『おかしくないか? 三鷹女子高生ストーカー殺人の判決は!』
2013年10月、東京都三鷹市でタレントの女子高校生が刺殺された事件で、
殺人罪と児童買春、児童ポルノ禁止法違反罪に問われていた
池永チャールストーマス被告のやり直し裁判員裁判で、
東京地裁立川支部は懲役22年(求刑懲役25年)の判決を言い渡した。
リベンジポルノの追訴訟が認められない結果となり、差し戻し前と同じ懲役22年が
言い渡されたわけだが・・・。
こういった類の判決を聞くと、本当に腹が立つ。
22年から25年に量刑を重くすることを却下した判決も解せないが、
その前に俺が思うのは、フラれた腹いせに女子高生が帰宅するのを
6時間も待ち伏せ、首や肝臓を11箇所刃物で滅多刺しにして殺した上に、
交際時に撮影していた女子高生の半裸写真を彼女の死後、
ネットに載せたような鬼畜を、なぜ極刑にしないのか?
逆を言えば、そこまでの極悪非道な殺人を犯しても社会復帰できるのか?
これだけの悪魔のような人殺しでも極刑にも死刑にも
ならないということは、ほとんどの殺人者はひとりくらい殺しても
10年から長くても15年前後で自由の身になれる、という結論になる。
実際に、過去の殺人事件の判例ではそうなっている。
人の命が一方的に奪われるという事実を重くみた判決を
出してくれるような裁判が増えることを切に望む。
最後に、遺族の言葉を掲載する。
「現在の法制度の下では、私達の納得できる判決は得られないでしょう。
私達の裁きは、神の裁断に委ねます」