『信じられない判決』
千葉県松戸市で2009年、千葉大4年だった荻野友花里さん(当時21)を
殺害したなどとして、強盗殺人などの罪に問われた無職竪山辰美被告(52)
の控訴審判決が8日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は、一審・千葉地裁
の裁判員裁判の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
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今日のニュースで報じていたのだが、裁判員裁判で求刑された死刑判決
を破棄し無期懲役にした理由が、「今回のように殺害されたのが1人で、
計画性がない事件では死刑の選択を避けている」というとんでもないものだ。
裏を返せば、計画性なくひとりだけ殺しているぶんには死刑にはならない、
ということになる。
ひとりだろうがふたりだろうが殺害された人や親族の
無念は変わらないし、殺したほうの罪がひとりよりふたりの
ほうが重いという考え方は絶対におかしい。
死刑制度そのものを論議するのは一向に構わないが、
殺害した人数や計画性のあるなしで決めるのはやめてほしい。
こういう発想だと、少年法で守られている物の善悪がよく
わかっていない年代のコたちにも悪い影響になりかねない。
命の尊さについて、改めて考え直していければと思う。