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税務のはなしあれこれ

大阪梅田の新月税理士法人メンバーによるブログです。
相続や贈与といった個人税務の話題から、中小企業経営で押さえておきたい税法上のポイントなどを、わかりやすくお伝えします。

新月仮面です!

今日は遺言書についてです。

遺言ってどんなものがあるか知っていますか。

3つあるんです。

1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言

です。

1は自分で書くもの、2は公証人役場の公証人に作成してもらうもの、3ってなんでしょうね。秘密ってなにかミステリアスですね。かお

そのとおり、じっさい、ミステリアスなんです。小説にもありそうな遺言書がこれです。
自筆の場合も封がしてあれば、同じ効果があるのですが、秘密証書遺言は、公証人を通じて確かに本人が書いたものだとだけ証明してもらうものです。中身は誰にもわかりません。公証人に証明してもらっているので、自筆遺言より偽造や紛失、改ざん等の可能性は少ないものです。

相続人が集まって、みんなで開封するときはどんなかんじなのでしょうね。

ふむ。

なにかの抽選でもあるまいし、そんなプレッシャーをかけてもねー。

やはり生前にみんなにしっかり話しておいた方がいいですよね。

恨みっこなしで。

愛情相続。ニコニコ

いつでもご相談ください。

いつものあなたの新月仮面でした。ヘ(゚∀゚*)ノ