医療費控除の落とし穴!


先日のオンライン質問会で、こんな質問がありました。


「菅原先生のYouTubeで、マッサージ代が経費に出来ると聞いたのですが、本当ですか?」


この質問は半分本当で半分間違っています。


厳密に言うと、
経費にはなりませんが、医療費控除に使うことはできます。
かつ、医療費控除に含めるためには、ルールがあります。



まず、医療費控除について。
医療費控除については明日の記事で書くので簡単に説明しますが、
年間10万円を超えた医療費、それに係る出費を所得控除に含めることができるというものです。


タイトルにあるマッサージ代ですが、
これは医療費控除に含めることが可能です。
ただこれにはルールがあって、
ちゃんと医療として施術を受けられるお店のものに限る、ということです。

いわゆる鍼灸治療院などで受けられる、
治療としてのマッサージであれば可能です。


よく街で見かける
30分3,980円!などの手もみマッサージなどは
医療費としては認められないので注意が必要です。


腰が悪い方や、
肩こりから偏頭痛が酷くて
治療院で医療としてのマッサージを受ける人は
領収書やレシートを保管して
確定申告の時に医療費控除を活用しましょう。