意外なものも社会保険料を引き上げている!!

 

 

 

先日から2回にわたって社会保険料についてのおさらいをしています。

 

 

ここ2回分のブログ記事はこちら

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
社会保険料の仕組み、
事業所としての要件などについて解説してきましたが
 
今日は社会保険料の対象となる賃金についてです。
 
 
昨日のブログで書いたように
社会保険料は「標準報酬月額」というものを基準に算定されます。
 
 
ではこの標準報酬月額に含まれるものには何があるのか?
 
 
対象となるもののうち、代表的なものは下記になります。
 
・基本給
・残業代
・通勤手当
・住宅手当
・扶養手当(子ども手当など)
・地域手当など
 
これ実はかなり細かく規定されていて、
ここに書ききれないほど細かく定められているんです。
 
この中でも意外と経営者さんが知らないのが、
 
・住宅手当
・扶養手当
 
この2つです。
 
 
この手当の有無に関しては会社によって異なりますし、
大企業ではよくある福利厚生かもしれませんが、
中小企業ではあまり出てこないかもしれませんね。
 
ただ最近は採用のために
福利厚生の一環として導入している中小企業も増えてきています。
 
住宅手当はいわゆる、
持ち家のある従業員に対して補助を出したり、
賃貸に住んでいる従業員に対して家賃の補助を目的に加算されることが多いと思います。
 
扶養手当に関しては、
子供一人につき◯万円、のようなものです。
 

 

この手当がない人からすると、

「大企業はいいよなぁ」とか

「中小でも福利厚生のいいところに転職したいなぁ」

と、とても恵まれているように見えますが、

 

結局のところ社会保険料の対象となってしまうため

金額によっては、その分手取りが減っている、ということになります。

 

 

 

大企業によくあるような福利厚生も、

ただいいことだけではないんですね。

 

 

では逆に賃金に含まれないものは何があるのか?

 

代表的なものだと

 

・出張旅費など

・退職金

・冠婚葬祭に係る慶弔金など

・傷病手当金

・解雇予告手当

 

 

 

こうみると対象外となるものは

イレギュラーなものであったり

できればもらいたくないような手当だったりしますよね。

 

 

こう考えると

一つの判断基準として

会社側からすると善意で加算するものや、貰う側からすると欲しくなるような手当は

賃金として社会保険料の対象になる、と考えるとわかりやすいかもしれないですね。

 

 

ちなみに以前紹介したことのある

「はぐくみ基金」などの掛金は、対象外として扱うことができます。

 

参考までに、厚生労働省が出している

対象となるもの、対象とならないものの一覧にリンクを記載しておくので

確認してみてください。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2020/dl/koyou-08.pdf

 

 

今日の情報を参考にして、

もし福利厚生の充実のためにいろんな手当を検討している経営者さんは、

その手当によって手取りがどれだけ変動するのか

一度シミュレーションしてみてくださいね。