能登半島地震 小規模企業共済 倒産防止共済 特例措置 | 中小企業診断士の気ままなブログ☆Shindan’s bar☆

中小企業診断士の気ままなブログ☆Shindan’s bar☆

中小企業専門の 経営 労務 財務 コンサルタンツをめざして、中小企業診断士×社労士(有資格)×1級FP技能士 トリプルライセンスを達成した企業内診断士のプロコンサルタント実務修行、合格体験、中小企業施策の情報を綴ります。


にほんブログ村

中小企業診断士ランキング

 

 

 

中小企業庁HPより

 

令和6年能登半島地震にかかる小規模企業共済制度および中小企業倒産防止共済制度の特例措置を講じました

     

令和6年1月22日

    

​小規模企業共済制度および中小企業倒産防止共済制度において、令和6年能登半島地震により被災された共済契約者に対する特例措置を講じました。

 

小規模企業共済制度にかかる特例措置について
被災された小規模企業共済契約者に対し、以下の特例措置を講じております。詳細は中小機構HP外部サイトを参照ください。

1.特例災害時貸付けの実施
災害救助法の適用を受けた地域にある事業所に直接の被害を受けた共済契約者に対し、納付した掛金の額に応じて最大2000万円の無利子貸付を実施します。

2.特別貸付けの適用拡大
(1)災害時貸付けの適用拡大

全国の事業所において、今回の地震の影響により被害を受けた共済契約者に対し、納付した掛金の額に応じて最大1000万円まで災害時貸付を低利(貸付利率:年0.9%)で受けることができます。
(2)緊急経営安定貸付けの判定期間の短縮等
全国の事業所において、今回の地震による道路等の途絶、資材の流通難等による売上高の減少を要件に追加するとともに、判定期間を3ヶ月または6ヶ月から1ヶ月に短縮します。

3.契約者貸付けの延滞利子の免除
災害救助法の適用を受けた地域にある事業所に直接の被害を受け、令和6年1月11日時点で契約者貸付けを受けている契約者からの申し出により、延滞利子を約定償還期日から1年間免除します。

4.掛金の納付期限の延長等
災害救助法の適用を受けた地域にある共済契約者の申し出により、掛金の納付期限の延長、または掛金納付の停止(掛止め)のいずれかを選択できます。

5.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
全国の事業所において、地震の影響により住宅等について半壊以上の被害を受けた分割共済金の受給者の申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求できます。

6.手続・書類運用の弾力化
印鑑登録証明書の提出又は実印の押印ができない場合や、廃止に関する官公署等の証明の写しを提出できない場合でも、共済金等の請求に必要な書類等について弾力的な運用を行います。
     
中小企業倒産防止共済制度にかかる特例措置について
災害救助法の適用地域を受けた地域にある事業所に直接の被害を受けた中小企業倒産防止共済契約者に対し、以下の特例措置を講じております。詳細は中小機構HP外部サイトを参照ください。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ
共済金の償還期日を6カ月繰り下げることができます。

2.一時貸付金の返済の猶予
一時貸付金の返済を約定返済日から6カ月猶予することができます。

3.掛金の納付期限の延長等
令和6年2月分から令和6年7月分まで(最大で6か月)の掛金の納付期限を延長することができます。

4.手続・書類運用の弾力化
印鑑登録証明書又は共済契約締結証書等の提出や実印の押印ができない場合でも、解約手当金及び一時貸付金の請求に必要な書類等について弾力的な運用を行います。

         

関連リンク

 

令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】

令和6年能登半島地震にかかる小規模企業共済制度の特例措置について(中小企業基盤整備機構)

令和6年能登半島地震にかかる経営セーフティ共済の特例措置について(中小企業基盤整備機構)

 

             

        

とのこと

    

     

詳細は、中小企業庁HPをご覧ください

https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/2024/20240122.html

    

にほんブログ村

中小企業診断士ランキング