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税務のはなしあれこれ

大阪梅田の新月税理士法人メンバーによるブログです。
相続や贈与といった個人税務の話題から、中小企業経営で押さえておきたい税法上のポイントなどを、わかりやすくお伝えします。

新月仮面です!

今日も遺言書についてです。

自筆遺言って話しましたよね。

それってほんとに自筆じゃないとだめなのはてなマーク

そうです。

パソコンで作ったりしたらだめなんです。

自分で書いた、というのが大事です。

じゃあ、日付がなかったらどうなるのはてなマーク

残念ですがそれも無効です。

なぜって?

複数の遺言が出てきたときどちらが有効かわからなくなるからです。

うちの事務所でご提案するときは必ず日付はチェックしますよ。

押印は実印じゃないとだめはてなマーク

いやいや、実印かどうかは問いません。そこで実物かを判断しないようです。

とにかく自分で書いて日付を入れて押印して、封筒にいれて封印しといたらいいんですよね。!?

ふむ。

実は封印しなくてもいいんです。

ただしその人が書いたことを証明できないとダメですが。。。

また、ミステリアスになってきました。

そんなに秘密にしなくても。

でも、秘密にしたいときは新月仮面にご相談ください。

いつでも適切な遺言の書き方を提案しますよ。

いつでもどうぞー。

いつものあなたの新月仮面でした。ヾ(@°▽°@)ノ