経費にかかる消費税ですが、

すべての経費の消費税を合計するので、

500+200+100=800

800の10%で、80が経費にかかる消費税の合計です。

 

そしてこの80に対して、課税売上割合である50%を乗じます。

結果として、今回の仕入税額控除額は80の50%で40となります。

 

これを売上にかかる消費税100から控除すると、

100−40=60となり、

消費税の納税額は60で、

個別対応方式の場合の納税額40よりも

20多く納税することになります。

 

 

 

経費ごとに集計するなどの手間を省いた代わりに、

消費税の納税額が大きくなる、と聞くと

みなさんほとんどの方が個別対応方式を選択されるのかな、と思いますが、

今回のケースでは一括比例配分方式のほうが納税額が大きくなりましたが、

 

お気づきのように課税売上割合の%や、

そもそもの経費毎の金額によっては一括比例配分方式のほうが納税額がすくなるパターンもありえます。

 

 

ただ一般的には個別対応方式を採用して、

細かく消費税を集計するほうが、納税額はすくなる可能性は高いです。

 

明日以降のブログで、

このシミュレーションをもう少し細かくみていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日のブログでは、

消費税の本則課税方式における仕入税額控除の計算について、

控除率、という考え方があること、

そして全額控除ができない場合の仕入税額控除の計算方法に、

 

「個別対応方式」という方法と

「一括比例配分方式」という方法がある、ということを説明しました。

 

 

かなり回りくどい書き方をしていますが、

基本的に押さえておくべき前提が多いため、

いくつかに分割して説明していきます。

 

 

 

まず個別対応方式の計算方法についての概要を確認しましょう。

 

個別対応方式は、

 

課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額を、

下記の3つに区分して仕入税額控除を計算します。
 

①課税売上にのみ対応するもの
②課税売上と非課税売上の両方に共通するもの
③非課税売上にのみ対応するもの

 

 

それぞれ集計の方法は決められていて、

下記の表のようになっています。

 

 

 

 

 

 

ここでいう課税売上割合とは、

例えば一つの会社の中で、いくつも収益事業があった場合に、

合計の売上において、課税対象となる売上が何割を占めているか?

で計算されます。

 

課税売上の対象になる売上と、

非課税売上の内容についてはまた詳しく説明しますが、

一旦消費税の対象になる売上と、そうでない売上に分けて考える、という部分だけ押さえておいてください。

 

 

そして上記の表のように、

それぞれの経費が、それぞれどの収益に対応しているのか?を

細分化して、それぞれに対応した分だけを集計していきます。

 

 

 

実際に例を使って計算してみます。

 

 

売上高1,000

仕入500

共通経費200

非課税売上対応経費100

※全て税抜の表記です。

 

そして課税売上割合は50%とします。

 

この場合、

売上にかかる消費税は

1,000の10%で、100となります。

 

そしてここからが仕入税額控除額の計算です。

 

まず、

①仕入にかかる消費税は、すべて課税売上に対応する経費なので、

500の10%で50となりますが、これは全額控除可能です。

 

②次に共通経費の200ですが、この200にかかる消費税は200の10%で20ですが、

課税売上割合分しか控除できないため、控除に使えるのは20の50%で10となります。

 

③最後に非課税売上に対応する経費の消費税は、100の10%で10ですが、

これは全額控除不可なので、ゼロとなります。

 

 

この①〜③までの、

50と10と0を足した60が、

今回の例で設定した会社の仕入税額控除の金額になります。

 

そうすると、

売上にかかる消費税の100から、

仕入税額控除出来るのは60。

 

つまり消費税として納税するのは差し引きした40、となる流れです。

 

 

ここまで読んでいただいた方はお気づきかもしれませんが、

個別対応方式はかなり計算が手間です。

 

そもそも全ての経費において、

どの売上に対応する経費なのかを細かく把握し、

帳簿上も記帳していかなければいけません。

 

 

そのため経理部門などが確立していない中小企業などにおいては、

かなり事務作業の負担が増える方法ではあります。

 

 

そしてかなり勘の良い方ならこの先もお気づきかもしれませんが、

もう一つの計算方法である

「一括比例配分方式」は、この「個別対応方式」の複雑さと手間のデメリットをカバーしている方法です。

 

 

この「一括比例配分方式」について、次回のブログで確認していきましょう。

 

 

 

 

 

先日までのブログで、

消費税の課税事業者、免税事業者について。

 

そして本則課税、簡易課税についてそれぞれ見てきました。

 

その中でなんどか触れていますが、

そもそも消費税の計算方法の大前提は、

売上の消費税から経費の消費税を差引くことで納税額を計算するのが基本とされていますが、

 

この経費の消費税を差引くことを、「仕入税額控除」といいます。

 

その漢字のままですが、

売上の消費税から、仕入(つまり経費)に係る税額を控除(差引く)する、ということですね。

 

 

 

本則課税と簡易課税の違いは、

この仕入税額控除の金額の算出方法が異なる、ということで、

簡易課税においてはみなし仕入率が使われる、というところまで解説しました。

 

 

今回から

本則課税における仕入税額控除額の計算方法について見ていきたいのですが、

その前に前提として説明しておかないといけないのが、

仕入税額控除における控除率についてです。

 

この本則課税(一般課税と呼ぶ場合もあります)における仕入税額控除ですが、

 

例えば売上が100、仕入が50で、

それぞれに対応する消費税が10と5だったとします。

 

 

この設定時に、

10−5=5として、この5を消費税の納税額とするのは控除率100%です。

 

これが基本ではありますが、

実はそもそもこの計算のように

100%すべてを控除するには要件があります。

 

その要件とは、

「課税期間中の課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合95パーセント以上」の場合、

課税期間中の課税仕入等に係る消費税額の全額を控除することが可能で、

一方、上記の条件に該当しない(課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上高が95パーセント未満である)場合、

課税仕入等に係る消費税額の全額が控除されるわけではなく、

控除可能な金額を算出することが必要です。

 

 

この全額控除出来ない場合の控除可能額の計算方法というのが

大きく分けて2種類あります。

 

1つ目は「個別対応方式」と呼ばれるもの。

2つ目は「一括比例配分方式」と呼ばれるものです。

 

 

ちなみに「個別対応方式」と「一括比例配分方式」は、

事業者の任意で選択できて届出などは不要です。

ただ、 「一括比例配分方式」を選択した場合は、2年間は継続する必要がある縛りがありますが、

 

先日のブログで解説した本則課税と簡易課税のように、

どの選択が自身にとってプラスになるのか?をしっかりと考える必要があります。

 

明日以降のブログで、

この「個別対応方式」と「一括比例配分方式」について詳しくみていきます。

 

 

 

 

 

 

先日12月20日は、

SMG経営塾の東京定例会開催日でした。

 

 

大阪開催から1週間、

今回もゲスト講師には外注のプロのお二人にお越しいただき、

大変学びの多い会となりました。

 

 

また今回から会場が新宿から品川へと変更になり、

東京以外から足を運んでくださる受講生の方々も

懇親会に参加しやすくなりました。

 

 

 

 

 

お知らせにもあった通り、

2月から定例会を福岡でも開催させていただける運びとなりましたが、

 

今後東京の定例会にはビッグなゲスト講師をお迎えする予定です。

 

福岡定例会や大阪定例会に参加された方も、ぜひ東京定例会にご参加ください。

 

 

 

SMG経営塾もスタートから1年が経ち、

様々な取り組みをしながら拡大し続けております。

これだけの勢いでこのコミュニティを大きく出来ているのも、

ひとえに受講生の方々のご理解とご協力の賜物であると考えております。

 

来年も更にパワーアップしたSMG経営塾で、

強い経営者を育てることを理念として

多くの経営者さん、事業者さんと関わっていきたいと考えています。

 

来年もぜひSMG経営塾、楽しみにしていただければと思います。