社会保険料算定の仕組みを知ろう!

 

 

昨日のブログから、社会保険料の削減のために仕組みをおさらいしようシリーズがスタートしています。

 

 

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今日は社会保険料のうち、健康保険と厚生年金がどのように計算されているのか、

簡単におさらいしていきましょう。

 

 

 

 

上記の社会保険料の計算には、

「標準報酬月額」というものが使用されます。

 

「標準報酬月額」とは、

従業員の給与などの平均額を等級に分類したものです。

 

 

健康保険料と介護保険料は1〜50の等級に分類。

厚生年金保険料は、1〜32の等級に分類されます。

 

 

 

この等級ごとに、それぞれの保険料が決まっている形です。

ちなみにそれほど大きな差はないですが

厳密に言うと都道府県によってこの等級ごとの金額が微妙に違っている場合があるので

 

計算するときは

事業所がある都道府県の料率表を確認するようにしてください。

 

今回は例として、東京都の料率表を載せておきます。

 

 

 

 

 

 

このように給与や報酬の金額ごとに等級が分類されており

その等級をもとに保険料が算定される、という仕組みになっています。

 

例えば月額の給与が330,000円の人であれば

23等級のため、320,000円として健康保険が計算される、という見方になります。

 

このように、等級によって算定されるので

例えば昇給などを考える際には

この等級を超えるかどうかを考慮すると

昇給したけど保険料は上がらずに済む、というパターンももちろん可能です。

 

またこの「標準報酬月額」は、

毎年4月〜6月の賃金をベースに決定され、9月にその等級が反映されます。

そして原則1年間、同じ標準報酬月額によって保険料が計算されます。

この期間を算定基礎期間といいます。

 

この仕組みがあるために、

世間では4月〜6月の給与を抑えましょうね、という情報が出回っているというわけです。

 

 

 

ではこの「標準報酬月額」に含まれる「賃金」にはどんなものが入るのか。

 

それを明日のブログで解説していきます。