台風 雑損控除 | 税務のはなしあれこれ

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大阪梅田の新月税理士法人メンバーによるブログです。
相続や贈与といった個人税務の話題から、中小企業経営で押さえておきたい税法上のポイントなどを、わかりやすくお伝えします。

新月仮面です。

先日は、台風で大変でしたね。

週末、被害に会われた方もいました。

心痛はいかばかりかと。

心からお見舞い申し上げますしょぼん

さて、

税務上は、その被害額を所得から控除することができます

医療費控除と同じで被害額が返ってくるのではなく、所得が少なくなるのです。

では税金がないかたはどうするのでしょう。

実は3年間繰り越すことができるのです。

では、3年、所得がなかったらどうするのでしょう。

ふむ。

助け合いましょう!

新月仮面はあなたのために解決策を考えます。いつでも必要なときに読んでください。あなたのそばであなたのために今日も電卓叩きます!(o^-')b