意外と活用している人が少ない医療費控除


昨日のブログでマッサージ代は経費に出来るのか?について書きました。

結論から言うと治療としてのマッサージであれば医療費控除を活用することで経費としての扱いに含めることが出来ます。


注意点としては
「治療」としてのマッサージであること
法人の経費には出来ないこと


そしてもう1つ
それは今日説明します。


まず医療費控除の仕組みについて
医療費控除は所得控除の中のひとつで
以前説明した基礎控除の仲間のようなものです


1/1から12/31までに支払った医療費のうち
10万円を超える部分に適用できます。
(所得によって上限があります。)

そしてその対象は本人だけでなく、
本人の家族(生計を一にする親族など)が支払った医療費も含まれます。
つまり夫や妻、子供の医療費も含めることが可能です。
扶養は条件ではありません。


更に医療費だけでなく、
病院までの電車代やタクシー代、
そして病院で処方された薬の代金
薬局などで購入した薬品なども
医療費に含めることができます。

そう考えると1年間で10万円って意外といきそうな気がしますよね?

エビデンスとして
病院でもらう領収書やタクシー代の領収書
薬局で薬を購入した際のレシートなどを取っておくようにしてくださいね。

そして昨日のマッサージ代に係る部分で注意点が1つ

この医療費控除を使うためには
確定申告をする必要があります。

先程少し触れた、「所得控除」の中には
年末調整で出来るものと、確定申告が必要なものがあります。
この医療費控除は確定申告が必要な所得控除です。


ですので家族が多い方や、
定期的に通院されている方は
1年間レシートや領収書を保管しておき
確定申告をするようにしましょう!

意外と忘れがちな部分ではありますが
場合によっては大きな節税に繋がるので
是非とも活用してみてください。