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税務のはなしあれこれ

大阪梅田の新月税理士法人メンバーによるブログです。
相続や贈与といった個人税務の話題から、中小企業経営で押さえておきたい税法上のポイントなどを、わかりやすくお伝えします。

新月仮面です!

今日は、相続で受けた不動産を売却するときのことです。

相続したけど、こんな広い家に一人で住めない。どこかに移住したいなど、思われている方にぴったりの節税方法です。

相続で受けた不動産を相続の申告期限後3年以内に売却した場合は、相続した不動産にかかった相続税を取得原価にいれることができるんです。ニコニコ


つまり、売却額から、もとの取得原価と譲渡費用を引いて、さらに支払った相続税も引けるんです。

じゃあ、だんなさんが亡くなったらすぐ家を売ってしまいましょう。

ふむ。

思い出も大切ですよ。お金だけのために無理に売る必要はありません。

そこは慎重に。。

今日もあなたの新月仮面。

いつでもご相談ください。

いつものあなたの新月仮面でした。o(〃^▽^〃)o