寄付で 相続のプチ節税! | 税務のはなしあれこれ

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大阪梅田の新月税理士法人メンバーによるブログです。
相続や贈与といった個人税務の話題から、中小企業経営で押さえておきたい税法上のポイントなどを、わかりやすくお伝えします。

新月仮面です!

今日も新月仮面のプチ節税のコーナーです。

今日も引き続き相続で、節税です。

皆さん、寄付するってはどうですか

学校や地域に、遊休の土地を有効に活用してもらえるのはいいかもなと私なんかは思うところです。

少しまえに、芦屋のお金持ちさんが土地を市に寄付されてましたね。荒れた土地になるより半永久的に管理してもらえればいいかもしれませんね。

そこで、相続財産が累進税率のぎりぎりの場合は累進税率のひとつ下に落とせれば有効に節税できます。
ビックリマーク

たとえば財産が3億1千万円なら3億円超の税率が50%なので1憶5千万円強が税金ですが、
3億円を切れば40%なので税金が1億2千万円弱となり3千万円税金が少なくなります。
1千万ちょっと寄付すれば、差額2千万円節税になるかと。。

ふむ。

寄付はお金のためにするのではなく、純粋に活用していただきたいために行うものです。

あまり、税金対策で使うのはほどほどに。

今日もあなたの新月仮面。

いつでもご相談ください。

いつものあなたの新月仮面でしたヾ(@°▽°@)ノ。